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更新日:2023年2月15日
この監査は、浜松市監査基準(令和2年浜松市監査委員告示第2号)に準拠して実施した。
次のとおりである。
(1) 浜松市中山間地域フェア実行委員会(財政援助団体監査)
(4) 乃村工藝社・SBSプロモーション共同事業体(公の施設の指定管理者監査)
(5) 一般社団法人浜松史蹟調査顕彰会(公の施設の指定管理者監査)
令和4年8月1日から同年11月24日まで
監査の対象及び範囲に示した団体の事務並びにそれに関する所管課の事務について、本市の財政的援助等の目的に沿って適正かつ効率的に行われているかを着眼点とし、検証した。
監査手続については、監査対象部局及び団体から提出された資料及び諸帳簿等関係書類を抽出調査するとともに、関係者から説明を聴取し、関係法令等に基づき適正に執行されているかについて監査を行った。
(1) 結果
対象事務の執行について、本市の財政的援助等の目的に沿って適正かつ効率的に行われているかの観点から調査した結果、(2)に掲げるものを除き、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。
(2) 指摘
一部において次のとおり是正・改善を要する事項が見受けられたので、所管課は、適切な是正措置を講じるとともに、団体に対し、適切な是正措置を講じるよう指導・助言されたい。また、団体においては、所管課の指導・助言に応じた適切な措置を講じられたい。
指定管理者が自主事業として行う令和3年度及び令和4年度の自動販売機設置管理業務について、浜松市公有財産管理規則に規定する行政財産使用許可申請書を提出させておらず、許可手続を行っていない。さらに、浜松市行政財産の目的外使用に関する使用料条例に基づく行政財産使用料の徴収も行っていない。また、令和元年度及び令和2年度の指定管理者が自主事業として行う自動販売機設置管理業務についても同様に、浜松市公有財産管理規則に規定する行政財産使用許可申請書を提出させておらず、許可手続を行っていないほか、浜松市行政財産の目的外使用に関する使用料条例に基づく行政財産使用料の徴収を行っていない。
指定管理者は、令和3年度及び令和4年度において、佐鳴湖公園漕艇場(艇庫)を臨時に開場し、又は利用時間を変更した日があったが、浜松市都市公園条例第25条第3項において読み替えて適用する同条例第7条第1項による市長の承認を受けていない。また、令和2年度において佐鳴湖公園漕艇場(艇庫)を臨時に開場し、又は利用時間を変更した日についても同様に、浜松市都市公園条例による市長の承認を受けていない。
地方自治法第199条第10項の規定に基づき、監査の結果に関する報告に添えて、意見を次のとおり提出する。
(1) 浜松市中山間地域フェア実行委員会
(負担金:浜松市中山間地域フェア事業負担金、所管課:市民協働・地域政策課)
団体に対するもの
浜松市中山間地域フェア実行委員会の行う「ザ・山フェス」について、同実行委員会規約に基づき、毎年度の収支決算時に会議に諮り精算されているものの、精算についての基準がなく、年度ごとに精算方法が異なっている。同実行委員会は、事業に不要な消耗品等の購入や使途不明金の発生につながる事務リスクの軽減を図るため、負担金の精算についての基準を設けられたい。
また、令和3年度予算における負担金は、浜松市が96.8%と大半を占め、その余は浜松市以外の構成団体の負担となっている。小額な負担金を他の団体に割り当てることで、徴収及び精算に過剰な労力やコストがかかっている。負担の方法には金銭、物によるもののほか、ノウハウ、マンパワーや人脈等を生かした人的負担もある。同実行委員会は、各構成団体の負担が受益に応じて適正になるよう見直しを検討されたい。
(2) 乃村工藝社・SBSプロモーション共同事業体
(公の施設:浜松科学館、所管課:市民部創造都市・文化振興課)
所管課に対するもの
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