緊急情報
ここから本文です。
更新日:2019年9月18日
対象とする事業会計 | 対象とする部等 | 対象とする課等 |
---|---|---|
1 病院事業会計 | 健康福祉部 | 病院管理課 |
佐久間病院 | ||
2 水道事業会計 | 上下水道部 | 上下水道総務課 |
お客さまサービス課 | ||
水道工事課 | ||
浄水課 | ||
北部上下水道課 | ||
天竜上下水道課 | ||
3 下水道事業会計 | 上下水道部 | 上下水道総務課 |
お客さまサービス課 | ||
下水道工事課 | ||
下水道施設課 | ||
北部上下水道課 | ||
天竜上下水道課 |
令和元年5月31日から同年8月1日まで
地方自治法第199条第5項の規定に基づき、平成30年度公営企業会計における財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理のうち、下記の項目について、監査対象部局から提出された資料及び諸帳簿等関係書類を抽出調査するとともに、関係職員から説明を求め、関係法令等に基づき適正に執行されているかどうかを監査した。
次のとおりである。
1 病院事業会計
財務に係る事務の執行として、平成30年度決算に関する証書類の作成事務、固定資産及び貯蔵品の管理事務、企業債管理事務、未収金の管理及び回収事務、引当金管理事務、計画の進捗状況等を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。
なお、一部の事務において次のとおり是正・改善を要する事項が見受けられた。
随時監査
健康福祉部 病院管理課
リハビリ病院において、指定管理者が、市の備品である医療機器(CT、MRI、骨密度測定器及びレントゲン)を民間の診療所に共同利用させるに当たっては、浜松市リハビリテーション病院の管理に関する基本協定書第7条第1項第3号の本業務として、使用料128,160円(患者延べ27人分)を徴収すべきであった。しかし、病院管理課は、浜松市病院事業の設置等に関する条例第4条の規定に基づく料金の設定を行わず、市の収入としていなかった。
浜松市病院事業の設置等に関する条例に基づき料金の設定を行い、市の収入とするよう適正に事務処理を行われたい。
2 水道事業会計
財務に係る事務の執行として、平成30年度決算に関する証書類の作成事務、固定資産及び貯蔵品の管理事務、企業債管理事務、未収金の管理及び回収事務、引当金管理事務、計画の進捗状況等を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。
3 下水道事業会計
財務に係る事務の執行として、平成30年度決算に関する証書類の作成事務、固定資産の管理事務、企業債管理事務、未収金の管理及び回収事務、引当金管理事務、計画の進捗状況等を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください