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更新日:2024年9月26日

浜松市結婚新生活支援事業補助金

令和6年度補助金の状況:予算残額は約50%(あと約54件受付可能※)です。※1件を60万として換算した件数となります。

お知らせ

  • 令和6年9月26日(木曜日):「お知らせ」欄の上部に、令和6年度補助金の予算残額の状況を掲載しました。(随時更新予定)

  • 令和6年6月17日(月曜日):申請の事前電話予約の受付を開始しました。(こども若者政策課電話番号053-457-2795)

  • 令和6年度「申請の手引き」(PDF:263KB)および「申請のQ&A集」(PDF:147KB)を公開しました。

令和6年度「結婚新生活支援事業補助金」の概要​

浜松市は、新婚世帯を対象に、結婚に伴う新生活のスタートに係る費用を補助します。

「申請の手引き」(PDF:263KB)及び「申請のQ&A集」(PDF:147KB)にて詳細をご確認のうえ、浜松市こども家庭部こども若者政策課へ、申請に必要な書類のご提出をお願いします。

申請期間は、令和6年7月1日から令和7年1月31日までです。

なお、申請される際は、事前に電話にてご予約をお願いします。

補助の対象となる世帯

以下の全ての要件を満たす世帯が、補助の対象です。

  • 令和6年2月1日から令和7年1月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦
  • 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下
  • 世帯の所得が500万円未満

 ※令和6年度の課税(所得)証明書により、令和5年分の所得を確認します。

 ※貸与型奨学金の返済を行っている場合は、世帯の所得から年間返済額を控除します。

  • 申請時における夫婦の双方または一方の住民票の住所が、申請に係る住宅の住所にある
  • 補助金の交付を受けた日から1年以上、申請に係る住宅に定住する意思がある
  • 夫婦の一方または双方が、過去に同類の補助金の交付を受けていない
  • 夫婦ともに市税を完納している

補助の対象となる経費

令和6年4月1日から令和7年1月31日までの間に支払った以下の費用が対象です。

住宅取得費用

婚姻に伴う建物の購入費が対象です。「住宅メーカー(売主)への支払い」「ローン契約に基づく金融機関へのローン払い」のいずれも対象となりますが

両方を重複して対象とすることはできません。
売買契約書、工事請負契約書等により契約内容を確認します。また、婚姻日より前に取得した住宅にあっては、引き渡し証明書等により、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として取得したものであることを確認します。

 

以下の費用は、補助対象外です。

  • 土地購入代→補助対象外
  • ローン払いに付随して発生する費用(ローン手数料、ローン利息等)→補助対象外

 

※より詳細な要件は、「申請の手引き」(PDF:263KB)および「申請のQ&A集」(PDF:147KB)をご確認ください。

リフォーム費用

婚姻に伴う住宅のリフォーム費用のうち、住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用が対象です。

「リフォーム業者への支払い」「ローン契約に基づく金融機関へのローン払い」のいずれも対象となりますが両方を重複して対象とすることはできません。

工事請負契約書または請書により契約内容を確認します。また、婚姻日より前に実施したリフォームにあっては、工事請負契約書または請書の日付により、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として実施したものであることを確認します。

 

以下の費用は補助対象外です。

  • 倉庫、車庫に係る工事費用→補助対象外
  • 門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用→補助対象外
  • エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用→補助対象外
  • ローン払いに付随して発生する費用(ローン手数料、ローン利息等)→補助対象外
  • 自らリフォームを行った場合にかかった費用→補助対象外

 

※より詳細な要件は、「申請の手引き」(PDF:263KB)および「申請のQ&A集」(PDF:147KB)をご確認ください。

住宅賃借費用

婚姻に伴う住宅賃借に係る「賃料」「敷金」「礼金」「共益費」「仲介手数料」が対象です。

「婚姻を機に、夫婦の一方が婚姻前から賃借している物件にもう一方が入居する場合」や「婚姻を機として婚姻前から賃借している物件にもう一方が入居する場合」も補助対象となる場合があります。

勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当に相当する額を、補助対象となる費用から控除します。勤務先が発行する住宅手当支給証明書や給与明細等により、手当支給額を確認させていただきます。

地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援を受けている場合は、支援額に相当する額を、補助対象となる費用から控除します。

 

住宅賃借費用に付随して発生する以下の費用は、補助対象外です。

  • 駐車場代→補助対象外(ただし、家賃と一体不可分の場合は対象となることもあります。)
  • 物件の清掃代、鍵交換代→補助対象外
  • 更新手数料→補助対象外
  • 光熱水費→補助対象外
  • 設備購入代→補助対象外
  • 火災保険料、家財保険料→補助対象外
  • 契約一時金、保証料→補助対象外(ただし、地域の商慣習にしたがい、敷金、礼金、仲介手数料と同一の性質のものと判断できる場合は対象となることもあります。)
     

※より詳細な要件は、「申請の手引き」(PDF:263KB)および「申請のQ&A集」(PDF:147KB)をご確認ください。

引越費用

婚姻を機として市内の住宅に引越をするために引越業者や運送業者(運輸局の許可を受けた運送業者)に支払った費用が対象です。

婚姻を機とした同居のため、婚姻日より前に行った引越の費用も対象となります。

 

引越業者や運送業者発行の領収書によって引越費用であることが確認できない費用は補助の対象外です。

(例:不用品の処分費用、自らレンタカーを借りる・友人に頼む等して引っ越した場合にかかった費用等)

 

※より詳細な要件は、「申請の手引き」(PDF:263KB)および「申請のQ&A集」(PDF:147KB)をご確認ください。

 

補助上限額

  • 夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯60万円
  • 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の世帯30万円

 

申請期間

令和6年7月1日(月曜日)午前8時30分から令和7年1月31日(金曜日)午後5時15分まで

申請額が予算の上限に達した場合は、受付を終了することがあります。

 

申請方法

申請者ご本人または配偶者の方が、申請に必要な書類をそろえ、浜松市こども家庭部こども若者政策課(8月中旬まで浜松市役所本館2階)(8月中旬以降ザザシティ浜松中央館5階)へ提出してください。

申請される際は、事前に電話にてご予約をお願いします。

浜松市こども家庭部こども若者政策課 電話053-457-2795

 

申請にあたり提出していただく書類

申請される方全員に必ず提出していただく書類

  • 浜松市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(第1号様式)
  • 婚姻後の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)または婚姻届受理証明書
  • 住民票の写し(世帯全員の記載があるもの)
  • 夫及び妻の令和6年度の課税(所得)証明書 ※浜松市で取得の場合は「令和6年度市民税・県民税所得証明書」で可

令和6年1月1日時点で浜松市外に住民登録のあった方に提出していただく書類

  • 令和5年度の市町村税の納税証明書(令和5年度に課税された全税目分)※令和5年度に納税額がなかった方は「令和5年度の市民税・県民税の非課税証明書」で可​​​​​

貸与型奨学金の返済を行っている方に提出していただく書類

  • 貸与型奨学金の返済額が確認できる書類

住宅取得費用に係る提出書類

  • 売買契約書、工事請負契約書等の写し
  • 支払った金額が確認できる領収書等の写し
  • 引き渡し証明書等の写し
  • 融資の詳細が分かる書類(金融機関へのローン払い費用を申請する場合のみ)

リフォーム費用に係る提出書類

  • 工事請負契約書または請書の写し
  • 支払った金額が確認できる領収書等の写し
  • 融資の詳細が分かる書類(金融機関へのローン払い費用を申請する場合のみ)

住宅賃借費用に係る提出書類

  • 賃貸借契約書の写し
  • 支払った金額が確認できる領収書等の写し
  • 夫及び妻の住宅手当の支給状況を証明できる書類(住宅手当支給証明書や給与明細等・給与所得者である場合に限る)

引越費用に係る提出書類

  • 支払った金額が確認できる領収書等の写し

その他市長が必要があると認める書類

 

申請窓口・各種お問合せ

浜松市こども家庭部こども若者政策課

浜松市中央区鍛冶町100番地の1ザザシティ浜松中央館5階

電話053-457-2795

メールkatei@city.hamamatsu.shizuoka.jp

 

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所こども家庭部こども若者政策課

〒430-0933 浜松市中央区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館5階

電話番号:053-457-2795

ファクス番号:053-457-2039

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