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更新日:2024年1月1日

監査結果に基づく措置(平成27年11月20日)

1 危機管理監

財務監査

●危機管理課

【指摘事項】

(指摘年月日:平成27年2月12日)

平成25年度浜松市自主防災隊連合会事業に係る負担金200万円及び平成26年度浜松市自主防災隊連合会事業に係る負担金200万円について、総会により事業費が確定した後で支出負担行為及び支出命令すべきところを、それ以前に行っている。

区分 支出負担行為日 支出命令日 支払日 総会開催日
平成25年度 4月5日 4月9日 4月24日 6月14日
平成26年度 4月8日 4月8日 4月30日 6月13日

【措置】

(報告年月日:平成27年10月1日)

平成27年度浜松市自主防災隊連合会事業に係る負担金については、総会により事業費が確定した後、支出負担行為及び支出命令を行いました。
これまでは、関係法令を熟知していなかったため、予算が確定する総会前に予算執行を行っていました。
今後は、課内で関係法令や会計事務に関する研修を行い、関係法令を順守するとともに、担当者が起案し、グループ員が確認を行った後決裁者へ回議を行うなど課内のチェック体制を強化し、適正な事務処理をしてまいります。

2 健康福祉部

財務監査

●障害保健福祉課

【指摘事項】

(指摘年月日:平成27年5月25日)

平成25年度浜松市重度身体障害者住宅改造費補助金について、区役所社会福祉課が補助金の交付決定と交付確定をし、障害保健福祉課が支出負担行為と支出命令を行った14件のうち、西区役所社会福祉課と北区役所社会福祉課で行った2件が、補助金交付確定額を570,000円とすべきところ、550,000円とし、20,000円過少に交付している。
補助金交付手続きに当たっては、補助金交付要綱に基づき、適正な事務処理を実施されたい。

【措置】

(報告年月日:平成27年10月28日)

浜松市重度身体障害者住宅改造費補助金の過小交付は、他の住宅改修費助成制度との併用に伴う算定誤りによるものでした。
このため過小交付の2件について、浜松市重度身体障害者住宅改造費補助金交付要綱により交付した補助金額の一部の過少交付を補償するための交付要領に基づき、平成27年9月30日付けで過少額を追加交付いたしました。
また、申請窓口となる区役所社会福祉課へ、他制度と住宅改造費補助金を併用する場合の適正な運用について通知し、担当者2人体制での確認処理の徹底を図るとともに、当課にて、他の制度との併用による交付確定額などを確認後、支払業務を行うよう担当者に周知徹底しました。
今後、補助金交付手続きに当たっては、補助金交付要綱に基づき適正に事務処理をしてまいります。

随時監査

●佐久間病院

【指摘事項】

(指摘年月日:平成26年9月8日)

退職給与引当金について
退職給与引当金は、年度末に全職員が自己都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職金の額(期末要支給額)を見積もって計算するが、期首の退職金支給見積額を用いて計算している。
期首と期末では在職人数のほか退職手当計算の基礎となる額(給与月額)も異なるため、正確な計算を行うことができない。

【措置】

(報告年月日:平成27年10月8日)

平成26年度決算において、期末の退職金支給見積額を用いて再計算を行い処理しました。
今後は、振替伝票に期末要支給額根拠資料を必ず添付してチェック体制を強化するとともに、浜松市病院事業会計規程に基づき、適正な会計処理を行ってまいります。

【指摘事項】

(指摘年月日:平成26年9月8日)

固定資産の除却漏れ
下記の資産について除却処理がされていなかった。

(単位 円)

資産番号 資産名 取得額 償却累計額 償却未済額 除却日
144 3眼式顕微鏡 278,000 265,000 13,000 平成25年5月31日

【措置】

(報告年月日:平成27年10月8日)

平成26年度決算において、除却処理を行いました。
今後は、備品管理を複数職員にて行い、備品台帳と除却経理の整合性を確認するとともに、浜松市病院事業会計規程に基づき、適正な会計処理を行ってまいります。

3 産業部

財政援助団体等に対する監査(公の施設の指定管理者)

●産業振興課

・ 公の施設の指定管理者:浜松まちなかマネジメント株式会社
・ 施設:浜松市ギャラリーモール

【指摘事項】

(指摘年月日:平成27年5月25日)

利用予納金について(所管課及び団体に対するもの)
浜松市ギャラリーモール条例第8条第5項において、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、モールの利用に係る予納金を収受することができると規定している。
指定管理者は、施設の予約受付時に利用者から利用予納金として10,000円を収受しているが、あらかじめ市長の承認を得ていない。

【措置】

(報告年月日:平成27年10月30日)

平成27年4月1日に指定管理者からの利用予納金承認申請書を受理し、同日付けで承認しました。
今後は、基本協定期間中の利用予納金の変更等の際には、指定管理者より利用予納金承認申請書の提出を徹底させ、利用予納金承認書をもって市長の承認とすることとしました。

【指摘事項】

(指摘年月日:平成27年5月25日)

自主事業の承諾及び協議について(所管課及び団体に対するもの)
指定管理者は自主事業として、レンタル備品の貸出業務を行っているが、本事業について基本協定書に基づく事業計画書の提出がされておらず、市長の承諾を受けていない。
また、自主事業に関する料金について、基本協定書に基づく市との協議をしていない。

【措置】

(報告年月日:平成27年10月30日)

市と指定管理者との協議の結果、当該施設でのレンタル備品の貸出業務を中止しました。
今後は、レンタル備品の貸出業務を再開する際には、事業計画書の提出、市長の承諾及び料金についての協議を行うことを徹底しました。

・ 公の施設の指定管理者:ヤタロー・共同グループ
・ 施設:浜松市総合産業展示館

【指摘事項】

(指摘年月日:平成27年5月25日)

指定管理者納入金に係る納付督促について(所管課に対するもの)
浜松市総合産業展示館の管理に関する基本協定書の規定に基づき、指定管理者から市に支払われた平成24年度指定管理者納入金25,887,921円については、平成25年4月30日が納期限であり、5月23日に納入されている。
しかし、浜松市債権管理条例及び同条例施行規則では、納期限後20日以内に督促状を発することとなっているが、行われていなかった。

【措置】

(報告年月日:平成27年10月30日)

督促状の発送を適正に行うこと及び納期限を遵守させるための方策として、納期限前に納入状況を確実に確認するとともに、指定管理者が納入した際には所管課へ報告させることとしました。あわせて、督促状の発行について改めて法令等の確認を行い、基本協定書の遵守を徹底しました。
今後は、適正な手続きにより処理を行ってまいります。

【指摘事項】

(指摘年月日:平成27年5月25日)

利用料金の承認について(所管課に対するもの)
浜松市総合産業展示館の利用料金は、浜松市総合産業展示館条例に定める利用料金の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとすると規定している。
平成26年4月の消費税法の改正に伴い、同条例に規定する利用料金の額が改定された。
その際、指定管理者から申請された利用料金は、改正後の条例に定める利用料金の額を超えていたにもかかわらず、十分な確認を行わずこれを承認したため、指定管理者は、条例に規定する利用料金の額を超えて収受していた。

【措置】

(報告年月日:平成27年10月30日)

平成27年3月17日付けで新たな利用料金の承認を行い、適正な料金表へ改訂しました。
また、過徴収していた料金(35件、718円)については、該当利用者に対し還付を行いました。
今後は、複数職員による確認を徹底し、適正に料金承認を行ってまいります。

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浜松市役所監査事務局 

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

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