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更新日:2019年2月14日

行政監査(職員に対する指導監督に関する事項)結果に関する報告(平成31年2月14日)

第1 監査の対象

次のとおりである。
対象とする部等 対象とする課等
財務部 市民税課

第2 監査の方法

職員による不祥事等、市民の信頼を著しく損なう事態が発生した所属に対して監査した。

第3 監査の結果

次のとおりである。

財務部

市民税課

平成30年11月15日に「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」違反容疑で市民税課職員が逮捕されたことについて、監査対象部局に対して調査を実施し、当該職員が懲戒処分となるとともに、市民の信頼回復と職員の綱紀粛正に全力を挙げて取り組んでいくことを確認した。

第4 行政監査の結果に基づく意見について

地方自治法第199条第10項の規定に基づき、監査の結果に関する報告に添えて、意見を次のとおり提出する。

財務部

市民税課

公務外において、市民税課職員の非違行為による不祥事が発生した。公務員は、全体の奉仕者であることを深く自覚し、公務内外を問わず倫理観を保持し、率先して法令を遵守することが求められているが、このような不祥事の発生は、公務全体の信用失墜につながるものである。
各任命権者においては、事態を重く受け止めるとともに、改めて、これまで以上に公務員倫理の保持及び綱紀の粛正を徹底し、再発防止に万全を期されたい。

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