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更新日:2025年2月28日

第1章 計画策定にあたって(意見数17件)

提案1 こどもの権利擁護がどこに位置付けられるのか不明である。「こどもの人権」について、計画を加えたものであると明記すべきである。

【市の考え方】盛り込み済

本計画は、こども大綱を勘案して策定しているため、「こどもの権利」についての内容を含んでいます。(第1章「2 計画の位置づけ」及び 第1章「5 こどもの権利」等に記載)

 

要望1 「1 計画策定の趣旨」の『次代の社会を担う全てのこどもや若者』の文言を“今を生きる浜松のこどもたち”に書き換えてほしい。

【市の考え方】案の修正

いただいたご意見により、以下のとおり修正します。

《修正内容》

1 計画策定の趣旨

(修正前)

「次代の社会を担う全てのこどもや若者の意見を尊重し、」

(修正後)

「全てのこどもや若者の意見を尊重し、」

 

要望2 現在の課題に向けての対処療法的な計画が散見される。課題を生み出さないための政策を考え、盛り込むべき。

【市の考え方】今後の参考

資料編「1 浜松市のこども施策に関する事業一覧」に掲載されている全ての施策において、課題解決及び課題を生み出さない取組を実施していきます。ご意見については、今後の施策の検討の際に参考とします。

 

要望3 国の「こどもまんなか実行計画」は、毎年改定すると明記されているため、浜松市こども計画も毎年改定することを明記してほしい。

【市の考え方】その他

市町村こども計画は、こども大綱及び県こども計画を勘案して定めるよう、こども基本法に規定されているため、本計画は、こども大綱及び県こども計画同様に、5年を目途に改定していきます。

 

質問1 第1章「2 計画の位置づけ」において、『子ども・若者計画』とあるが、同章「3 計画の期間」では、『子ども・若者プラン』とある。表記のゆれなのか、別のものなのか分からない。

【市の考え方】案の修正

「2 計画の位置づけ」における『子ども・若者計画』は、子ども・若者育成支援推進法において明記されている名称です。「3 計画の期間」における、『子ども・若者プラン』は、同法において本市が策定した計画の名称です。

なお、いただいたご意見により、以下のとおり修正します。

《修正内容》

第1章「3 計画の期間」の『第2期 浜松市子ども・若者プラン』の名称

(修正前)

「第2期 浜松市子ども・若者プラン」

(修正後)

「第2期 浜松市子ども・若者支援プラン」

 

質問2 第1章「3 計画の期間」において、『2計画を一体化』とあるが、同章「2 計画の位置づけ」では『5計画をまとめたもの』とある。どちらが正しいのか。

【市の考え方】その他

「2 計画の位置づけ」における『5計画』は、こども基本法において明記されている各計画の名称です。「3 計画の期間」における『2計画』のうち、本市が策定している“子ども・若者支援プラン”は、『5計画』のうち、こどもの貧困解消計画以外のものを一体化させた計画です。また、“浜松市子どもの貧困対策計画”は、こどもの貧困解消計画を勘案して本市が策定した計画です。そのため、「3 計画の期間」では、『2計画を一体化』と明記しています。

 

提案2

「4 計画の対象」に、『外国にルーツのあるこども・若者を含む』と追加したほうがよい。施策Ⅰ-2—④「外国にルーツのあるこども・若者への教育・支援の推進」だけが外国にルーツのあるこども・若者を対象とした施策だと誤認される。

質問3 この計画に障がいのある若者は含まれないのか。

【市の考え方】案の修正

いただいたご意見により、以下のとおり修正します。

《修正内容》

第1章「4 計画の対象」の注釈

(修正前)

「記載なし」

(修正後)

「※こども・若者には、国籍や障がいの有無等にかかわらず、全ての方を含みます。」

 

質問4 色々な場面で、【こども・若者】と記載があるが、「こども」と「若者」の定義を教えてほしい。

【市の考え方】盛り込み済

第1章「4 計画の対象」の記載のとおり、「こども」は、こども基本法の定義に基づき、心身の発達の過程にあるものとし、18歳や20歳といった特定の年齢で支援が途切れないよう、本計画では、一定の年齢上限を定めていません。

また、「若者」は、法令上の定義はありませんが、こども大綱を勘案し、思春期(中学生年代からおおむね18歳まで)・青年期(おおむね18歳以降からおおむね30歳未満。施策によってはポスト青年期の者も対象とする)の者としています。

 

質問5 「ポスト青年期」とは、どの期間にあたるのか。

【市の考え方】盛り込み済

第1章「4 計画の対象」の記載のとおり、30歳から39歳までの期間となります。

 

提案3 子どもの権利条約の「生命、生存及び発達に対する権利」の文中に、  『もって生まれた能力を十分に伸ばして』とあるが、能力は成長過程で身につくものもある。別の表現に変えたほうがよいと思う。

【市の考え方】その他

本計画は、子どもの権利条約及びこども基本法をふまえて施策を推進していきます。また、子どもの権利条約の表現は、条約の抜粋となるため、変更は難しく、ご意見として承ります。

 

要望4 権利と義務はセットだと学んだが、子どもの権利条約はなぜ権利だけなのか。義務についてどう捉えているか別項で解説ほしい。
要望5 こどもの権利がこどもの屁理屈に使われないための啓発や対策が別項にあると分かりやすい。

【市の考え方】その他

ご意見として承ります。

 

要望6

こどもの権利について、親の収入で差別される事なく、1人の人間としての権利があるが、現状、親の所得により支援に差がある(所得制限)。物差しは親の所得のみで、資産・家庭環境・兄弟の人数諸々は関係ない。累進課税があるなら、支援は平等に。支援で差をつけるなら、税は一律に。こどもはこども。親の所有物ではない。

【市の考え方】今後の参考

ご意見については、今後の施策の検討の際に参考とします。

 

質問6 「こどもアドボケイト」をどのように考えているか。また、アドボケイトをどのように必要な場所に訪問させていくのか。

【市の考え方】今後の参考

ご意見については、他都市の状況等を参考に、今後、検討していきます。

 

質問7 子どもの権利条約において、特にこどもが思いや意見を言えるように、傾聴して権利が守られるようにするための「こども向けの企画」「大人向けの企画や研修」等を考えているか。

【市の考え方】今後の参考

施策Ⅰ-1-①「人権教育・人権啓発活動の取組施策」の取組のうち『こどもの権利に関する情報発信・周知・啓発』にて、「こどもの権利」に関する趣旨や内容を関係者に周知し、こどもの権利に関する理解促進を図ります。

また、Ⅰ-2-⑤「自分らしさを大切にする社会の推進」の取組のうち『地域ふれあい講座』にて、幼稚園、小・中学校の保護者を対象に、様々な人権問題について理解を深め、人権意識を高めるとともに、家庭におけるこどもへの人権教育の一助となる講座を実施します。

 

提案4 こども家庭センターについて、何らかの説明もなく抜けているため、説明記載が必要である。

【市の考え方】案の修正

いただいたご意見により、以下のとおり修正します。

《修正内容》

用語定義の作成

(修正前)

「記載なし」

(修正後)

用語の解説のため、資料編に『用語定義』を作成し、記載します。

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お問い合わせ

浜松市役所こども家庭部こども若者政策課

〒430-0933 浜松市中央区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館5階

電話番号:053-457-2795

ファクス番号:053-457-2039

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