緊急情報
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更新日:2026年5月18日
お知らせ
浜松市では、結婚した世帯を対象に、新生活に伴う費用(家賃や引越費用等)を補助します。
次の1~8の要件を全て満たす世帯が対象です。
1.令和8年1月1日から令和8年12月31日までに婚姻届を提出した夫婦(注1)
2.夫婦ともに婚姻日の年齢が39歳以下
3.令和7年の夫婦の合計所得が500万円未満
貸与型奨学金を返済している場合は、世帯の合計所得から年間返済額を控除します。
例)530万円(令和7年夫婦合計所得金額)-31万円(令和7年奨学金返済額)=499万円(500万円未満のため、補助対象)
4.対象となる住宅が浜松市にあり、対象となる住宅の住所と夫婦(または一方)の住民票の住所が同じ
5.補助金の交付を受けた日から1年以上、対象となる住宅に定住する意思がある
6.夫婦の一方または双方が、過去に同類の補助金の交付を受けていない
7.夫婦ともに市税を滞納していない
8.夫婦ともに以下のいずれかひとつの講座等を受講又は医療機関へ相談をした夫婦
(注1)夫婦の双方が日本国籍を有しない場合、国内の市区町村で婚姻届を提出し、受理されている場合は対象となります。外国政府(大使館など含む)のみへ届出した場合は、期間内であっても対象となりません。
令和8年4月1日から令和9年1月31日までの間に支払った以下の費用が対象です。
| 住宅取得費用 |
→「住宅メーカー(売主)への支払い」「ローン契約に基づく金融機関へのローン払い」も対象となりますが、両方を重複して対象とすることはできません。 →婚姻日より前に取得した住宅の場合は、引き渡し証明書等により、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として取得したものであることを確認します。
(以下の費用は、補助対象外)
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| リフォーム費用 |
→「リフォーム業者への支払い」「ローン契約に基づく金融機関へのローン払い」も対象となりますが、両方を重複して対象とすることはできません。 →工事請負契約書または請書により契約内容を確認します。 →婚姻日より前にリフォームした住宅の場合は、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機としてリフォームした住宅であることを確認します。
(以下の費用は、補助対象外)
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| 住宅賃借費用 |
→賃貸借契約書等により契約内容を確認します。 →勤務先から住宅手当が支給されている場合、住宅手当に相当する額を、対象費用から控除します。また、勤務先が発行する住宅手当支給証明書や給与明細等により、手当支給額を確認します。 →鍵交換や清掃の費用、賃貸保証料、火災保険料、更新料について、賃貸借契約書に記載があり契約条件となっている場合は、対象とすることができます。
(以下の費用は、補助対象外)
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| 引越費用 |
→婚姻を機とした同居の場合、婚姻日より前の引越費用も対象となります。 →婚姻日より前の引越の場合は、婚姻を機とした引越であり、その引越日が婚姻日から起算して1年以内であることを確認します。
(以下の場合は、補助対象外)
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申請される対象費用に応じて必要な書類が異なります。
窓口・問合せ
浜松市こども家庭部こども若者政策課(浜松市中央区鍛冶町100番地の1ザザシティ浜松中央館5階)
電話:053-457-2795
メール:katei@city.hamamatsu.shizuoka.jp
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