緊急情報
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更新日:2026年7月1日
一級河川安間川及び二級河川馬込川等は、特定都市河川浸水被害対策法に基づき、「特定都市河川」及び「特定都市河川流域」に令和8年度末に指定される見込みです。
この法律は、浸水被害が発生するおそれのある都市部を流れる河川及びその流域について、浸水被害対策を図るため、雨水の流出を抑制するための規制(雨水浸透阻害行為の許可)、流域水害対策計画の策定、都市洪水想定区域等の指定・公表、河川管理者による雨水貯留浸透施設の整備等を実施するものです。
特定都市河川に指定されることで、法のもと、流域治水の実効性の向上及び取組みの加速化が図られます。
特定都市河川流域内で1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為を行う場合、市長の許可が必要になります。
雨水浸透阻害行為とは、土地から流出する雨水量を現状より増加させるおそれのある行為(土地の締固めや開発などにより雨水が染み込みにくくなる行為)です。
田畑や原野等を、宅地や太陽光発電施設、資材置場等にする場合や、未舗装の資材置場を舗装された駐車場にする場合等が雨水浸透阻害行為に該当します。
許可が必要な雨水浸透阻害行為に該当するか否かについては、現況の土地利用区分の判断、雨水浸透阻害行為面積の算定などが必要となります。
補足※宅地等:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道線路、飛行場
詳細が決まり次第、随時情報を更新します。
詳細が決まり次第、随時情報を更新します。
特定都市河川の指定後、浸水被害の防止・軽減を図る対策を流域一帯で計画的に進めるため、計画の策定主体及び関係機関からなる「流域水害対策協議会」を設立する予定です。設立後、「流域水害対策計画」の策定に向け、協議等を行います。