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更新日:2024年2月16日

財政援助団体等監査結果に関する報告(令和6年2月16日)1

第1 監査の基準

この監査は、浜松市監査基準(令和2年浜松市監査委員告示第2号)に準拠して実施した。

第2 監査の対象

次のとおり(所管課の名称は、監査の期間の末日時点の名称)である。

(1) 社会福祉法人天竜厚生会(財政援助団体監査)

  • 監査対象補助金 浜松市龍山診療所・龍山歯科診療所事業費補助金(令和4年度分)
  • 補助金の所管課 天竜区役所 健康づくり課

(2) 浜北産業祭実行委員会(財政援助団体監査)

  • 監査対象負担金 はまきた産業祭負担金(令和4年度分)
  • 負担金の所管課 浜北区役所 まちづくり推進課

(3) おいしい舞阪まるごと体験フェア実行委員会(財政援助団体監査)

  • 監査対象負担金  おいしい舞阪まるごと体験フェア開催事業負担金(令和4年度分)
  • 負担金の所管課  西区役所 舞阪協働センター

(4) 北区Deまつり実行委員会 (財政援助団体監査)

  • 監査対象負担金 北区Deまつり負担金(令和4年度分)
  • 負担金の所管課 北区役所 区振興課

(5) 三ヶ日花火大会実行委員会(財政援助団体監査)

  • 監査対象負担金 三ヶ日花火大会負担金(令和4年度分)
  • 負担金の所管課 北区役所 三ヶ日協働センター

(6) はるの産業まつり実行委員会(財政援助団体監査)

  • 監査対象負担金 第47回はるの産業まつり負担金(令和4年度分)
  • 負担金の所管課 天竜区役所 春野協働センター

(7) さくま国際交流音楽指導講座実行委員会(財政援助団体監査)

  • 監査対象負担金 さくま国際交流音楽指導講座事業負担金(令和4年度分)
  • 負担金の所管課 天竜区役所 佐久間協働センター

(8) 天竜川とともに生きる文化伝承事業実行委員会(財政援助団体監査)

  • 監査対象負担金 天竜川とともに生きる文化伝承事業負担金(令和4年度分)
  • 負担金の所管課 天竜区役所 佐久間協働センター

(9) 遠鉄アシスト株式会社(公の施設の指定管理者監査)

  • 公の施設 浜松市観光バス公共駐車場
  • 施設の所管課 中区役所 まちづくり推進課

(10) 東海ビル管理株式会社(公の施設の指定管理者監査)

  • 公の施設 浜松市引佐総合体育館
  • 施設の所管課 北区役所 まちづくり推進課

(11) スポーツプラザ報徳・中部ビル保善共同事業体(公の施設の指定管理者監査)

  • 公の施設 浜松市天竜B&G海洋センター
  • 施設の所管課 天竜区役所 まちづくり推進課

(12) 株式会社ヤタロー(公の施設の指定管理者監査)

  • 公の施設 浜松市浜北社会福祉会館
  • 施設の所管課 浜北区役所 社会福祉課

(13) 公益財団法人浜松市スポーツ協会(公の施設の指定管理者監査)

  • 公の施設 浜松市かわな野外活動センター
  • 施設の所管課 学校教育部 指導課

第3 監査の範囲

  1. 財政援助団体については、令和4年度に執行された本市からの補助金及び負担金の交付に係る出納その他の事務について監査を実施した。
    また、併せて団体の当該事務に関する所管課の事務について監査を実施した。
  2. 公の施設の指定管理者については、令和4年度及び令和5年度に執行された管理業務全般について監査を実施した。
    また、併せて団体の当該事務に関する所管課の事務について監査を実施した。

第4 監査の期間

令和5年8月1日から令和5年11月22日まで

第5 監査の着眼点及び実施内容

監査の対象及び範囲に示した団体の事務並びにそれに関する所管課の事務について、本市の財政的援助等の目的に沿って適正かつ効率的に行われているかを着眼点とし、検証した。
監査手続については、監査対象部局及び団体から提出された資料及び諸帳簿等関係書類を抽出調査するとともに、関係者から説明を聴取し、関係法令等に基づき適正に執行されているかについて監査を行った。

