緊急情報
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更新日:2019年5月28日
●病院管理課、佐久間病院
【指摘事項】
(指摘年月日:平成30年9月13日)
地方公営企業法施行令第22条の5第1項において、「管理者は、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関について、定期及び臨時に地方公営企業の業務に係る公金の収納又は支払の事務及び預金の状況を検査しなければならない。」と規定しているが、検査を行っていない。
地方公営企業法施行令に基づき、適正な検査を行われたい。
【措置】
(報告年月日:平成31年3月29日)
検査未実施の原因は、地方公営企業法施行令の不十分な理解及び浜松市病院事業会計規程の不備によるものです。
この指摘を受け、平成30年10月1日付で、浜松市病院事業会計規程に「出納取扱金融機関等の検査」及び「検査の方法」の条項を設けるとともに、平成31年2月5日及び同月20日に出納取扱金融機関等に対する検査を実施いたしました。
今後は、所属職員が地方公営企業法及び浜松市病院事業会計規程等への理解を深めるとともに、毎年度、法令等に基づく検査を実施してまいります。
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