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更新日:2020年5月20日

監査結果に基づく措置(令和2年5月20日)

健康福祉部

随時監査(公営企業会計に係る財務事務等の監査)

●病院管理課

【指摘事項】

(指摘年月日:令和元年8月13日)

リハビリ病院において、指定管理者が、市の備品である医療機器(CT、MRI、骨密度測定器及びレントゲン)を民間の診療所に共同利用させるに当たっては、浜松市リハビリテーション病院の管理に関する基本協定書第7条第1項第3号の本業務として、使用料128,160円(患者延べ27人分)を徴収すべきであった。しかし、病院管理課は、浜松市病院事業の設置等に関する条例第4条の規定に基づく料金の設定を行わず、市の収入としていなかった。
浜松市病院事業の設置等に関する条例に基づき料金の設定を行い、市の収入とするよう適正に事務処理を行われたい。

【措置】

(報告年月日:令和2年4月16日)

本来、市の収入するべき使用料を徴収していなかった原因は、市と指定管理者の調整不足によるものです。
この指摘を受け、令和2年1月、浜松市病院事業の設置等に関する条例第4条第3号別表に定める「検査受託手数料」に基づき同事業の料金を設定し、市の収入とするよう明確にしました。
なお、指摘のありました平成30年度分及び平成31年4月から令和元年12月までの使用料についても、市の収入としました。
今後は、浜松市病院事業の設置等に関する条例に基づき適正な事務処理を行うとともに、このような事案が起こらないように指定管理者との調整等を確実に行ってまいります。

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