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更新日:2023年5月24日
この監査は、浜松市監査基準(令和2年浜松市監査委員告示第2号)に準拠して実施した。
次のとおりである。
(3) 職業訓練法人浜松建築職業訓練協会(財政援助団体監査)
(4) 公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構(出資団体監査)
(5) 浜松まちなかマネジメント株式会社(公の施設の指定管理者監査)
(6) 遠鉄アシスト・ぴっぴ共同事業体(公の施設の指定管理者監査)
令和4年11月1日から令和5年2月17日まで
監査の対象及び範囲に示した団体の事務並びにそれに関する所管課の事務について、本市の財政的援助等の目的に沿って適正かつ効率的に行われているかを着眼点とし、検証した。
監査手続については、監査対象部局及び団体から提出された資料及び諸帳簿等関係書類を抽出調査するとともに、関係者から説明を聴取し、関係法令等に基づき適正に執行されているかについて監査を行った。
(1) 結果
対象事務の執行について、本市の財政的援助等の目的に沿って適正かつ効率的に行われているかの観点から調査した結果、(2)に掲げるものを除き、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。
(2) 指摘
一部において次のとおり是正・改善を要する事項が見受けられたので、所管課は、適切な是正措置を講じるとともに、団体に対し、適切な是正措置を講じるよう指導・助言されたい。また、団体においては、所管課の指導・助言に応じた適切な措置を講じられたい。
浜松まちなかマネジメント株式会社
(公の施設:浜松市ギャラリーモール、所管課:産業部産業振興課)
浜松市ギャラリーモールの利用時間変更について(所管課及び団体に対するもの)
指定管理者は、令和3年度及び令和4年度において、浜松市ギャラリーモールの利用時間を変更した日があったが、浜松市ギャラリーモール条例第6条ただし書による市長の承認を受けていない。
地方自治法第199条第10項の規定に基づき、監査の結果に関する報告に添えて、意見を次のとおり提出する。
(1) 公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構
(所管課:産業部産業振興課)
所管課に対するもの
公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構は、中小企業が行う新技術、新製品開発等に伴う資金の借入れの債務に係る債務保証事業を実施し、その経費に充てるため3億6千万円の債務保証基金を設置している。しかし、債務保証事業は、静岡県信用保証協会による保証制度の活用や、経済状況に応じて国、地方自治体等による融資制度が設けられたことを背景に、ここ10年ほど新規利用がない状況が続いている。このため、基金から生じる運用収入が使用されることなく、令和3年度末で、求償権による回収分を含め約4,300万円に積み上がっている。
産業振興課は、市が最大の出資者であることを踏まえ、同機構の資産が最も有効に活用されるよう出資金の他事業への振替や引揚げ等について他の出資者と対応策を協議するなど、必要な措置を講じられたい。
(2) 浜松まちなかマネジメント株式会社
(公の施設:浜松市ギャラリーモール、所管課:産業部産業振興課)
所管課に対するもの
産業振興課は、JR浜松駅周辺部において、にぎわい創出を目的にイベント等の開催の場とするための浜松市ギャラリーモールを設置している。利用料金については、市が主催・共催・後援する事業は全て減免対象とし、認定された障がい者団体等が利用する場合の2分の1を上回る8分の1に減額している。百貨店建物の間に位置して、多く利用されている区分1では、令和3年度に、利用日の91.9%が減免利用となっている。利用料金の減免はあくまでも例外的な措置であるところ、本施設においては原則と例外が逆転している。仮に減免後の利用料金が正規なものとすれば、減免利用者の減免申請手続は不要となる。平成23年の設置後11年が経過し利用実績が蓄積するなか、平成30年6月に財政課が定めた利用料金の受益者負担の考え方に従うとともに、できる限り多くの人が利用に供することができる簡素かつ適正な利用料金体系となるよう検討されたい。
更に、百貨店本館建物の西隣に位置する区分3は、置かれた自転車によって占拠され、適正な利用や通行の障害にもなりかねない状況が常態化しており、稼働率も低い。産業振興課は、庁内の関係部局や指定管理者を含めて区分3の管理の適正化を検討するとともに、適正化が困難な場合は、区分3の一部又は全部を貸出対象から除外することについても検討するなど、必要な見直しを行われたい。
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