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更新日:2020年5月20日

定期監査(財務監査)・行政監査結果に関する報告(令和2年5月20日)2

第5 定期監査(財務監査)・行政監査の結果に基づく意見について

地方自治法第199条第10項の規定に基づき、監査の結果に関する報告に添えて、意見を次のとおり提出する。

1 健康福祉部

(1) 高齢者福祉課

  • ア 各区長寿保険課では、身寄りのない高齢者本人が自ら金銭管理をすることができない場合、成年後見制度や日常生活自立支援事業等による支援が講じられるまでの間、職員が緊急の対応として預金通帳等を預かり金銭管理を行っていたり、また、身寄りのない高齢者が亡くなった場合、職員が遺留金品を受け取り、保管するなどしているケースが認められた。
    しかしながら、これらの業務に関しては、全市統一的な取扱いを定めた要綱やマニュアルなどが整備されていない状況である。
    今後、高齢化の進展に伴い、同様の事例の増加が想定されることから、各区の事務取扱いの差異をなくし、相続等に関連した事故や事件の未然防止を図るため、取扱いの標準化が不可欠である。
    高齢者福祉課は、本庁総括部署として、関係課や各区と調整し統一した要綱やマニュアルを定め、適切な管理手法の構築に取り組まれたい。
  • イ 各区長寿保険課では、高齢者が住み慣れた地域で安心して過ごすことができるよう、保健医療の向上及び福祉の増進を包括的かつ継続的に支援することを目的とした地域包括支援センター運営事業を行っている。業務委託により運営される地域包括支援センターの運営体制の確認や事業評価については、高齢者福祉課が所管する附属機関である地域包括支援センター運営協議会により行われているところであるが、今回の監査において各区が作成する検査検収チェックシートの確認項目等の一部に差異が見受けられた。
    地域包括支援センター運営事業が、全区を通じて統一的、安定的に運営されるためには、適切な事業評価を行うことが必要である。このためには、各区共通の確認項目等に基づくチェックが不可欠である。
    高齢者福祉課は、検査検収チェックシートを始めとした各種様式や提出書類等を確認し、実務を行う各区の意見を集約しながら全区が共通認識のもと適切な検査検収が行えるよう見直されたい。また、その結果を地域包括支援センターの適切な事業評価へつなげ、運営の充実に取り組まれたい。

(2) 病院管理課

浜松医療センターでは、指定管理者である公益財団法人浜松市医療公社が診療報酬等を収入する利用料金制を採用しており、未収債権の回収についても指定管理者が直接的に担っている。
公益財団法人浜松市医療公社は、早期の回収強化や弁護士法人への債権回収委託等により未収債権縮減のための方策に取り組んでいるものの、利用料金収入に関しては私債権であり、時効の援用等の法的手続が必要となることなどから累積の未収債権額は年々増加している。
病院管理課は、指定管理者が有する未収債権の回収状況を定期的に確認するとともに、医療費の公平な個人負担という観点からも、指定管理者の行う未収債権の縮減に向けた債権管理について、浜松市が運営する公立病院の所管課の責任として相互連携の強化を図られたい。

2 土木部

道路保全課、南土木整備事務所、北土木整備事務所、東・浜北土木整備事務所、天竜土木整備事務所

道路保全課及び各土木整備事務所では、安全で快適な市民生活の実現に向けて、放置自転車等防止事業を行っている。あわせて、自転車等を利用する市民の利便に資するため、自転車等駐車場の維持管理業務を行っている。しかしながら、浜松駅周辺においては、慢性的な自転車等駐車場の不足等により、放置自転車等は減少していない状況である。
道路保全課は、放置原因等について現状分析を行うなかで、将来の駐車場利用の予測等を踏まえ、関係機関と連携し、自転車等駐車場の再整備などにより、放置自転車等の削減につながるよう引き続き取り組まれたい。
また、各土木整備事務所においては、放置自転車等の放置から撤去までの期間や撤去後の保管場所などについて、事務執行に差異が認められたことから、自転車等対策業務を統括する道路保全課は、条例等に基づき事務処理の統一的な取扱いルールについて検討されたい。

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