第6 監査の結果等

1 監査の結果

(1) 結果

対象事務の執行について、本市の財政的援助等の目的に沿って適正かつ効率的に行われているかの観点から調査した結果、(2)に掲げるものを除き、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。

(2) 指摘

一部において次のとおり是正・改善を要する事項が見受けられたので、所管課は、適切な是正措置を講じるとともに、団体に対し、適切な是正措置を講じるよう指導・助言されたい。また、団体においては、所管課の指導・助言に応じた適切な措置を講じられたい。なお、所管課の名称は、報告日時点の名称で記載した。

  • ア 遠鉄アシスト株式会社

    (公の施設:浜松市観光バス公共駐車場、所管課:中央区役所まちづくり推進課(旧:中区役所まちづくり推進課))

    指定管理者の自主事業に係る行政財産使用許可及び行政財産使用料の徴収について(所管課に対するもの)
    浜松市観光バス公共駐車場の指定管理者が行う令和4年度及び令和5年度の大型自動車受入れ等の自主事業について、浜松市公有財産管理規則に規定する行政財産使用許可申請書を提出させておらず、許可手続を行っていない。さらに、浜松市行政財産の目的外使用に関する使用料条例に基づく行政財産使用料の徴収も行っていない。また、令和2年度及び令和3年度において、指定管理者が行う自主事業についても同様に、浜松市公有財産管理規則に規定する行政財産使用許可申請書を提出させておらず、許可手続を行っていないほか、浜松市行政財産の目的外使用に関する使用料条例に基づく行政財産使用料の徴収を行っていない。

  • イ 東海ビル管理株式会社

    (公の施設:浜松市引佐総合体育館、所管課:浜名区役所北行政センター(旧:北区役所まちづくり推進課))

    利用者の私物保管のための占用に係る行政財産使用許可について(所管課に対するもの)
    浜松市引佐総合体育館における利用者の私物保管のための占用について、浜松市公有財産管理規則に規定する行政財産使用許可申請書を提出させておらず、許可手続を行っていない。

2 監査の結果に基づく意見

地方自治法第199条第10項の規定に基づき、監査の結果に関する報告に添えて、意見を次のとおり提出する。なお、所管課等の名称は、報告日時点の名称で記載した。

(1) 浜北産業祭実行委員会

(負担金:はまきた産業祭負担金、所管課:浜名区役所まちづくり推進課(旧:浜北区役所まちづくり推進課))

はまきた産業祭に対する本市の関与のあり方について

【現状及び課題】

  • はまきた産業祭は、旧浜北区内の農業、商業、工業などの産業を市内外に発信することで、産業の活性化を図るとともに、地域文化を創造することを目的として浜北産業祭実行委員会が実施している。
  • 事業の財源の約7割を本市が事業費負担金として負担し、残り3割は協賛金によっている。実行委員会はイベントの出店料を求めておらず、出店者の多くは協賛金も支払っていない状況が見られる。
  • 本市は、実行委員会の事務局を担っているものの、市職員が実行委員として参画していないため、事業への直接的な関与ができていない。

所管課に対するもの

【意見】

  • 実行委員会の事業費負担金は、事業についての高い公益性や市の受益が見込まれる場合等に本市が共同実施者として事業主体に加わる際に応分の負担を行うものであるが、はまきた産業祭に関しては、事業費の約7割を本市が負担しながら、市職員が実行委員となっていない。浜名区役所まちづくり推進課は、はまきた産業祭について、本市の考えを事業に反映させ、適切な事業実施を確認するための実行委員としての参画その他の本市の関与のあり方を検討されたい。
  • 他の地域や他都市の事例を参考に、適切な市の負担水準について検討するとともに、出店料の徴収など実行委員会が自主財源を確保できる仕組み作りに取り組まれたい。

(2) 遠鉄アシスト株式会社

(公の施設:浜松市観光バス公共駐車場、所管課:中央区役所まちづくり推進課(旧:中区役所まちづくり推進課))

