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更新日:2018年9月13日

定期監査(財務監査)・行政監査結果に関する報告(平成30年9月13日)1

第1 監査の対象

次のとおりである。

対象とする部等 対象とする課等
1 中区役所 区振興課 区民生活課
まちづくり推進課 社会福祉課
生活福祉課 長寿保険課
健康づくり課 -

2 西区役所

区振興課 区民生活課
まちづくり推進課 社会福祉課
長寿保険課 健康づくり課
舞阪協働センター -

3 南区役所

区振興課 区民生活課
社会福祉課 長寿保険課
健康づくり課 -

4 天竜区役所

区振興課 区民生活課
まちづくり推進課 社会福祉課
長寿保険課 健康づくり課
春野協働センター 佐久間協働センター
水窪協働センター 龍山協働センター

第2 監査の期間

平成30年2月5日から同年6月6日まで

第3 監査の方法

監査対象部局から提出された資料及び諸帳簿等関係書類を抽出調査するとともに、関係職員から説明を求め、主として平成29年度執行の事務事業が関係法令に基づき適正に執行されているかどうかを監査した。

第4 監査の結果

次のとおりである。

1 中区役所

財務に係る事務の執行として収入事務、業務委託契約事務、補助金等交付事務、各種団体事務、行政財産の目的外使用許可事務及び物品管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。

2 西区役所

財務に係る事務の執行として収入事務、業務委託契約事務、補助金等交付事務、各種団体事務、行政財産の目的外使用許可事務及び物品管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。
なお、一部の事務において次のとおり是正・改善を要する事項が見受けられた。

財務監査

西区役所 まちづくり推進課

(1) 平成29年度浜松市弁天島海浜公園管理運営業務委託契約において、受託者は、使用料等について、「収納の日又はその翌日(その日が浜松市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、これらの日の翌日)までに浜松市指定金融機関等に払い込むこと」と規定しているが、下記のとおり契約に基づいた払い込みがされていない。

  • ア レンタサイクル使用料198日のうち67日分
  • イ 仮設更衣室内ロッカー使用料2日のうち1日分
  • ウ 弁天島海浜公園駐車場・舞阪表浜駐車場共通回数券販売金141日のうち48日分
    現金の取扱いについては、契約書に基づき、適正な事務処理を行われたい。

(2) 平成29年度浜松市弁天島海浜公園管理運営業務委託契約において、受託者は、「シーズン中は週1回ロッカーの利用状況を確認のうえ料金を回収」することと規定しているが、月末に1回しか回収していない。
現金の取扱いについては、契約書に基づき、適正な事務処理を行われたい。

3 南区役所

財務に係る事務の執行として収入事務、業務委託契約事務、補助金等交付事務、各種団体事務、行政財産の目的外使用許可事務及び物品管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。

4 天竜区役所

財務に係る事務の執行として収入事務、業務委託契約事務、補助金等交付事務、各種団体事務、行政財産の目的外使用許可事務及び物品管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。

第5 定期監査等の結果に基づく意見について

地方自治法第199条第10項の規定に基づき、監査の結果に関する報告に添えて、意見を次のとおり提出する。

社会福祉課【中・西・南・天竜区役所】、生活福祉課【中区役所】及び区長【中・西・南・天竜区役所】

社会福祉課と生活福祉課は、地域における福祉の窓口として市民に各種のサービスを提供しているが、これらの福祉業務は全ての区において同一の内容で取り扱われることが求められている。
このことから、各区役所間においては福祉行政に関する理解を一層深めるとともに、密接な情報交換を行うことが必要である。本年3月より区役所横断的な協議の場として社会福祉課長及び生活福祉課長による会議を開催していることから、今後とも問題意識を持ってこの会議を積極的に活用されたい。
また、区役所と福祉総務課や障害保健福祉課などの総括部局との連携も適正な業務を執行するために不可欠である。区長は、区長連絡会議等を活用して、総括部局が区役所での福祉業務を一層支援していくような体制づくりを総括部局とともに取り組まれたい。

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浜松市役所監査事務局 

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2391

ファクス番号:050-3730-5218

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