緊急情報
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更新日:2023年1月13日
令和4年度「結婚新生活支援事業補助金」の受付終了について
「結婚新生活支援事業補助金」事前予約が予算上限に達しましたので、受付を終了しました。
お知らせ
令和4年11月22日:令和4年度「結婚新生活支援事業補助金」の申請状況について(「お知らせ」欄外上部に、申請状況を随時掲載します。)
令和4年10月6日:事業実施期間等の短縮について(本補助金の申請受付終了日を「令和5年1月31日」に変更します。)
令和4年6月30日:浜松市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(第1号様式)および第1号様式記載例を変更しました。
令和4年6月30日:第1号様式の変更に伴い、浜松市結婚新生活支援事業補助金交付要綱を一部変更しました。※新旧対照表(PDF:161KB)
令和4年6月30日:申請のQA集、申請の手引きを一部変更しました。 ※変更箇所の確認はこちら→QA集(変更箇所赤字)(PDF:170KB)、申請の手引き(変更箇所赤字)(PDF:202KB)
令和4年6月1日:申請の事前電話予約を開始しました。(電話予約先:次世代育成課 電話053-457-2795)
令和4年6月1日:対象経費(家賃)の取扱いの一部修正について(PDF:34KB)
浜松市は、新婚世帯を対象に、結婚に伴う新生活のスタートに係る費用を補助します。
「浜松市結婚新生活支援事業補助金申請の手引き」にて、申請に必要な書類をご確認のうえ、浜松市こども家庭部次世代育成課へ提出をお願いします。
申請期間は、令和4年7月1日から令和5年1月31日までです。
なお、申請される際は、事前に電話にてご予約をお願いします。
以下の全ての要件を満たす世帯が、補助の対象です。
※令和4年度の課税(所得)証明書により、令和3年分の所得を確認します。
※離職者がいる場合は、所得なしとして、夫婦の所得を算出します。
※貸与型奨学金の返済を行っている場合は、世帯の所得から年間返済額を控除します。
令和4年4月1日から令和5年1月31日までの間に支払った以下の費用が対象です。
住宅取得費用 |
婚姻に伴う建物の購入費のみが対象です。 売買契約書、工事請負契約書等により契約内容を確認します。 ※婚姻前の住宅取得については、婚姻日から起算して1年以内に取得したものに限ります。 ※住宅取得費用に付随して発生する以下の費用は、補助対象外です。
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リフォーム費用 |
婚姻に伴う住宅のリフォーム費用のうち、住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用が対象です。 工事請負契約書または請書により契約内容を確認します。 ※婚姻前に実施したリフォームについては、婚姻日から起算して1年以内に契約したものに限ります。 ※リフォーム費用のうち、以下の費用は補助対象外です。
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住宅賃借費用 |
婚姻に伴う住宅賃借に係る以下の費用が対象です。
※勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当に相当する額を、補助対象となる費用から控除します。勤務先が発行する住宅手当支給証明書や給与明細等により、手当支給額を確認させていただきます。 ※地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援を受けている場合は、支援額に相当する額を、補助対象となる費用から控除します。 ※住宅賃借費用に付随して発生する以下の費用は、補助対象外です。
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引越費用 |
引越業者や運送業者を利用して行った、住居の移転に伴う荷物の移動・運送に要した費用が対象です。 引越業者や運送業者発行の領収書によって引越費用であることが確認できない費用は補助の対象外です。 (例:不用品の処分費用、自らレンタカーを借りる・友人に頼む等して引っ越した場合にかかった費用等) |
令和4年7月1日(木曜日)午前8時30分から令和5年1月31日(火曜日)午後5時15分まで
申請額が予算の上限に達した場合は、受付を終了することがあります。
申請者ご本人または配偶者の方が、申請に必要な書類をそろえ、浜松市こども家庭部次世代育成課(浜松市役所本館2階)へ提出してください。
※申請される際は、事前に電話にてご予約をお願いします。
浜松市こども家庭部次世代育成課 電話053-457-2795
浜松市こども家庭部次世代育成課
浜松市中区元城町103番地の2
浜松市役所本館2階
電話053-457-2795
メールkatei@city.hamamatsu.shizuoka.jp
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