浜松市観光バス公共駐車場の指定管理における自主事業及び利用料金について

【現状及び課題】

  • 浜松駅周辺における観光バスの駐車需要に対応することで、観光振興に寄与するため設置した浜松市観光バス公共駐車場は、平成18年度から指定管理者制度が導入され、現在は、遠鉄アシスト株式会社が指定管理者として管理運営を行っている。
  • 市は、指定管理者の提案を受け、観光バス以外の大型自動車の駐車受入れを自主事業として承認しているが、浜松市観光バス公共駐車場条例第3条ただし書により、指定管理業務として実施することが可能である。また、同様に自主事業として承認している時間外における入出庫対応についても、同条例第5条ただし書により、指定管理業務として実施することが可能であるが、対価を徴収するためには同条例を改正し利用料金を設定する必要がある。
  • そのほかの自主事業として、無料レンタサイクル事業、コーヒーサービスなどを実施しているが、利用は低調である。
  • 浜松市観光バス公共駐車場として区分所有している建物について、修繕積立金が平成29年度と令和4年度の改定で合わせて年額約25万円増額されたが、これを利用料金に反映していないほか、平成12年度の供用開始以降、消費税及び地方消費税率の引上げ以外の料金改定を行っていない。

所管課に対するもの

【意見】

  • 浜松市観光バス公共駐車場において、指定管理者が自主事業として行っている観光バス以外の大型自動車受入れは、条例の規定による指定管理業務としての実施が可能である。また、同じく自主事業の時間外における入出庫対応も指定管理業務としての実施が可能であるが対価を徴収するためには利用料金を設定するための条例の改正が必要となる。中央区役所まちづくり推進課は、自主事業の提案を承認するに当たっては、指定管理業務の範囲を明確化するとともに、提案内容が施設の設置目的に合致し、更なる利用促進につながるものである場合等には、条例所管課である観光・シティプロモーション課に条例改正を提案することについても検討されたい。
  • マンション等の区分所有建物における義務的納付金である修繕積立金が改定された際に増額分が利用料金に反映されていない。今後においては、消費税等の引き上げに係る料金改定と同じく、修繕積立金等の改定にも適切に対応すること及び利用者の約7割が市外の観光事業者と考えられる本駐車場における適切な受益者負担の水準について、観光・シティプロモーション課等との調整を図られたい。

(3) スポーツプラザ報徳・中部ビル保善共同事業体

(公の施設:浜松市天竜B&G海洋センター、所管課:天竜区役所まちづくり推進課)

浜松市天竜B&G海洋センターにおける利用料金の設定について

【現状及び課題】

  • 天竜区唯一の温水プール等を有する複合施設である浜松市天竜B&G海洋センターは、市民の健康の増進と青少年の健全な育成を図ることを目的とし、スポーツプラザ報徳・中部ビル保善共同事業体が指定管理者として管理運営を行っている。
  • 浜松市B&G海洋センター条例では、プールの一般利用の利用料金について、大人、小中高生、70歳以上の料金区分を定めているが、指定管理者制度を導入した平成19年度から、指定管理者は、市長の承認を得て65歳以上の市民の利用料金を登録制により無料としている。
  • 本市の他のプールその他のスポーツ施設では、料金区分は大人、小中高生、70歳以上で、浜松市三ヶ日B&G海洋センターを除き、70歳以上の利用でも有料で運営している。
  • 指定管理者制度の実施に関するマニュアルでは、指定管理業務と自主事業の収支状況を分けて記載するよう指定管理者に指示することとされている。しかし、指定管理者は、指定管理業務に係る65歳以上の無料化による減収分約547万円を自主事業の諸経費として支出計上し、これを指定管理業務の利用料金収入として収入しており、これらを戻して算定すると、令和4年度の指定管理業務、自主事業の収支は、それぞれ約1,053万円の赤字、約1,068万円の黒字となる。

