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更新日:2022年2月18日

定期監査(財務監査)・行政監査結果に関する報告(令和4年2月18日)

第1 監査の基準

この監査は、浜松市監査基準(令和2年浜松市監査委員告示第2号)に準拠して実施した。

第2 監査の対象

次のとおりである。

対象とする部等 対象とする課等

1 企画調整部

企画課 東京事務所
広聴広報課 国際課
情報政策課 -
2 土木部 道路企画課 南土木整備事務所
北土木整備事務所 東・浜北土木整備事務所
天竜土木整備事務所 道路保全課
河川課 -

3 デジタル・スマートシティ
推進事業本部

- -
4 中区役所 区民生活課 まちづくり推進課
健康づくり課 -
5 東区役所 区民生活課 健康づくり課
6 西区役所 区民生活課 まちづくり推進課
健康づくり課 -
7 南区役所 区民生活課 健康づくり課
8 北区役所 区民生活課 まちづくり推進課
健康づくり課 -
9 浜北区役所 区民生活課 まちづくり推進課
健康づくり課 -
10 天竜区役所 区民生活課 まちづくり推進課
健康づくり課 -
11 教育委員会 教育総務課 教育施設課
教職員課 教育センター
指導課 市立高等学校
健康安全課 -

第3 監査の期間

令和3年8月2日から同年11月24日まで

第4 監査の着眼点及び実施内容

事務の執行及び経営に係る事業の管理について、正確性、合規性、経済性、効率性及び有効性の観点から適正に行われているかを着眼点とし、検証した。
監査手続については、監査対象部局から提出された資料及び諸帳簿等関係書類を抽出調査するとともに、関係職員から説明を聴取し、関係法令等に基づき適正に執行されているかについて監査を行った。
なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から現地調査は実施しなかった。

第5 監査の結果

事務の執行及び経営に係る事業の管理について、令和2年度及び令和3年度に関する収入事務、補助金等交付事務、業務委託契約事務、負担金等事務、小額工事(1者特命)事務及び物品管理事務を主眼に正確性、合規性、経済性、効率性及び有効性の観点から調査した結果、これらの事務及び事業はおおむね適正に処理されていると認められた。

第6 定期監査(財務監査)・行政監査の結果に基づく意見について

地方自治法第199条第10項の規定に基づき、監査の結果に関する報告に添えて、意見を次のとおり提出する。

1 企画調整部、土木部

企画課、道路保全課

静岡県は、住民に身近な行政は、より身近な市町が担うことが望ましいとの考え方により、平成10年度から権限移譲推進計画を策定し、市町への権限移譲を推進している。令和2年4月現在で128法令の事務が移譲され、都道府県平均の62法令を大きく上回り全国一となっている。
令和3年7月3日に熱海市伊豆山地区で発生した土石流の原因とされる盛り土に係る事務については、静岡県が静岡県土採取等規制条例で創設し、静岡県事務処理の特例に関する条例により県内全市町に権限移譲が行われている。
権限移譲によって窓口が近くなる、多くなるなどの利便性の向上と引き換えに、市民の生命や財産を犠牲にすることはあってはならない。熱海市における事案の重大さや被害の大きさに鑑み、道路保全課は、引き続き移譲事務を適切に実施する責任を果たされたい。
本市における権限移譲の窓口かつ総括を担う企画課は、移譲事務の執行状況や他の市町で発生した事案等を踏まえ、移譲事務について、責任の重さを踏まえた移譲のメリット・デメリットを把握するよう努められたい。とりわけ静岡県土採取等規制条例に基づく事務のように市民の生命・財産に関わる事務、知識・経験を有する技術職員の配置や専門性が求められる事務、県と市の密接な情報共有と知識・ノウハウの維持が必要な事務については、十分な検証を実施されたい。限られた行政資源である本市人材は、本市が実施しなければならない事務に注力することを基本とすべきである。あわせて、「静岡県権限移譲事務交付金交付要綱」に基づく権限移譲事務交付金についても、責任やリスクの大きさの観点から交付額等が適正であるかを精査し、必要に応じて県に意見を伝えられたい。

2 企画調整部

情報政策課

  • (1) 情報政策課は、情報システムの企画立案をはじめ、調達支援などに幅広く関わっている。このことは評価できるが、システム導入を行った製造販売事業者に、保守管理業務契約や改修業務契約等が囲い込まれ、随意契約となる状況が見受けられる。調達に際して競争原理が働くよう、契約内容や契約方法について引き続き検討されたい。
    また、令和7年度を目途に地方公共団体情報システムの標準化が予定されており、それに伴い情報システムの再編が行われる見込みである。再編により市民生活に影響が出ないよう、情報政策課が中心となり、庁内の体制を整えるとともに、調達費用が過剰とならないよう十分に留意されたい。
  • (2) 地域情報センターは設置から約25年が経過するなかで、市の情報政策の内容や施設に求める機能などが変化してきている。最近の情報管理のクラウド化や会議等のオンライン化の進展等により、今後、建物内の空きスペースの増加が見込まれる。また、近隣の類似の施設と比べホールの稼働率が低調となっている。その活動の本拠として施設を管理する情報政策課は、現段階から、空きスペースやホールの有効活用について、検討を進められたい。

