更新日:2016年11月17日
随時監査結果(平成26年11月21日)
随時監査(出先機関の財務事務等の監査)結果報告
第1 監査の対象
次のとおりである。
課等 |
対象とする出先機関 |
市民部中央図書館 |
城北図書館 |
天竜図書館 |
春野図書館 |
佐久間図書館 |
水窪図書館 |
龍山図書館 |
学校教育部保健給食課 |
浜北学校給食センター |
天竜学校給食センター |
雄踏学校給食センター |
引佐学校給食センター |
春野学校給食センター |
- |
第2 監査の期間
平成26年5月7日から平成26年10月24日まで
第3 監査の方法
地方自治法第199条第5項の規定に基づき、財務等に関する事務の執行のうち、下記の項目について、諸帳簿等関係書類を抽出調査するとともに、関係職員から説明を求め、関係法令等に基づき適正に執行されているかどうかを監査した。
- 収入事務は適正に行われているか。
- 消耗品発注事務は適正に行われているか。
- 見積工事に係る事務は適正に行われているか。
- 業務委託に係る事務は適正に執行されているか。
- 現金の取扱い事務は適正に行われているか。
第4 監査の結果
監査した事務は、おおむね適正に処理されていると認められた。
第5 随時監査の結果に基づく意見について
地方自治法第199条第10項の規定に基づき、監査の結果に関する報告に添えて、意見を次のとおり提出します。
1 城北・天竜・春野・佐久間・水窪・龍山図書館
- (1) 平成25年度の地区図書館における消耗品購入について、2地区図書館において年度末である平成26年3月21日以降の納入が見られた。
調達課では、平成25年3月28日付けで全所属長に対して、年度末の物品の納入期限は原則3月20日、補助事業の精算に伴うもの等については3月27日以前に行うよう通知している。
年度末の納入は、特別な理由がない限り、予算消化とも受け取られかねないことから、適時適切な納品に努められたい。
- (2) 浜松市専決規程及び浜松市物品管理規則によると、中央図書館で使用する物品の調達に当たっては、本庁の調達課を経由して発注することとされている。一方、地区図書館において1件30万円を超える物品の調達は中央図書館長の専決であり、1件30万円以下の場合は地区図書館長の専決で調達できる。
地区図書館の一つである城北図書館の消耗品購入において、中央図書館で使用するスペアキー12本を、中央図書館の依頼により城北図書館長の専決で調達している。
また、1件30万円を超える物品について、城北図書館長決裁に該当させるために意図的とも思われる分割発注をするなど、不適切な事務取扱いが見られた。
2 浜北・天竜・雄踏・引佐・春野学校給食センター
- (1) 平成25年度の学校給食センターにおける消耗品購入について、5給食センターにおいて年度末である平成26年3月21日以降の納入が見られた。
調達課では、平成25年3月28日付けで全所属長に対して、年度末の物品の納入期限は原則3月20日、補助事業の精算に伴うもの等については3月27日以前に行うよう通知している。
年度末の納入は、特別な理由がない限り、予算消化とも受け取られかねないことから、適時適切な納品に努められたい。
- (2) 市長の権限に属する事務の補助執行及び教育長等専決規程並びに浜松市物品管理規則によると、学校給食センターで使用する賄材料の購入に当たっては、1件130万円を超える物品の調達は、保健給食課長の専決であり、1件130万円以下の場合は学校給食センター長の専決で調達できる。
学校給食センターの一つである浜北学校給食センターの賄材料の購入において、1件130万円を超える物品の調達について、浜北学校給食センター長決裁に該当させるために意図的とも思われる分割発注が行われ、不適切な事務取扱いが見られた。
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