所管課に対するもの

【意見】

  • 浜松市天竜B&G海洋センターにおいては、条例でプールの利用料金の区分を大人、小中高生、70歳以上の3区分とし、区分ごとの上限額を定めているが、指定管理者は、市長の承認を得て65歳以上の市民の利用料金を無料としている。本市の他のプールその他のスポーツ施設では、70歳以上の利用でも有料としているところ、本施設と浜松市三ヶ日B&G海洋センターだけがこのような対応をしている。
  • 指定管理者は、指定管理業務に係る65歳以上の無料化による減収分約547万円を自主事業の諸経費として支出計上し、これを指定管理業務の利用料金収入として収入しているが、指定管理業務と自主事業の区分を不明確とするものである。
  • 天竜区役所まちづくり推進課は、指定管理者による利用料金の設定を承認するに当たっては、条例を所管するスポーツ振興課、指定管理者制度を所管するアセットマネジメント推進課等と調整し、施設の設置目的や条例上の料金区分との整合、市内の類似施設とのバランスや受益者負担の公平性について精査するとともに、指定管理者の会計報告が事実を正確、明瞭に示すものとなるよう見直されたい。

(4) 公益財団法人浜松市スポーツ協会

(公の施設:浜松市かわな野外活動センター、所管課:学校教育部指導課)

浜松市かわな野外活動センターの利用料金について

【現状及び課題】

  • 浜松市かわな野外活動センターは、自然の中での共同生活を通じて青少年の健全な育成や市民の健康増進を図ることを目的として、昭和60年に野営施設、平成元年に舎営施設が設置された。平成18年度から指定管理者制度が導入されて以降、公益財団法人浜松市スポーツ協会が指定管理者として管理運営を行っている。
  • 指定管理業務の収支状況は、令和2年度から市が引き揚げた指導主事の代替職員を増員するために指定管理料が引き上げられたが、新型コロナウイルス感染症対応方針に基づいた施設の利用制限等により利用者数が減少し、それに伴って必要経費が減少したことなどにより、前年度からの繰越金を差し引いた単年度の収支で、令和2年度は約698万円、令和3年度は約990万円、令和4年度は約509万円の黒字を計上している。
  • 主な利用主体である幼児及び小中学生の利用料金は、施設開所以来改定されていない。また、浜松市かわな野外活動センター条例において、「浜松市又は湖西市内に所在する団体」と「それ以外の団体」で異なる利用料金が設定されている。
  • 指導課は、当施設の建設が西遠地区広域市町村圏計画に明記されたものであり、湖西市が当計画に参加した市町であることを料金設定の理由としている。しかし、平成23年3月末の天竜川・浜名湖地区広域市町村圏協議会(旧西遠地区広域市町村圏協議会)廃止後も利用料金区分を変更していない。
  • 施設開所後40年近く経過しており、修繕計画に基づき施設の長寿命化工事が進められているものの、近年の温暖化により、宿泊棟への早急なエアコン設置が利用者から要望されている。

所管課に対するもの

【意見】

  • 浜松市かわな野外活動センターは、昭和60年の施設開所後40年近く経過しており、令和8年度までの中期修繕計画を策定し、施設の修繕・整備等の工事が進められている。しかし、近年の温暖化に伴い、利用者からの要望のある宿泊棟へのエアコン設置については、計画の対象とされていない。
  • 一方で、施設開所以来、主な利用主体である幼児及び小中学生の利用料金は改定されていない。また、他都市の団体の利用料金は所定の1.5倍の額とされているところ、湖西市内に所在する団体が利用する場合の利用料金を本市内の団体と同額とする取扱いを継続している。
  • 指導課は、適正な受益者負担の水準について再検証し、利用料金、料金区分等の見直しを検討するとともに、利用料金への転嫁による費用の回収を前提に、施設の機能性や利便性の向上につながる施設整備を促進することについても検討されたい。また、近年、多額の黒字を計上している当施設の指定管理業務についても、その収支状況を把握し、適正な指定管理料の算定に努められたい。

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浜松市役所監査事務局 

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2391

ファクス番号:050-3730-5218

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