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更新日:2023年6月6日

浜松市結婚新生活支援事業補助金

お知らせ

  • 令和5年6月6日お知らせ:申請の事前電話予約を「令和5年6月16日(金曜日)午前9時00分」から開始します。(次世代育成課 電話053-457-2795)
  • 令和5年6月6日お知らせ:申請の手引き申請にかかるQ&A集申請様式および記載例を公開しました

令和5年度「結婚新生活支援事業補助金」を実施します!​

浜松市は、新婚世帯を対象に、結婚に伴う新生活のスタートに係る費用を補助します。

「申請の手引き」および「申請にかかるQ&A集」にて詳細をご確認のうえ、浜松市こども家庭部次世代育成課へ、申請に必要な書類のご提出をお願いします。

申請期間は、令和5年7月3日から令和6年1月31日までの予定です。

なお、申請される際は、事前に電話にてご予約をお願いします。

補助の対象となる世帯

以下の全ての要件を満たす世帯が、補助の対象です。

  • 令和5年3月1日から令和6年1月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦
  • 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下
  • 世帯の所得が500万円未満

※令和5年度の課税(所得)証明書により、令和4年分の所得を確認します。

※貸与型奨学金の返済を行っている場合は、世帯の所得から年間返済額を控除します。

  • 申請時における夫婦の双方または一方の住民票の住所が、申請に係る住宅の住所にある
  • 補助金の交付を受けた日から1年以上、申請に係る住宅に定住する意思がある
  • 夫婦の一方または双方が、過去に同類の補助金の交付を受けていない
  • 夫婦ともに市税を完納している

 

補助の対象となる経費

令和5年4月1日から令和6年1月31日までの間に支払った以下の費用が対象です。

住宅取得費用

婚姻日以降に支払った、婚姻に伴う建物の購入費が対象です。
「住宅メーカー(売主)への一括払い」「金融機関へのローン払い」のいずれも対象となりますが、両方を重複して対象とすることはできません。
売買契約書、工事請負契約書等により契約内容を確認します。また引き渡し証明書等により、婚姻日から起算して1年以内に住宅取得済であることを確認します。


※ただし、婚姻前に支払った購入費については、婚姻日から起算して1年以内に住宅を取得し、かつ当該取得が夫婦連名によりなされた場合に限り、取得日以降(かつ令和5年4月1日から令和6年1月31日までの間)に支払った購入費が補助対象となります。
 

※以下の費用は、補助対象外です。

  • 土地購入代→補助対象外
  • ローン払いに付随して発生する費用(ローン手数料、ローン利息等)→補助対象外
リフォーム費用

婚姻日以降に支払った、婚姻に伴う住宅のリフォーム費用のうち、住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用が対象です。

「リフォーム業者への一括払い」「金融機関へのローン払い」のいずれも対象となりますが、両方を重複して対象とすることはできません。

工事請負契約書または請書により契約内容を確認します。

 

※ただし、婚姻前に支払った費用については、婚姻日から起算して1年以内に発注契約し、かつ当該発注契約が夫婦連名によりなされた場合に限り、発注契約日以降(かつ令和5年4月1日から令和6年1月31日までの間)に支払った費用が補助対象となります。

 

※以下の費用は補助対象外です。

  • 倉庫、車庫に係る工事費用→補助対象外
  • 門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用→補助対象外
  • エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用→補助対象外
  • ローン払いに付随して発生する費用(ローン手数料、ローン利息等)→補助対象外
住宅賃借費用

婚姻に伴う住宅賃借に係る「賃料」「敷金」「礼金」「共益費」「仲介手数料」が対象です。

※勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当に相当する額を、補助対象となる費用から控除します。勤務先が発行する住宅手当支給証明書や給与明細等により、手当支給額を確認させていただきます。

※地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援を受けている場合は、支援額に相当する額を、補助対象となる費用から控除します。

 

※住宅賃借費用に付随して発生する以下の費用は、補助対象外です。

  • 駐車場代→補助対象外(ただし、家賃と一体不可分の場合は、対象とできることもあります。別紙Q&A集参照
  • 物件の清掃代(入居前のクリーニング)、鍵交換代→補助対象外
  • 更新手数料→補助対象外
  • 光熱水費→補助対象外
  • 設備購入代→補助対象外
  • 火災保険料、家財保険料→補助対象外
  • 契約一時金、保証料→補助対象外(ただし、地域の商慣習にしたがい、敷金、礼金、仲介手数料と同一の性質のものと判断できる場合に限り対象とできます。)
引越費用

引越業者や運送業者を利用して行った、婚姻を機とした住居の移転に伴う荷物の移動・運送に要した費用が対象です。

引越業者や運送業者発行の領収書によって引越費用であることが確認できない費用は補助の対象外です。

(例:不用品の処分費用、自らレンタカーを借りる・友人に頼む等して引っ越した場合にかかった費用等)

 

※婚姻を機とした同居のため、婚姻前に行った引越の費用も対象となります。

 

補助上限額

  • 夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯60万円
  • 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の世帯30万円

 

申請期間

令和5年7月3日(月曜日)午前8時30分から令和6年1月31日(水曜日)午後5時15分までの予定です。

申請額が予算の上限に達した場合は、受付を終了することがあります。

 

申請方法

申請者ご本人または配偶者の方が、申請に必要な書類をそろえ、浜松市こども家庭部次世代育成課(浜松市役所本館2階)へ提出してください。

※申請される際は、事前に電話にてご予約をお願いします。

浜松市こども家庭部次世代育成課 電話053-457-2795

 

申請にあたり提出していただく書類

申請される方全員に必ず提出していただく書類

  • 浜松市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(第1号様式)
  • 市税納付・納入確認同意書(第2号様式)
  • 暴力団排除に関する誓約書(第3号様式)
  • 婚姻後の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)または婚姻届受理証明書
  • 住民票の写し(世帯全員の記載があるもの)
  • 夫及び妻の令和5年度の課税(所得)証明書 ※浜松市で取得の場合は「令和5年度市民税・県民税所得証明書」で可

令和5年1月1日時点で浜松市外に住民登録のあった方に提出していただく書類

  • 令和4年度の市町村税の納税証明書(令和4年度に課税された全税目分)※令和4年度に納税額がなかった方は「令和4年度の市民税・県民税の非課税証明書」で可​​​​​

貸与型奨学金の返済を行っている方に提出していただく書類

  • 貸与型奨学金の返済額が確認できる書類

住宅取得費用に係る提出書類

  • 売買契約書、工事請負契約書等の写し
  • 支払った金額が確認できる領収書等の写し
  • 引き渡し証明書等の写し

リフォーム費用に係る提出書類

  • 工事請負契約書または請書の写し
  • 支払った金額が確認できる領収書等の写し

住宅賃借費用に係る提出書類

  • 賃貸借契約書の写し
  • 支払った金額が確認できる領収書等の写し
  • 夫及び妻の住宅手当の支給状況を証明できる書類(住宅手当支給証明書や給与明細等・給与所得者である場合に限る)

引越費用に係る提出書類

  • 支払った金額が確認できる領収書等の写し

 

申請窓口・各種お問合せ

浜松市こども家庭部次世代育成課

浜松市中区元城町103番地の2

浜松市役所本館2階

電話053-457-2795

メールkatei@city.hamamatsu.shizuoka.jp

 

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所こども家庭部次世代育成課

〒430-8652 浜松市中区元城町103-2

電話番号:053-457-2795

ファクス番号:053-457-2039

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