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更新日:2021年9月14日

令和2年度 内部統制評価報告書に係る審査意見1

第1 審査の基準

この審査は、浜松市監査基準(令和2年浜松市監査委員告示第2号)に準拠して実施した。

第2 審査の対象

この審査は、市長から令和3年6月2日に審査に付された令和2年度浜松市内部統制評価報告書(以下「評価報告書」という。)を対象とした。
なお、評価報告書の《附属資料》(以下「附属資料」という。)のうち、第3「事務ミス等の報告」は、市長が内部統制の評価をしていないことから審査の対象外とした。

第3 審査の期間

令和3年6月2日から同年8月20日まで

第4 審査の着眼点及び実施内容

第2に定める書類について、

  • 市長による評価が市長が定めた評価手続に沿って適切に実施されているか
  • 内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているか

を着眼点として検証した。

審査手続については、「地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン」(平成31年3月総務省)(以下「総務省ガイドライン」という。)のⅤ「監査委員による内部統制評価報告書の審査」の趣旨に沿って、必要に応じて関係部区局等に説明を求めた上で、審査を行った。また、その他の監査等において得られた知見を利用した。

第5 審査の結果

1 審査結果

評価報告書について、上記のとおり審査した限りにおいて、評価手続及び評価結果に係る記載は相当である。

2 審査意見

令和2年4月に改正された地方自治法に基づく内部統制制度が開始されたところであるが、更なる全庁的な体制整備及び適正な事務処理の定着のため、次のとおり意見を述べる。

(1) 評価報告書及び附属資料の記載について

市長は、評価報告書において「取り扱う事務に係る内部統制は評価基準日において有効に整備され、かつ評価対象期間において有効に運用されている」と評価し、附属資料においてその実施状況及び是正措置を記載している。これらの記載事項について、次の点について記載が不足していると認められることから、制度統括課は、十分な記載となるよう検討されたい。

 ア 「業務全般の執行状況の確認と改善のためのチェックリスト」について

  • 平成28年度から取り組んでいる「業務全般の執行状況の確認と改善のためのチェックリスト」に関する記載がない。これは、令和2年5月20日付け総務部長通知「業務全般の執行状況の確認について」において、部区局長が事務の進捗管理をはじめ、業務全般が法令等に基づき適正に執行されているか等について年2回程度確認し、継続的に部区局内の内部統制の取組を推進するためのツールとして示しているものであり、事務の適正性を確保し、もって統制活動の水準を維持するうえで必要なプロセスである。

 イ 指定合議について

  • 附属資料の第2の1「全庁的な内部統制に関する事項」の整備状況(規程・通知等)について、指定合議に関する記載が不足している。これは、財政課、アセットマネジメント推進課、調達課等の事務の執行に直接影響を与える場合において、その課長等の同意を得るものであり、制度適合性を担保するうえで必要なプロセスである。

 ウ 公益通報者保護制度について

  • 附属資料の第2の1「全庁的な内部統制に関する事項」の10-2「組織内における情報提供及び組織外からの情報提供に対して、かかる情報が適時かつ適切に利用される体制を構築するとともに、当該情報提供をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制を構築しているか」について、市長が基づくとしている総務省ガイドラインでは「法令等の遵守に関連して、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に規定する通報対象事実については、同法に基づく対応を行う必要がある」としているが、その記載が不足している。

(2) 内部統制の推進について

 ア 制度統括課の役割について

  • 内部統制評価の過程において、その評価項目ごとの実施状況については、全庁的な内部統制を推進する制度所管課の所掌事務であることから、制度所管課が不備の有無を確認している。また、業務レベルの内部統制として各部区局が行った自己評価についても、制度所管課が独立的評価を行っている。制度統括課は、全庁を挙げて取り組む内部統制の着実な推進、定着のため、体制の整備はもとより評価の充実に関してもリーダーシップを一層発揮されたい。

 イ 制度所管課の役割について

  • 制度所管課は、附属資料の第1の5「全庁的な統制活動」で記載されているとおり、全庁的な内部統制として、所管制度等について各種通知、依頼を発信している。内部統制が有効に機能するためには、通知、依頼の内容が正しく伝わることが必要であることから、制度所管課は、その検証方法について検討し、検討結果に基づき必要な見直しを行われたい。

 ウ 重大な不備の基準について

  • 市長が基づくとしている総務省ガイドラインでは、内部統制の重大な不備について、「内部統制の不備のうち、事務の管理及び執行が法令に適合していない、又は、適正に行われていないことにより、地方公共団体・住民に対し大きな経済的・社会的な不利益を生じさせる蓋然性の高いものもしくは実際に生じさせたもの」としている。内部統制の評価に当たっては、重大な不備に該当するかどうかの判断が必要となるが、具体的な数値基準などが示されておらず、客観的な説明が不足している。制度統括課は、今後、事例を積み重ねるなかで、重大な不備の基準の明確化について検討されたい。

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