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更新日:2018年11月16日

行政監査(職員に対する指導監督に関する事項)結果に関する報告(平成30年11月16日)

第1 監査の対象

次のとおりである。

対象とする部 対象とする課
学校教育部 教職員課

第2 監査の方法

職員による不祥事等、市民の信頼を著しく損なう事態が発生した所属に対して監査した。

第3 監査の結果

次のとおりである。

学校教育部

教職員課

平成30年7月2日に中学校教員が巡回中の警察官の職務質問を受け、道路交通法違反(酒気帯び運転)であることが認められたことについて、監査対象部局に対して調査を実施し、教育委員会は、当該教職員を懲戒処分にするとともに、市民の信頼回復と教職員の綱紀粛正に全力を挙げて取り組んでいくことを確認した。

第4 行政監査の結果に基づく意見について

地方自治法第199条第10項の規定に基づき、監査の結果に関する報告に添えて、意見を次のとおり提出する。

学校教育部

教職員課

公務員は、全体の奉仕者であることを深く自覚し、公務内外を問わず高い倫理観を保持し、率先して法令を遵守することが求められている。このようななか、再び中学校教員による道路交通法違反(酒気帯び運転)の事案が発生した。このような不祥事の発生は、公務員及び公務に対する信頼の著しい低下を招き、市政の運営に重大な影響を及ぼすことになる。
教育委員会をはじめ各任命権者においては、これまで以上に公務員倫理の保持及び法令の遵守を徹底し、再発防止に万全を期されたい。

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