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更新日:2016年2月19日

定期監査(工事監査)結果に関する報告(平成28年2月19日)

第1 監査の対象

次のとおりである。
  1. 平成26年度 市単独道路維持修繕事業 (一)瀬戸佐久米線(瀬戸橋)橋梁修繕工事
    工事担当課 土木部 北土木整備事務所
  2. 平成27年度 市単独都市下水路事業 西美薗都市下水路築造工事
    工事担当課 土木部 東・浜北土木整備事務所

第2 監査の期間

平成27年9月1日から同年12月14日まで

第3 監査の方法

平成27年度において施工中の工事から2件を抽出し、その計画、設計、施工等が、適切かつ効率的に執行されているか工事関係書類を審査するとともに、工事現場の実地調査を行った。
なお、工事の適正性、安全管理に対する適切な執行等に関する書類審査及び現地調査を公益社団法人大阪技術振興協会に委託し、その意見を参考とした。

第4 監査の結果等

1 平成26年度 市単独道路維持修繕事業 (一)瀬戸佐久米線(瀬戸橋)橋梁修繕工事

(1) 工事の概要

工事担当課 土木部 北土木整備事務所
工事場所 浜松市北区三ヶ日町大崎地内
工事の目的、背景等 当路線は、浜松市北区三ヶ日町における生活道路として位置付けされており、猪鼻湖(浜名湖)を挟んだ大崎地区と下尾奈地区を結ぶ吊橋である。当該工事箇所は、北区における唯一の吊橋であることから、橋梁点検を実施したところ、不具合が発生していることが判明したため、その修繕を実施し、長寿命化を図ることを目的としている。浜松市橋梁長寿命化計画において、当橋梁の耐用年数を120年としており、現時点で60年経過していることから、本工事で耐風索は60年、塗装に関しては20年の耐久性を持たせることとしている。

工事概要

耐風索取替工 1式
橋梁補修工 1式
支承取替工 4箇所
橋梁塗装工 2,285平方メートル

請負契約金額

87,480,000円

請負人

JFEテクノス株式会社 静岡メンテナンスセンター

契約日

平成27年6月30日

工期

平成27年7月1日から平成28年3月10日まで

契約方法

制限付き一般競争入札

進捗率 30.0% (平成27年10月31日現在)

(2) 設計・契約・施工等の状況

  • ア 橋梁補修において設置する支承装置の選定により、コスト縮減を図っている。
  • イ 設計基準は、根拠が明確であり適切である。
  • ウ 積算は、適正な単価が採用されており、数量の根拠も明確である。
  • エ 入札及び契約関係書類は、適正に整備されている。
  • オ 施工管理、品質管理、施工監理は、おおむね適正に行われている。
  • カ 施工状況はおおむね良好であり、問題となる施工は見当たらない。また、安全管理も適切に行われている。

(3) 監査の結果

監査した結果、おおむね適正に処理されていると認められた。
なお、軽易な事項については、その都度、関係者に改善等を指示したので、記述を省略した。

2 平成27年度 市単独都市下水路事業 西美薗都市下水路築造工事

(1) 工事の概要

工事担当課 土木部 東・浜北土木整備事務所
工事場所 浜松市浜北区横須賀地内
工事の目的、背景等 浜北区西美薗地区においては、市街化が進んだことにより、雨水流出量が増加し、浸水被害が頻繁に発生している。そのため市街地の浸水被害の解消・軽減を目的とし、都市下水路を整備するもの。

工事概要

ボックスカルバート施工延長 L=139.47m
マンホール設置工 1式
履工工 1式
構造物取壊し工 1式

請負契約金額

77,652,000円

請負人

川合建設株式会社

契約日

平成27年7月28日

工期

平成27年7月29日から平成27年12月18日まで

契約方法

総合評価一般競争

進捗率 37.0% (平成27年10月31日現在)

(2) 設計・契約・施工等の状況

  • ア 工法の選定について複数の形式を挙げ、適応性、施工性、経済性に加え、振動・騒音等、周辺環境への影響を踏まえ、十分な比較検討を実施している。
  • イ 設計基準は、根拠が明確であり適切である。
  • ウ 積算は、適正な単価が採用されており、数量の根拠も明確である。
  • エ 入札及び契約関係書類は、適正に整備されている。
  • オ 施工管理、品質管理、施工監理は、おおむね適正に行われている。
  • カ 施工状況はおおむね良好であり、問題となる施工は見当たらない。また、安全管理も適切に行われている。

(3)監査の結果

監査した結果、おおむね適正に処理されていると認められたが、一部において改善を要する事項が見受けられたので適切な措置を講じられたい。
なお、軽易な事項については、その都度、関係者に改善等を指示したので、記述を省略した。

  • ア 当該工事において、さく岩機を使用する作業は、騒音規制法第2条第3項の規定により同法施行令第2条に定める特定建設作業に該当するが、同法第14条第1項に規定する特定建設作業実施の届出がされていない。
  • イ 当該工事において、設置する発電機は、電気事業法第38条第4項の規定により定める自家用電気工作物に該当するが、同法第42条第1項及び同法第43条第3項に規定する保安規程及び主任技術者選任の届出がされていない。

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