3 土木部

(1) 道路企画課、南土木整備事務所、北土木整備事務所、東・浜北土木整備事務所、天竜土木整備事務所

本市では、指定都市の中でも少ない職員数で、道路延長では指定都市第1位、橋りょう数では指定都市第2位となる大量の土木インフラを維持管理してきた。
近年は、大規模自然災害の頻発化とインフラ等の老朽化、ICT等の新技術の活用など、職員の対応すべき業務は量、質ともに変化するとともに、地方公共団体における技術職員の減少が全国的な課題となってきている。
土木部の総合調整担当課である道路企画課は、頻発化する大規模自然災害に対応した実効性の高い応援体制の整備や事務の見直し及び業務の効率化に取り組みつつ、必要な技術職員の確保に向け、人事課、人事委員会事務局等との連携を図られたい。
また、技術監理課、人事課等と連携し、インフラ等の老朽化、ICT等の新技術の活用などにも対応した技術研修の受講機会の確保やベテラン職員等の技術力の着実な継承により、幅広い基礎技術と多様で高度な専門知識・技術を有する職員の育成を図られたい。更に、技術士、一級土木施工管理技士等の資格取得も効果的であることから、資格取得の意欲を高める支援制度の検討や職場風土の醸成に取り組まれたい。

(2) 河川課

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の施行に関しては、同法の規定により静岡県が行うべき事務とされている。
河川課では、急傾斜地の崩壊による災害から住民の生命を保護するため、浜松市急傾斜地崩壊対策事業実施要綱に基づき急傾斜地崩壊対策事業を進めている。これは、同法の規定に基づき県の指定した急傾斜地崩壊危険区域のうち10メートル未満のがけを対象として工事を実施する市の単独事業である。
工事には多くの時間と多額の予算を要することから、住民の住居の移転を誘導するなど、迅速、経済的でより実効性のある代替施策の実施について検討するとともに関係課との連携を強化されたい。あわせて、県が行うべきとされている事務を市町が実施しているものについては、県と市の役割分担や経費負担について再検討し、他市町とも意見交換するなかで、権限移譲の総括を担う企画課とともに県との調整を進められたい。

4 教育委員会

(1) 教育委員会

教育委員会は、「第3次浜松市教育総合計画(後期計画)はままつ人づくり未来プラン教育の情報化編」に基づき、ICTを活用した教育の情報化の推進に取り組んでいる。

  • ア 学校間、教員間におけるICT活用度において、現時点では進捗に差があることから、学校現場の状況を把握・評価し、その結果を教育委員会全体で共有することで、進捗の平準化を図っていることは評価できる。同計画を着実に実践するため、教育委員会一丸となって引き続き取り組むことにより、全ての児童生徒に学びを保障できる環境を整えるよう、更なる全体の底上げを図られたい。
    また、ICTを活用した教育の情報化を取り巻く環境は、GIGAスクール構想が進展するなかで刻々と変化することから、同計画による取組内容についても、必要に応じて柔軟に見直しを行われたい。
  • イ 情報モラルに関する教育については、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律で、地方公共団体に「学校教育、社会教育及び家庭教育におけるインターネットの適切な利用に関する教育の推進に必要な施策を講ずる」ことが求められている。こうしたなかで、GIGAスクール構想に基づくICT環境の整備、推進に伴い学校教育が担う役割が増大するとともに、児童生徒の情報機器の活用スキルが高まるにつれ情報モラルに起因する事案が増加することが想定される。
    教育委員会は、このような状況を認識し、教員、児童生徒及び保護者への研修・説明会やアンケート調査等を継続的かつ効果的に実施することを通じ、児童生徒等に必要とされる情報モラルが身に付くよう努められたい。

(2) 教育施設課

教育施設課は、ICT機器の効果的な活用と教員のICT活用能力の向上のため、令和3年度から5年度までの期間において、浜松市立小中学校ICT活用支援業務委託契約により、ICT支援員を学校へ配置し、授業支援や研修支援等を実施している。
ICT活用の定着度に応じ、必要となるICT支援員の業務内容も変わってくることから、現契約が終了する3年後の業務のあり方について、現段階から検討されたい。
また、学校現場の状況を踏まえ、必要な場合は、現契約期間内であっても、時期に遅れることなく契約内容の見直しを図られたい。

(3) 教職員課

公務員、なかでも教職員による不祥事は、ひとたび発生すると学校の活動や児童生徒の成長にも重大な影響を及ぼすこととなり、ひいては、公務員及び公務に対する信頼の著しい低下を招き、市政の運営にも支障を与えかねない。
教職員課は、保健師に加え臨床心理士を配置して、在職教職員の悩み相談への対応をするとともに、不祥事根絶対策チームを設置し、過去に教職員が起こした不祥事に基づく研修資料を作成し、各校において倫理研修を実施するなど、不祥事の根絶に取り組んでいる。
今後においては、不祥事根絶対策チームに、学校教育部の他課、市長事務部局の人事課の職員や弁護士等による客観的、専門的な知見を加えることも検討し、不祥事の根絶に取り組まれたい。
また、不祥事が発生した際の起訴休職の取扱いについて、裁判例や他都市における事例を研究するとともに、市長事務部局と調整し、あらかじめ方針を策定するよう検討されたい。

(4) 市立高等学校

市立高等学校は、ICT推進に関する5か年計画の推進に向けて、県立高等学校と連携し取組の進捗を図っている。今後は、全国の高等学校の先進的な取組事例についても調査研究し、市立高等学校ならではの特色を打ち出すよう、取組を一層推進されたい。
また、ICT環境の維持管理等において、小中学校に関する契約とあわせて行うなど、効率的な事務執行について検討されたい。

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ファクス番号:050-3730-5218

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