更新日:2025年4月18日
浜松市結婚新生活支援事業補助金
令和7年度「結婚新生活支援事業補助金」の概要
浜松市では、新婚した世帯を対象に、新生活に伴う費用(家賃や引越費用等)を補助します。
- 「申請の手引き」及び「申請のQ&A集」(令和7年6月頃公開予定)にて詳細を確認のうえ、浜松市こども家庭部こども若者政策課へ、申請に必要な書類の提出をお願いします。
- 申請期間は、令和7年7月1日(火曜日)から令和8年1月30日(金曜日)までの予定です。
- 申請される際は、事前予約が必要です。
対象となる世帯
以下の要件を全て満たす世帯が対象です。
- 令和7年1月1日から令和7年12月31日までに婚姻届を提出された夫婦
- 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下
- 前年度の世帯合計所得が500万円未満(※貸与型奨学金を返済している場合は、世帯の合計所得から年間返済額を控除します。)
- 対象となる住宅が浜松市にあり、対象となる住宅の住所と夫婦(または一方)の住民票の住所が同じ
- 補助金の交付を受けた日から1年以上、申請に係る住宅に定住する意思がある
- 夫婦の一方または双方が、過去に同類の補助金の交付を受けていない
- 夫婦ともに市税を完納している
対象となる費用
令和7年4月1日から令和8年1月31日までの間に支払った以下の費用が対象です。
住宅取得費用 |
「住宅メーカー(売主)への支払い」「ローン契約に基づく金融機関へのローン払い」のいずれも対象となりますが、両方を重複して対象とすることはできません。
売買契約書、工事請負契約書等により契約内容を確認させていただきます。
また、婚姻日より前に取得した住宅の場合は、引き渡し証明書等により、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として取得したものであることを確認します。
(以下の費用は、補助対象外)
- 土地購入代
- ローン払いに付随して発生する費用(ローン手数料、ローン利息等)
※より詳細な要件は、令和7年6月頃公開予定の「申請の手引き」及び「申請のQ&A集」をご確認ください。
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リフォーム費用 |
- 婚姻に伴う住宅リフォーム費用(住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用)
「リフォーム業者への支払い」「ローン契約に基づく金融機関へのローン払い」のいずれも対象となりますが、両方を重複して対象とすることはできません。
工事請負契約書または請書により契約内容を確認させていただきます。
また、婚姻日より前にリフォームした住宅の場合は、婚姻を機としてリフォームした住宅であって、そのリフォームの完了日が婚姻日から起算して1年以内であることを確認します。
(以下の費用は、補助対象外)
- 倉庫、車庫に係る工事費用
- 門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用
- エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用
- ローン払いに付随して発生する費用(ローン手数料、ローン利息等)
- 自らリフォームを行った場合にかかった費用
※より詳細な要件は、令和7年6月頃公開予定の「申請の手引き」及び「申請のQ&A集」をご確認ください。
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住宅賃借費用 |
- 婚姻に伴う住宅の「賃料」「敷金」「礼金」「共益費」「仲介手数料」
賃貸借契約書等により契約内容を確認させていただきます。
「婚姻を機に、夫婦の一方が婚姻前から賃借している物件にもう一方が入居する場合」や「婚姻を機として婚姻前から賃借している物件にもう一方が入居する場合」も補助対象となる場合があります。(婚姻日より前に賃借した住宅の場合は、婚姻を機として賃借した住宅であって、その賃借日(賃貸借契約期間の初日)が婚姻日から起算して1年以内であることを確認します。)
勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当に相当する額を、補助対象となる費用から控除します。勤務先が発行する住宅手当支給証明書や給与明細等により、手当支給額を確認させていただきます。
(以下の費用は、補助対象外)
- 駐車場代(ただし、家賃と一体不可分の場合は対象となることもあります。)
- 物件の清掃代、鍵交換代
- 更新手数料
- 光熱水費
- 設備購入代
- 火災保険料、家財保険料
- 契約一時金、保証料等(ただし、地域の商慣習にしたがい、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料と同一の性質のものと判断できる費用は対象となることもあります。)
※より詳細な要件は、令和7年6月頃公開予定の「申請の手引き」及び「申請のQ&A集」をご確認ください。
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引越費用 |
- 婚姻に伴う引越費用(引越業者や運送業者(運輸局の許可を受けた運送業者)への支払額の実費)
婚姻を機とした同居のため、婚姻日より前に行った引越の費用も対象となります。
婚姻日より前の引越の場合は、婚姻を機とした引越であって、その引越日が婚姻日から起算して1年以内であることを確認させていただきます。
(以下の場合は、補助対象外)
引越業者や運送業者発行の領収書によって引越費用であることが確認できない費用は、補助の対象外となります。
(例:不用品の処分費用、自らレンタカーを借りる・友人に頼む等して引っ越した場合にかかった費用等)
※より詳細な要件は、令和7年6月頃公開予定の「申請の手引き」及び「申請のQ&A集」をご確認ください。
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補助の上限
- 夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯 … 60万円
- 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の世帯 … 30万円
申請期間
(予定)令和7年7月1日(火曜日)~令和8年1月30日(金曜日)※午前8時30分~午後5時15分まで
申請額が予算の上限に達した場合は、受付を終了することがあります。
申請方法
- 申請者ご本人または配偶者の方が、申請に必要な書類をそろえ、浜松市こども家庭部こども若者政策課(ザザシティ浜松中央館5階)へ提出してください。
- 申請される際は、事前に電話にてご予約をお願いします。(予約先:浜松市こども家庭部こども若者政策課 電話053-457-2795) ※電話予約開始日は、令和7年6月頃公開予定
申請に必要な書類
(申請者全員)提出が必要な書類
- 浜松市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(第1号様式)
- 婚姻後の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)または婚姻届受理証明書
- 住民票の写し(世帯全員の記載があるもの)
- 夫及び妻の令和7年度の課税(所得)証明書
(令和7年1月1日時点で浜松市外に住民登録のあった方)提出が必要な書類
- 令和6年度の市町村税の納税証明書(令和6年度に課税された全税目分) ※令和6年度に納税額がなかった方は「令和6年度の市民税・県民税の非課税証明書」で可
(貸与型奨学金の返済を行っている方)提出が必要な書類
(対象となる費用が住宅取得費用の方)提出が必要な書類
- 売買契約書、工事請負契約書等の写し
- 支払った金額が確認できる領収書等の写し
- 引き渡し証明書等の写し
- 融資の詳細が分かる書類(金融機関へのローン払い費用を申請する場合のみ)
(対象となる費用がリフォーム費用の方)提出が必要な書類
- 工事請負契約書または請書の写し
- 支払った金額が確認できる領収書等の写し
- 融資の詳細が分かる書類(金融機関へのローン払い費用を申請する場合のみ)
(対象となる費用が住宅賃借費用の方)提出が必要な書類
- 賃貸借契約書の写し
- 支払った金額が確認できる領収書等の写し
- 夫及び妻の住宅手当の支給状況を証明できる書類(住宅手当支給証明書や給与明細等)※給与所得者である場合に限る
(対象となる費用が引越費用の方)提出が必要な書類
- 支払った金額が確認できる領収書等の写し
- 今回申請を行う引越先への引越であること及びその引越日が分かる資料(見積書等)
その他市長が必要があると認める書類
申請窓口・各種お問合せ
浜松市こども家庭部こども若者政策課
浜松市中央区鍛冶町100番地の1ザザシティ浜松中央館5階
電話:053-457-2795
メール:katei@city.hamamatsu.shizuoka.jp