緊急情報
ここから本文です。
更新日:2023年9月8日
この監査は、浜松市監査基準(令和2年浜松市監査委員告示第2号)に準拠して実施した。
次のとおりである。
対象とする事業会計 | 対象とする部 | 対象とする課等 |
---|---|---|
1 病院事業会計 | 健康福祉部 | 病院管理課 |
佐久間病院 | ||
2 水道事業会計 | 上下水道部 | 上下水道総務課 |
お客さまサービス課 | ||
水道工事課 | ||
浄水課 | ||
北部上下水道課 | ||
天竜上下水道課 | ||
3 下水道事業会計 | 上下水道部 | 上下水道総務課 |
お客さまサービス課 | ||
下水道工事課 | ||
下水道施設課 | ||
北部上下水道課 | ||
天竜上下水道課 |
令和5年5月31日から同年7月31日まで
令和4年度公営企業会計における財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理並びに事務の執行について、合規性、正確性、経済性、効率性及び有効性の観点から適正に行われているかを着眼点とし、検証した。
監査手続については、監査対象部局から提出された資料及び諸帳簿等関係書類を抽出調査するとともに、関係職員から説明を聴取し、関係法令等に基づき適正に執行されているかについて監査を行った。
1 結果
財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理並びに事務の執行について、令和4年度決算に関する証書類の作成事務、固定資産及び貯蔵品の管理事務、未収金の管理及び回収事務、引当金管理事務、企業債管理事務、資本的収支補填財源の管理事務等を主眼に、合規性、正確性、経済性、効率性及び有効性の観点から調査した結果、2に掲げるものを除き、これらの事務及び事業はおおむね適正に処理されていると認められた。
2 指摘
一部において次のとおり是正・改善を要する事項が見受けられたので、所管課は、適切な是正措置を講じられたい。
お客さまサービス課
受益者負担金の延滞金徴収について
浜松市公共下水道事業受益者負担に関する条例第17条において、負担金を納付すべき者は、納期限までに納付しなかった場合、延滞金を加算して納付しなければならないと規定されているが、お客さまサービス課は、徴収すべき延滞金の計算及び徴収を行っていない。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください