緊急情報
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更新日:2021年5月20日
この監査は、浜松市監査基準(令和2年浜松市監査委員告示第2号)に準拠して実施した。
次のとおりである。
(3) 西部地域メディカルコントロール協議会(財政援助団体監査)
令和2年11月2日から令和3年2月24日まで
監査の対象及び範囲に示した団体の事務並びにそれに関する所管課の事務について、本市の財政的援助等の目的に沿って適正かつ効率的に行われているかを着眼点とし、検証した。
監査手続については、監査対象部局及び団体から提出された資料及び諸帳簿等関係書類を抽出調査するとともに、関係者から説明を聴取し、関係法令等に基づき適正に執行されているかについて監査を行った。
なお、市が団体の事務局を担っていない財政援助団体監査については、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から団体への訪問調査は実施しなかった。
対象事務の執行について、本市の財政的援助等の目的に沿って適正かつ効率的に行われているかの観点から調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。
地方自治法第199条第10項の規定に基づき、監査の結果に関する報告に添えて、意見を次のとおり提出する。
公の施設 浜松市フルーツパーク
所管課 産業部農業水産課
浜松市フルーツパークは、株式会社時之栖が指定管理者として運営を行っており、民間活力を生かし、様々な設備投資をして自主事業を行うなど、集客力の向上を図っている。
農業水産課は、新型コロナウイルス感染症の影響により入園者数の大幅な減少が見込まれるなか、指定管理事業と自主事業の内容を確認し、当該指定管理者と十分な協議を行うとともに、その収支状況を的確に把握し、観光施設的な要素を取り入れた農業振興施設として産業部内での連携を強化することにより、安定して魅力ある施設運営を行うことができるよう努められたい。
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