緊急情報
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更新日:2020年5月20日
地方自治法第199条第10項の規定に基づき、監査の結果に関する報告に添えて、意見を次のとおり提出する。
(1) 高齢者福祉課
(2) 病院管理課
浜松医療センターでは、指定管理者である公益財団法人浜松市医療公社が診療報酬等を収入する利用料金制を採用しており、未収債権の回収についても指定管理者が直接的に担っている。
公益財団法人浜松市医療公社は、早期の回収強化や弁護士法人への債権回収委託等により未収債権縮減のための方策に取り組んでいるものの、利用料金収入に関しては私債権であり、時効の援用等の法的手続が必要となることなどから累積の未収債権額は年々増加している。
病院管理課は、指定管理者が有する未収債権の回収状況を定期的に確認するとともに、医療費の公平な個人負担という観点からも、指定管理者の行う未収債権の縮減に向けた債権管理について、浜松市が運営する公立病院の所管課の責任として相互連携の強化を図られたい。
道路保全課、南土木整備事務所、北土木整備事務所、東・浜北土木整備事務所、天竜土木整備事務所
道路保全課及び各土木整備事務所では、安全で快適な市民生活の実現に向けて、放置自転車等防止事業を行っている。あわせて、自転車等を利用する市民の利便に資するため、自転車等駐車場の維持管理業務を行っている。しかしながら、浜松駅周辺においては、慢性的な自転車等駐車場の不足等により、放置自転車等は減少していない状況である。
道路保全課は、放置原因等について現状分析を行うなかで、将来の駐車場利用の予測等を踏まえ、関係機関と連携し、自転車等駐車場の再整備などにより、放置自転車等の削減につながるよう引き続き取り組まれたい。
また、各土木整備事務所においては、放置自転車等の放置から撤去までの期間や撤去後の保管場所などについて、事務執行に差異が認められたことから、自転車等対策業務を統括する道路保全課は、条例等に基づき事務処理の統一的な取扱いルールについて検討されたい。
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