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更新日:2020年2月19日

定期監査(財務監査)・行政監査結果に関する報告(令和2年2月19日)

第1 監査の対象

次のとおりである。

対象とする部等 対象とする課等
1 中区役所 区振興課 区民生活課
まちづくり推進課 社会福祉課
生活福祉課 長寿保険課
健康づくり課 -
2 東区役所 区振興課 区民生活課
社会福祉課 長寿保険課
健康づくり課 -
3 西区役所 区振興課 区民生活課
まちづくり推進課 社会福祉課
長寿保険課 健康づくり課
舞阪協働センター -
4 南区役所 区振興課 区民生活課
社会福祉課 長寿保険課
健康づくり課 -
5 北区役所 区振興課 区民生活課
まちづくり推進課 社会福祉課
長寿保険課 健康づくり課
引佐協働センター 三ヶ日協働センター
6 浜北区役所 区振興課 区民生活課
まちづくり推進課 社会福祉課
長寿保険課 健康づくり課
7 天竜区役所 区振興課 区民生活課
まちづくり推進課 社会福祉課
長寿保険課 健康づくり課
春野協働センター 佐久間協働センター
水窪協働センター 龍山協働センター
8 学校教育部 教育総務課 教育施設課
教職員課 教育センター
指導課 市立高等学校
健康安全課 -

第2 監査の期間

令和元年8月1日から同年11月20日まで

第3 監査の方法

監査対象部局から提出された資料及び諸帳簿等関係書類を抽出調査するとともに、関係職員から説明を求め、主として令和元年度執行の事務事業が関係法令に基づき適正に執行されているかどうかを監査した。

第4 監査の結果

次のとおりである。

1 中区役所

財務に係る事務の執行として収入事務、補助金等交付事務、業務委託契約事務、行政財産の目的外使用許可事務及び物品管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。

2 東区役所

財務に係る事務の執行として収入事務、補助金等交付事務、業務委託契約事務、各種団体事務、行政財産の目的外使用許可事務及び物品管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。

3 西区役所

財務に係る事務の執行として収入事務、補助金等交付事務、業務委託契約事務、行政財産の目的外使用許可事務及び物品管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。

4 南区役所

財務に係る事務の執行として収入事務、補助金等交付事務、業務委託契約事務、各種団体事務、行政財産の目的外使用許可事務及び物品管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。

5 北区役所

財務に係る事務の執行として収入事務、補助金等交付事務、業務委託契約事務、各種団体事務、行政財産の目的外使用許可事務及び物品管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。

6 浜北区役所

財務に係る事務の執行として収入事務、補助金等交付事務、業務委託契約事務、各種団体事務、行政財産の目的外使用許可事務及び物品管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。

7 天竜区役所

財務に係る事務の執行として収入事務、補助金等交付事務、業務委託契約事務、各種団体事務、行政財産の目的外使用許可事務及び物品管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。

8 学校教育部

財務に係る事務の執行として収入事務、補助金等交付事務、業務委託契約事務、行政財産の目的外使用許可事務及び物品管理事務を主眼に調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。

第5 定期監査等の結果に基づく意見について

地方自治法第199条第10項の規定に基づき、監査の結果に関する報告に添えて、意見を次のとおり提出する。

1 北・浜北・天竜区役所

(1) 区振興課【北・浜北・天竜区役所】及び協働センター【春野・佐久間・水窪・龍山】

北・浜北・天竜区区振興課及び春野・佐久間・水窪・龍山協働センターでは、地域通園・通学バスの運行に関する事務を教育委員会に係る事務として補助執行している。受託者とは地域通園・通学バス運行管理業務委託契約を締結し、その中で運行管理業務責任者の職・氏名・資格区分を記載した「運行管理業務責任者等通知書」の提出を求めているが、資格区分の根拠となる資格者証の写し等の提出を求めていなかった。バスの運転者については、運転免許証の写しを提出させているが、有効期限が契約期間中に到来するものがあり、更新後の写しの提出を求めていなかった。
また、仕様書で酒気帯びの有無などの点呼、乗務、点検・整備等を記録するとともに、運転実技研修等の実施を指示しているが、これらの確認は運行管理業務責任者の業務であるとの認識から、文書による報告書の提出は求めていなかった。
本事業は、園児、児童及び生徒の通園・通学のためのバス運行を行うものであり、事故防止と安全確保は、最優先かつ最大限に配慮すべき事項である。業務を受託者任せにすることなく、委託者としての責任において、書類等の提出を求めるとともに、委託先に出向き現場確認を実施するなど、適正な業務の執行管理に取り組まれたい。

(2) 区民生活課【北・天竜区役所】

天竜区の天竜斎場、春野斎場及び佐久間・水窪斎場並びに北区の三ヶ日斎場の4斎場の火葬業務については、天竜区区民生活課で一括して委託契約している。
本委託契約では、契約金額について、同一業務にもかかわらず、斎場ごとにそれぞれ異なる積算基礎に基づき算出している。また、従事実績について、報告書類や実地での確認が十分になされていない状況である。
4斎場を所管する北区及び天竜区の区民生活課は、委託料の積算基礎を精査するとともに、委託すべき内容が契約に反映されるよう見直し、適正な斎場運営に取り組まれたい。

2 学校教育部

教育施設課

教育施設課では、教育財産である小中学校敷地の一部を団体等が利用する場合の使用許可及び使用料の減免に関する事務を行っているが、現在、スポーツ少年団等については、公共的団体として使用を許可するとともに、「行政財産の使用許可に関する事務処理要領」第9条第3項第4号の「市長が特に必要と認めるとき」に該当するものとして使用料を全額免除している。
行政財産の目的外使用は、同要領第9条第4項第1号において、原則有償であり当然に減免すべきものではないとされている。そのため、運用にあたっては、使用者や使用目的等の許可要件を慎重に判断して適用すべきものであることから、その他の事案も含めて、全額免除とする扱いについて、財政課、政策法務課などの関係各課と調整し、統一的な取扱いルールを検討されたい。

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