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更新日:2017年5月18日

定期監査(財務監査)・行政監査結果に関する報告(平成29年5月19日)2

第5 定期監査等の結果に基づく意見について

地方自治法第199条第10項の規定に基づき、監査の結果に関する報告に添えて、意見を次のとおり提出する。

1 総務部

人事課、政策法務課

事務処理における適正性の確保については、平成28年4月27日付け監査委員通知「平成27年度監査結果報告書(第4回)の内容に基づく指導について」で、業務全般の法令等の遵守の徹底、事務処理の改善に取り組むため、所掌する業務の執行状況を確認するよう求めてきた。これを踏まえ、各部局においてはチェックリストを作成し、業務全般の執行状況の確認と改善に取り組んでいるところである。
平成29年3月には、地方自治体の職員による不正会計や不祥事を防ぐ体制づくりなどを自治体の首長に義務付ける地方自治法の一部を改正する法案が上程され、今後は内部統制によるリスク管理の強化が求められている。
これらのことから、本市の内部統制を有効に機能させるため、事務の適正処理を推進する体制の構築や、内部統制を総括する部局等の明確化など、強化に向けた取組を推進されたい。

2 財務部

(1) アセットマネジメント推進課、公共建築課

西部清掃工場及び古橋廣之進記念浜松市総合水泳場は、PFI事業により整備・運営されている。PFI事業の目的は、公共サービスの提供を民間事業者に委ね、市民に低廉かつ良質なサービスを提供することにあるが、施設の最終的な管理責任は市にあり、市が明確な判断基準をもって主導していく必要がある。
アセットマネジメント推進課は、PFI事業が適切に計画に基づき推進されるよう、施設所管課と連携して運営状況を把握し、今後の運営のあり方について、調整役としてなお一層の指導等を行われたい。
また、公共建築課においては、公共建築物の維持管理について、技術的な助言をする立場にある。計画に従って適切に維持管理されているかなど、施設所管課と情報の共有を図ることは、今後、市が主体的にPFI事業を進める上でも重要であり、積極的に技術的な支援を行うよう留意されたい。

(2) 調達課、アセットマネジメント推進課

指定管理者が管理する施設、協働センター(第2種出先機関)及びふれあいセンターにおいて、備品台帳に登録がない他団体が所有する物品や所有者がわからない物品が見られたり、小・中学校では賃貸借契約により使用していた液晶プロジェクターやデジタルカメラなどの一部が、不適切な管理により所在不明となっている。
物品管理を総括する調達課は、備品に相当する物品と賃借した物品について、台帳の作成やシールの貼付などにより備品であるか否かを明記する方法を具体的に定めた要綱を作成し、所管課がこれに基づき正確に物品管理を行うことができるよう指導されたい。
また、指定管理者制度を所管するアセットマネジメント推進課は、調達課と調整し「指定管理者制度の実施に関するマニュアル」の改正等により、所管課及び指定管理者が正確に物品管理を行うことができるよう指導されたい。

(3) 調達課

平成28年度に実施した監査において、地区図書館、協働センター(第2種出先機関)、消防署などで郵券の在庫過多や長期間使用していない郵券の保有が認められた。
郵券は換金性が高く、盗難・紛失などの事故につながりやすいため、現金と同様に厳重な管理が必要である。
物品管理を総括する調達課は、所管課が郵券の在庫過多や使用見込みのない郵券を保有した場合に速やかに対応できるよう、マニュアルの改正等により郵券の適正な管理と有効活用を図られたい。

3 産業部(商工、観光・ブランド振興)

(1) 産業振興課

商業者連携促進支援事業は、商業や商店街の活性化を目的として、商業者が自ら企画し実施する事業に対し、その経費の一部を補助金として交付している。
この事業の評価に当たっては、事業の採択件数を指標としているが、その指標は取組の状況を表わしているもので、本来目指している事業の成果を示す指標としては適当ではないと思われる。
商業者が自主的に課題解決をするための取組を支援した結果、どのような成果があったかを検証することで初めて事業の評価ができ、行政関与のあり方、補助対象経費や補助限度額についても見直すことができる。
今後は他都市の事例を研究するなどし、事業の成果をより具体的に測定できる指標を取り入れて、商業や商店街の活性化につながる事業となるよう努められたい。

(2) エネルギー政策課

エネルギー政策課では、スマートシティの推進のため太陽光発電システム設置費などに対して各種補助事業を実施している。補助のメニューには、一般住宅向けから事業者向けまで数多くあるが、募集件数に対して申込件数が満たないものが散見される。
特に、事業者向けの補助事業は毎年のように制度を変更しているが、これまで応募者の増加には結びついてこなかった。
今後は、本市の特長である、日照時間が長く太陽のエネルギーに恵まれた立地であることを活かしつつ、市民のニーズなどを的確につかみ、補助金が最大限に有効活用されるためには、どのような補助制度が適切か十分に検討されたい。

※スマートシティ(浜松版スマートシティの定義)
太陽光や風力、水力、バイオマスなど、地域の自然資源を活用した再生エネルギーや自家用発電設備による自立分散型電源により、自分たちで使う電力を自分たちで創り、この電力を、蓄電池や電気自動車などの様々なエネルギー設備や情報技術と連携し、無駄なく賢く利用する都市

(3) 観光・シティプロモーション課

市は、観光・コンベンションの振興による地域経済の活性化を図るため、地域の魅力を国内外に発信するなど、シティプロモーションの推進に取り組んでいる。
そのなかで、観光客の誘致等についての事業成果は、市内の宿泊客数及び観光施設、スポーツレクリエーション施設、観光行事、イベント等への入場者数・参加者数の集計に基づく「観光交流客数」という指標により主に評価している。
しかし、「観光交流客数」は、市内からの入場者や参加者を含んでいたり、天候の影響を大きく受けるなど、必ずしも事業の状況を反映した数値とはいえないと考える。
今後は、「観光交流客数」に加え、事業成果を適正に評価できる指標や目標値を設定し、これらに向けて事業を進めることで、魅力ある観光地域づくりと市内への誘客を促進し、観光客の増加が図られるよう努められたい。

4 上下水道部

料金課、下水道工事課

下水道使用料の請求において、使用者名義の変更に伴う使用者情報更新の手続きを誤り、使用者4件に対して二重賦課となっていたことが平成29年1月に判明した。
また、同時期に、公共下水道事業受益者負担金の徴収においても、受益者負担金を滞納していない受益者8件に対して、事務手続の誤りにより督促状を送付していた。
このような不適正な事務処理は、本市に対する市民の信頼を著しく損ね、行政への不信を招くものである。
今後は、各段階でチェック機能が十分に働く体制を構築し、再発防止に努めるとともに、適正な事務処理の徹底を図られたい。

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