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更新日:2024年9月13日
監査請求は、市民の方が、市長等の執行機関や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結など財務会計上の行為が違法又は不当であり、浜松市に何らかの損害を与えるおそれがあると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求するものです。(地方自治法第242条)
監査請求ができるのは、次にあげるような浜松市の財務会計上の行為に限られます。
(1) 違法又は不当な
(2) 違法又は不当な
(3) 上記の(1)の行為が行われることが相当の確実さで予測される場合
なお、上記行為のあった日又は終わった日から1年以上経過している場合((2) を除く)には、監査請求することはできません。
特定の書式はありませんが、請求書には以下の事項を漏れなく記載してください。
また、請求に係る事項の全てについて、請求の要旨を裏付けるための事実証明書を添付してください。
(請求の対象とする執行機関・職員)に関する措置請求の要旨
1 請求の要旨
○ 次の事項について、記載してください。
2 請求者
住所
氏名 (自署)
3 地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。
年 月 日
浜松市監査委員宛て
※ 詳しくは、地方自治法第242条、地方自治法施行令第172条及び地方自治法施行規則第13条をご覧ください。なお、住民監査請求に類似した制度として、地方自治法第75条に規定する「事務監査請求」の制度があります。
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