緊急情報
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更新日:2019年5月28日
地方自治法第199条第10項の規定に基づき、監査の結果に関する報告に添えて、意見を次のとおり提出する。
所管課 産業部 産業振興課
株式会社なゆた浜北は、再開発ビル「なゆた・浜北」の総合的な管理運営と商業床の賃貸事業を行う第三セクターとして設立された市の外郭団体であり、産業振興課はその所管課として、「浜松市外郭団体の設立及び運営に対する関与の基本方針」を踏まえ、団体の運営について指導及び助言していく責務がある。
団体は、建物の区分所有等に関する法律第25条第1項の管理者である。しかし、平成26年9月に策定した長期修繕計画によると積立金の不足が見込まれるが、団体は管理者としてこれまで積立金の見直しについての議案提出を行っておらず、同法第26条第1項に規定する集会の決議を実行する責務を十分に果たしていないと思われる。
団体が適正な管理者としての職責を果たしていくため、産業振興課は団体の業務内容や課題を適切に把握し、指導及び助言する等、一層積極的に関与し、浜北区役所及び中央図書館とも情報共有等を行うことにより、外郭団体として設立した所期の目的を達成できるよう、その運営に努められたい。
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