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更新日:2026年4月27日

浜松市結婚新生活支援事業補助金

 

お知らせ

  • 令和8年4月20日(月曜日):令和8年度の概要を公開しました。申請受付予約は、令和8年8月20日より開始します。

令和8年度「結婚新生活支援事業補助金」の概要​

浜松市では、結婚した世帯を対象に、新生活に伴う費用(家賃や引越費用等)を補助します。

 

STEP1.補助の上限

  • 夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯…60万円
  • 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の世帯…30万円

STEP2.対象世帯

次の1~8の要件を全て満たす世帯が対象です。

1.令和8年1月1日から令和8年12月31日までに婚姻届を提出した夫婦(注1)

2.夫婦ともに婚姻日の年齢が39歳以下

3.令和7年の夫婦の合計所得が500万円未満

 貸与型奨学金を返済している場合は、世帯の合計所得から年間返済額を控除します。

 例)530万円(令和7年夫婦合計所得金額)-31万円(令和7年奨学金返済額)=499万円(500万円未満のため、補助対象)

4.対象となる住宅が浜松市にあり、対象となる住宅の住所と夫婦(または一方)の住民票の住所が同じ

5.補助金の交付を受けた日から1年以上、対象となる住宅に定住する意思がある

6.夫婦の一方または双方が、過去に同類の補助金の交付を受けていない

7.夫婦ともに市税を滞納していない

8.夫婦ともに以下のいずれかひとつの講座等を受講又は医療機関へ相談をした夫婦

(注1)夫婦の双方が日本国籍を有しない場合、国内の市区町村で婚姻届を提出し、受理されている場合は対象となります。外国政府(大使館など含む)のみへ届出した場合は、期間内であっても対象となりません。

STEP3.対象費用

令和8年4月1日から令和9年1月31日までの間に支払った以下の費用が対象です。

住宅取得費用
  • 婚姻に伴う新居の取得費用(戸建住宅や分譲マンションなどの建物の購入費用)

→「住宅メーカー(売主)への支払い」「ローン契約に基づく金融機関へのローン払い」も対象となりますが、両方を重複して対象とすることはできません。
→売買契約書、工事請負契約書等により契約内容を確認します。

→婚姻日より前に取得した住宅の場合は、引き渡し証明書等により、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として取得したものであることを確認します。

 

(以下の費用は、補助対象外)

  • 土地購入代
  • ローン払いに付随して発生する費用(ローン手数料、ローン利息等)
リフォーム費用
  • 婚姻に伴う住宅リフォーム費用(住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用)

→「リフォーム業者への支払い」「ローン契約に基づく金融機関へのローン払い」も対象となりますが、両方を重複して対象とすることはできません。

→工事請負契約書または請書により契約内容を確認します。

→婚姻日より前にリフォームした住宅の場合は、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機としてリフォームした住宅であることを確認します。

 

(以下の費用は、補助対象外)

  • 倉庫、車庫に係る工事費用
  • 門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用
  • エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用
  • ローン払いに付随して発生する費用(ローン手数料、ローン利息等)
  • 自らリフォームを行った場合にかかった費用
住宅賃借費用
  • 婚姻に伴う住宅の「賃料」「敷金」「礼金」「共益費」「仲介手数料」

→賃貸借契約書等により契約内容を確認します。

→勤務先から住宅手当が支給されている場合、住宅手当に相当する額を、対象費用から控除します。また、勤務先が発行する住宅手当支給証明書や給与明細等により、手当支給額を確認します。

→鍵交換や清掃の費用、賃貸保証料、火災保険料、更新料について、賃貸借契約書に記載があり契約条件となっている場合は、対象とすることができます。

 

(以下の費用は、補助対象外)

  • 駐車場代(ただし、家賃と一体不可分の場合は対象となることもあります。)
  • 水道光熱費
引越費用
  • 婚姻に伴う引越費用(引越業者や運送業者(運輸局の許可を受けた運送業者)への支払額の実費)

→婚姻を機とした同居の場合、婚姻日より前の引越費用も対象となります。

→婚姻日より前の引越の場合は、婚姻を機とした引越であり、その引越日が婚姻日から起算して1年以内であることを確認します。

 

(以下の場合は、補助対象外)

  • 引越業者や運送業者発行の領収書によって引越費用であることが確認できない費用
  • レンタカーを借りて、ご自身や友人が引越を行った場合の費用等

STEP4.申請方法(※要予約)

  • 申請書類の内容確認ため、申請者ご本人または配偶者の方が、浜松市こども家庭部こども若者政策課(ザザシティ浜松中央館5階)へ、持参での提出をお願いします。ザザシティ駐車場をご利用の上、駐車券をご持参ください。Pクーポンをご用意します。

STEP5.申請に必要な書類等

申請される対象費用に応じて必要な書類が異なります。

共通(申請者全員)※証明書等は原本提出

  • 浜松市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(第1号様式)(Word:20KB)
  • 婚姻後の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)または婚姻届受理証明書
  • 住民票の写し(世帯全員分の記載があるもの)
  • 令和8年度(令和7年分)の課税証明書または所得証明書(※夫婦2人分)
  • 貸与型奨学金の返済額が確認できる書類(※貸与型奨学金の返済を行っている方のみ)
  • 令和7年度の市町村税(課税された全税目分)の納税証明書(※令和8年1月1日時点で浜松市外に住民登録のあった方のみ)
  • 印鑑(シャチハタ不可)
  • 補助金の振込先が分かるもの(通帳など)

対象費用が住宅取得費用の場合

  • 売買契約書、工事請負契約書等の写し
  • 支払った金額が確認できる領収書等の写し
  • 引き渡し証明書等の写し
  • 融資の詳細が分かる書類(※金融機関へのローン払い費用を申請する場合のみ)

対象費用がリフォーム費用の場合

  • 工事請負契約書または請書の写し
  • 支払った金額が確認できる領収書等の写し
  • 融資の詳細が分かる書類(※金融機関へのローン払い費用を申請する場合のみ)

対象費用が住宅賃借費用の場合

  • 賃貸借契約書の写し
  • 支払った金額が確認できる領収書等の写し
  • 住宅手当の支給状況を証明(住宅手当支給証明書や給与明細等)できる書類(※給与所得者の方のみ、夫婦2人分)

対象費用が引越費用の場合

  • 支払った金額が確認できる領収書等の写し
  • 申請を行う住宅への引越であること及び引越をした日が分かる資料(見積書等)

その他市長が必要があると認める書類

STEP6.その他(注意事項)

  • 申請に必要な書類等に不備がある場合は、書類等の再提出をお願いする場合があります。
  • 申請から指定口座への振込まで、1か月半程度のお時間をいただきます。
  • 申請の内容に偽りがあった場合、補助金交付の決定を取り消したり、返還を求めたりする場合があります。

 

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所こども家庭部こども若者政策課

〒430-0933 浜松市中央区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館5階

電話番号:053-457-2795

ファクス番号:053-457-2039

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