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更新日:2023年9月19日

令和4年度 内部統制評価報告書に係る審査意見

第1 審査の基準

この審査は、浜松市監査基準(令和2年浜松市監査委員告示第2号)に準拠して実施した。

第2 審査の対象

この審査は、市長から令和5年6月6日に審査に付された令和4年度浜松市内部統制評価報告書(以下「評価報告書」という。)を対象とした。
なお、評価報告書の《附属資料》のうち、第3「事務ミス等の報告」は、市長が内部統制の評価をしていないことから審査の対象外とした。

第3 審査の期間

令和5年6月6日から同年8月18日まで

第4 審査の着眼点及び実施内容

第2に定める書類について、以下の点を着眼点とし、検証した。

  • 市長による評価が市長が定めた評価手続に沿って適切に実施されているか
  • 内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているか

審査手続については、「地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン」(平成31年3月総務省)のV「監査委員による内部統制評価報告書の審査」の趣旨に沿って、必要に応じて関係部区局等に説明を求めた上で、審査を行った。また、その他の監査等において得られた知見を利用した。

第5 審査の結果

1 審査結果

評価報告書について、上記のとおり審査した限りにおいて、評価手続及び評価結果に係る記載は相当である。

2 審査意見

令和2年4月から施行された内部統制制度の3年目となるが、運用上の重大な不備と評価された事案があったこと等を踏まえ、全庁的な体制の整備及び推進並びに適正な事務処理の定着のため、次のとおり意見を述べる。

(1) 4年度における内部統制について

本市では、2年度から4年度までを「浸透期」と位置付け統制活動の整備を図った。リスクの発生可能性又は影響度の大きいものを「当面対応すべきリスク」として選定し、メリハリのある内部統制活動を実施してきた。
このリスクは、2年度に890件だったものが、財務リスク以外のリスクの除外、リスク評価自体の見直しなどにより4年度においては361件に絞り込まれた。
これは、リスクマネジメントの考え方が全庁に浸透しつつあることを示すもので、重点化を行った内部統制を行うという基本的な考え方は評価できる。一方で、各制度所管課及び各課の間で、内部統制への取組姿勢や取組内容に温度差が見受けられることから、制度統括課は、内部統制活動の機能強化に向け、一層の指導力を発揮されたい。

(2) 重大な不備及び事務ミスの再発防止策について

市長は、国民健康保険証一斉更新時の発送業務における運用上の重大な不備があったため、本市の内部統制は、その一部が評価対象期間(4年度)において有効に運用されていないと評価した。
この業務における運用上の重大な不備は、封入・発送時の確認不足、管理体制の不備などにより、39世帯66人ものDV被害支援対象者のリストという機微な個人情報を漏えいしたものである。このような重大な不備を発生させたことは、重く受け止める必要がある。
今回の発送業務における誤封入、誤発送は、他の課でも比較的多く見られる事務ミスである。このほかにも、各課で同様の事務ミスが繰り返し発生している業務があるが、再発を防止しきれていないということは、運用上の不備にとどまらず、制度や手順そのものにも見直すべき点があると考えられる。
さらに、今回の不備に対する是正事項として挙げられた「発送前に管理職が封かんする」という対応は、一時的に職員の意識を改める手段として有効な面はあるが、持続可能な再発防止策とは考えられない。
また、3年度に整備上の重大な不備とした物品検査における検査実施体制の不備に対しては、令和4年7月から、検査期間の拡大や検査対象課が所有する備品数に応じた検査員の増員といった検査体制の強化が図られた。しかし、全庁にわたる物品検査に要する人工、時間ともに増加し、コストがかかる仕組みとなっていることから、再発防止策の検討に際しては、費用対効果の観点からの検証も重要となる。
制度所管課による内部統制を全庁的に見ることができる立場にある制度統括課は、制度や手順そのものの不備の見直しとともに、リスクに応じた対策レベルの濃淡や、デジタル技術の活用、費用対効果も踏まえた再発防止策の検討により、各課で繰り返し発生する同様の事務ミスの根本的な解決を図るため、制度所管課に積極的に指導、助言等をするよう努められたい。

第6 備考

評価報告書の「3評価結果」に記載のとおり、国民健康保険証一斉更新時の発送業務における運用上の重大な不備があったため、本市の内部統制は、その一部が評価対象期間において有効に運用されていなかった。
なお、当該不備は、評価対象期間内において是正されていることを確認した。

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