緊急情報
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更新日:2023年6月6日
お知らせ
浜松市は、新婚世帯を対象に、結婚に伴う新生活のスタートに係る費用を補助します。
「申請の手引き」および「申請にかかるQ&A集」にて詳細をご確認のうえ、浜松市こども家庭部次世代育成課へ、申請に必要な書類のご提出をお願いします。
申請期間は、令和5年7月3日から令和6年1月31日までの予定です。
なお、申請される際は、事前に電話にてご予約をお願いします。
以下の全ての要件を満たす世帯が、補助の対象です。
※令和5年度の課税(所得)証明書により、令和4年分の所得を確認します。
※貸与型奨学金の返済を行っている場合は、世帯の所得から年間返済額を控除します。
令和5年4月1日から令和6年1月31日までの間に支払った以下の費用が対象です。
住宅取得費用 |
婚姻日以降に支払った、婚姻に伴う建物の購入費が対象です。
※以下の費用は、補助対象外です。
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リフォーム費用 |
婚姻日以降に支払った、婚姻に伴う住宅のリフォーム費用のうち、住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用が対象です。 「リフォーム業者への一括払い」「金融機関へのローン払い」のいずれも対象となりますが、両方を重複して対象とすることはできません。 工事請負契約書または請書により契約内容を確認します。
※ただし、婚姻前に支払った費用については、婚姻日から起算して1年以内に発注契約し、かつ当該発注契約が夫婦連名によりなされた場合に限り、発注契約日以降(かつ令和5年4月1日から令和6年1月31日までの間)に支払った費用が補助対象となります。
※以下の費用は補助対象外です。
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住宅賃借費用 |
婚姻に伴う住宅賃借に係る「賃料」「敷金」「礼金」「共益費」「仲介手数料」が対象です。 ※勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当に相当する額を、補助対象となる費用から控除します。勤務先が発行する住宅手当支給証明書や給与明細等により、手当支給額を確認させていただきます。 ※地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援を受けている場合は、支援額に相当する額を、補助対象となる費用から控除します。
※住宅賃借費用に付随して発生する以下の費用は、補助対象外です。
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引越費用 |
引越業者や運送業者を利用して行った、婚姻を機とした住居の移転に伴う荷物の移動・運送に要した費用が対象です。 引越業者や運送業者発行の領収書によって引越費用であることが確認できない費用は補助の対象外です。 (例:不用品の処分費用、自らレンタカーを借りる・友人に頼む等して引っ越した場合にかかった費用等)
※婚姻を機とした同居のため、婚姻前に行った引越の費用も対象となります。 |
令和5年7月3日(月曜日)午前8時30分から令和6年1月31日(水曜日)午後5時15分までの予定です。
申請額が予算の上限に達した場合は、受付を終了することがあります。
申請者ご本人または配偶者の方が、申請に必要な書類をそろえ、浜松市こども家庭部次世代育成課(浜松市役所本館2階)へ提出してください。
※申請される際は、事前に電話にてご予約をお願いします。
浜松市こども家庭部次世代育成課 電話053-457-2795
浜松市こども家庭部次世代育成課
浜松市中区元城町103番地の2
浜松市役所本館2階
電話053-457-2795
メールkatei@city.hamamatsu.shizuoka.jp
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