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更新日:2022年2月18日

財政援助団体等監査結果(令和4年2月18日)1

第1 監査の基準

この監査は、浜松市監査基準(令和2年浜松市監査委員告示第2号)に準拠して実施した。

第2 監査の対象

次のとおりである。

(1) 浜松市水防団(財政援助団体監査)

  • 監査対象交付金 浜松市水防団交付金(令和2年度分)
  • 交付金の所管課 土木部 河川課

(2) 浜松市中学校体育連盟(財政援助団体監査)

  • 監査対象交付金 浜松市文化・スポーツ大会等運営交付金(令和2年度分)
  • 交付金の所管課 学校教育部 指導課

(3) 公益財団法人浜松国際交流協会(出資団体監査)

  • 市の出資比率 42.4%
  • 団体の所管課 企画調整部 国際課

(4) 復興記念館管理運営グループ(公の施設の指定管理者監査)

  • 公の施設 浜松復興記念館
  • 施設の所管課 中区役所 まちづくり推進課

(5) 東海ビル管理株式会社(公の施設の指定管理者監査)

  • 公の施設 浜松市渚園
  • 施設の所管課 西区役所 まちづくり推進課

(6) 遠鉄アシスト株式会社(公の施設の指定管理者監査)

  • 公の施設 浜松市新橋体育センター、浜松市沖洗運動場、浜松市瓜内スポーツ広場、浜松市大塚グラウンド、可美公園施設及び江之島アーチェリー場
  • 施設の所管課 南区役所 区民生活課

(7) 浜名梱包輸送株式会社(公の施設の指定管理者監査)

  • 公の施設 浜松市浜北温泉施設あらたまの湯
  • 施設の所管課 浜北区役所 まちづくり推進課

第3 監査の範囲

  1. 財政援助団体については、令和2年度に執行された本市からの交付金の交付に係る出納その他の事務について監査を実施した。
    また、併せて団体の当該事務に関する所管課の事務について監査を実施した。
  2. 出資団体については、主に令和2年度に執行された出納その他の事務について監査を実施した。
    また、併せて団体の当該事務に関する所管課の事務について監査を実施した。
  3. 公の施設の指定管理者については、令和2年度及び令和3年度に執行された管理業務全般について監査を実施した。
    また、併せて団体の当該事務に関する所管課の事務について監査を実施した。

第4 監査の期間

令和3年8月2日から同年11月24日まで

第5 監査の着眼点及び実施内容

監査の対象及び範囲に示した団体の事務並びにそれに関する所管課の事務について、本市の財政的援助等の目的に沿って適正かつ効率的に行われているかを着眼点とし、検証した。
監査手続については、監査対象部局及び団体から提出された資料及び諸帳簿等関係書類を抽出調査するとともに、関係者から説明を聴取し、関係法令等に基づき適正に執行されているかについて監査を行った。
なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から団体への訪問調査は実施しなかった。

第6 監査の結果

対象事務の執行について、本市の財政的援助等の目的に沿って適正かつ効率的に行われているかの観点から調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。
なお、一部において次のとおり是正・改善を要する事項が見受けられたので、所管課は、適切な是正措置を講じるとともに、団体に対し、適切な是正措置を講じるよう指導・助言されたい。また、団体においては、所管課の指導・助言に応じた適切な措置を講じられたい。

東海ビル管理株式会社(公の施設の指定管理者監査)

公の施設 浜松市渚園

所管課 西区役所 まちづくり推進課

1 利用料金等について(団体及び所管課に対するもの)

  • (1) キャンプ場の利用料金(1人1日につき大人410円、小人200円)は、浜松市弁天島海浜公園・渚園条例(以下「渚園条例」という。)で午前10時から翌日の午前10時までの利用に係る金額として定めているが、指定管理者はフリーサイト(日帰り)で午前10時から午後8時までの料金とするなど、渚園条例より短い利用時間についての料金としている。
  • (2) オートキャンプ場の利用料金(1サイト1日につき3,660円)は、渚園条例で午前10時から翌日の午前10時までの利用に係る金額として定めているが、指定管理者は渚園条例より短い午前11時から翌日の午前10時までの料金としている。
  • (3) オートキャンプ場の利用料金について、指定管理者は1泊+レイト(午前11時から翌日の午後2時まで)の利用料金として5,490円を徴収しているが、渚園条例第23条第2項による市長の承認を受けていない。
  • (4) 備品等(3種) であるキャンプレンタル用品の料金について、令和2年度~令和6年度浜松市渚園の管理に関する基本協定書(以下「基本協定書」という。)第22条第4項による市と指定管理者の協議がされていない。

2 自主事業について(所管課に対するもの)

令和2年度及び令和3年度浜松市渚園の自主事業(ドッグラン等)について、基本協定書第55条第2項による市の承諾が書面でされていない。

第7 財政援助団体等監査の結果に基づく意見について

地方自治法第199条第10項の規定に基づき、監査の結果に関する報告に添えて、意見を次のとおり提出する。

東海ビル管理株式会社(公の施設の指定管理者監査)

公の施設 浜松市渚園

所管課 西区役所 まちづくり推進課

1 団体に対するもの

令和2年度の事業報告書において、浜松市渚園に勤務していない指定管理者の他部署職員応援経費(植栽管理業務委託費418万円(年額分)及び特別清掃委託費99万円(2回分))が令和3年3月に一括して計上されている。基本協定書第25条では、年次の事業報告とは別に、月次の業務実施状況等の報告を求めていることから、発生主義に基づいた適切な報告により施設の管理状況を明瞭にされたい。
また、応援経費等のうち人件費分については、勤務実態に照らし、委託費でなく人件費として実額を計上されたい。

2 所管課に対するもの

指定管理者の提案により、常設バーベキュー場及びドッグラン施設の供用とキャンプレンタル用品の貸出が行われているが、これらに係る業務が指定管理業務における本来業務に当たるか自主事業に当たるかの位置付けが曖昧であったため、渚園条例及び基本協定書による市長の承認等の手続に漏れが生じたほか、常設バーベキュー場及びキャンプレンタル用品の利用料金等の徴収根拠が不明確となった。
西区まちづくり推進課は、当該業務の位置付けを整理したうえで、渚園条例及び基本協定書による承認等の手続を適正に行うとともに、当該利用料金等の徴収根拠を明確にされたい。
また、次期指定期間における指定管理料等の算定を的確に行うため、本来業務として市が必要とする業務の範囲を整理するとともに、指定管理者から提出される事業報告書における収支の計数を精査することで、本来業務に係る適正な管理経費を把握されたい。
更に、民間活力とノウハウを活用し、市民サービスの維持・向上を図るなかで事業の効率化を進めるため、指定管理者からの提案に柔軟な対応が可能となるよう、公の施設の適正な利用を確保しつつ、渚園条例の改正その他の必要な措置を検討されたい。

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浜松市役所監査事務局 

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

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