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更新日:2022年5月26日

監査結果に基づく措置に関する報告(令和4年5月26日)

西区役所

財政援助団体等に対する監査(公の施設の指定管理者)

まちづくり推進課

  • 公の施設の指定管理者:東海ビル管理株式会社
  • 施設名:浜松市渚園

【指摘事項】

(指摘年月日:令和4年2月18日)

キャンプ場の利用料金(1人1日につき大人410円、小人200円)は、浜松市弁天島海浜公園・渚園条例(以下「渚園条例」という。)で午前10時から翌日の午前10時までの利用に係る金額として定めているが、指定管理者はフリーサイト(日帰り)で午前10時から午後8時までの料金とするなど、渚園条例より短い利用時間についての料金としている。

【措置】

(報告年月日:令和4年3月29日)

フリーサイト(日帰り)では、家族やグループ等の大人数でバーベキューをする方が多く、その利用状況から夜間の片付け、移動などによる騒音等を考慮して、他の利用者の迷惑にならないよう利用時間に制限が設けられていました。渚園条例より短い利用時間での運用は、渚園条例等の認識不足によるものです。
指摘を受け、指定管理者に対し業務の改善勧告を行った結果、キャンプ場において、フリーサイト(日帰り)の運用が廃止され、各種案内の該当箇所の記載が削除されるとともに、夜間における注意事項が許可証に追記されました。
今後は、所管課として、指定管理者に対し、渚園条例等に基づき浜松市渚園を適正に管理するよう指導してまいります。

【指摘事項】

(指摘年月日:令和4年2月18日)

オートキャンプ場の利用料金(1サイト1日につき3,660円)は、渚園条例で午前10時から翌日の午前10時までの利用に係る金額として定めているが、指定管理者は渚園条例より短い午前11時から翌日の午前10時までの料金としている。

【措置】

(報告年月日:令和4年3月29日)

オートキャンプ場の前日からの利用者のチェックアウトと当日からの利用者のチェックインの時間が共に午前10時であり、チェックアウトが遅れて当日からの利用者に迷惑を掛けることがあったため、1時間の入替時間が設けられ、チェックイン時間が午前11時に設定されていました。渚園条例より短い利用時間での運用は、渚園条例等の認識不足によるものです。
指摘を受け、指定管理者に対し業務の改善勧告を行った結果、オートキャンプ場の利用時間が午前10時から翌日午前10時までに改められ、各種案内の該当箇所の記載が修正されました。
今後は、所管課として、指定管理者に対し、渚園条例等に基づき浜松市渚園を適正に管理するよう指導してまいります。

【指摘事項】

(指摘年月日:令和4年2月18日)

オートキャンプ場の利用料金について、指定管理者は1泊+レイト(午前11時から翌日の午後2時まで)の利用料金として5,490円を徴収しているが、渚園条例第23条第2項による市長の承認を受けていない。

【措置】

(報告年月日:令和4年3月29日)

オートキャンプ場の午前10時のチェックアウト時間の延長を希望する利用者のために、レイトアウト半額料金が導入されていました。市長の承認を受けていなかったのは、渚園条例等の認識不足によるものです。
指摘を受け、指定管理者に対し業務の改善勧告を行った結果、オートキャンプ場において、レイトアウトの運用が廃止され、各種案内の該当箇所の記載が削除されました。
今後は、所管課として、指定管理者に対し、渚園条例等に基づき浜松市渚園を適正に管理するよう指導してまいります。

【指摘事項】

(指摘年月日:令和4年2月18日)

備品等(3種) であるキャンプレンタル用品の料金について、令和2年度~令和6年度浜松市渚園の管理に関する基本協定書(以下「基本協定書」という。)第22条第4項による市と指定管理者の協議がされていない。

【措置】

(報告年月日:令和4年3月29日)

以前からキャンプレンタル用品のレンタル業務も、指定管理業務における本来業務である売店業務の一環として運営されてきました。料金について市と指定管理者の協議がされていなかったのは、基本協定書の認識不足によるものです。
指摘を受け、指定管理者に対し業務の改善勧告を行った結果、指定管理者から申出がされ、キャンプレンタル用品の内容や金額の妥当性について、協議を行いました。
今後は、所管課として、指定管理者に対し、基本協定書に基づき協議を申し出るよう指導してまいります。

【指摘事項】

(指摘年月日:令和4年2月18日)

令和2年度及び令和3年度浜松市渚園の自主事業(ドッグラン等)について、基本協定書第55条第2項による市の承諾が書面でされていない。

【措置】

(報告年月日:令和4年3月29日)

指定管理者から自主事業の計画書の提出を受け、承諾の決裁処理まで済ませていたものの、自主事業実施承諾書の発送処理を失念し、指定管理者に送付していませんでした。
指摘を受け、速やかに自主事業実施承諾書を指定管理者に手渡しました。
今後は、指定管理者からの提出書類がどのように処理されたかをリスト化して確認を徹底します。

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浜松市役所監査事務局 

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

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