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更新日:2024年9月13日

令和5年度 浜松市財政健全化及び経営健全化に係る審査意見

第1 審査の基準

この審査は、浜松市監査基準(令和2年浜松市監査委員告示第2号)に準拠して実施した。

第2 審査の対象

1 令和5年度決算に基づく健全化判断比率

  1. 実質赤字比率
  2. 連結実質赤字比率
  3. 実質公債費比率
  4. 将来負担比率

2 令和5年度決算に基づく資金不足比率

  1. 地方公営企業法適用企業
    ア 浜松市病院事業会計決算
    イ 浜松市水道事業会計決算
    ウ 浜松市下水道事業会計決算
  2. 地方公営企業法非適用企業
    ア 浜松市と畜場・市場事業特別会計決算
    イ 浜松市農業集落排水事業特別会計決算
    ウ 浜松市中央卸売市場事業特別会計決算
(注) 「地方公営企業法適用企業」は地方公営企業法の全部又は一部を適用する公営企業(以下「法適用企業」という。)、「地方公営企業法非適用企業」はそれ以外の公営企業(以下「法非適用企業」という。)。

3 上記比率の算定の基礎となる事項を記載した書類

第3 審査の期間

令和6年7月1日から同年8月19日まで

第4 審査の着眼点及び実施内容

以下の点を着眼点とし、検証した。

  • 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(以下「健全化法」という。)その他関係法令に基づいて算定されているか
  • その算定の基礎となる事項を記載した書類が、適正に作成されているか

審査手続については、関係資料との照合、関係職員からの説明聴取等により審査を行った。

第5 審査の結果

前記のとおり審査した限り、重要な点において、健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であることが認められた。

1 健全化判断比率

(単位:%)

区分 5年度 4年度 早期健全化基準 財政再生基準
実質赤字比率 - - 11.25 20.00
連結実質赤字比率 - - 16.25 30.00
実質公債費比率 3.8 4.4 25.0 35.0
将来負担比率 - - 400.0  
(注)
  1. 実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、実質収支及び連結実質収支が黒字であるため「-」と記載した。
  2. 将来負担比率は、充当可能財源等が将来負担額を上回るため「-」と記載した。
  3. 早期健全化基準…基準値以上の場合、健全化法第4条第1項に規定する「財政健全化計画」を定めなければならない。
  4. 財政再生基準…基準値以上の場合、健全化法第8条第1項に規定する「財政再生計画」を定めなければならない。

2 資金不足比率

(単位:%)

区分 5年度 4年度 早期健全化基準
病院事業会計 - - 20.0
水道事業会計 - -
下水道事業会計 - -
と畜場・市場事業特別会計 - -
農業集落排水事業特別会計 - -
中央卸売市場事業特別会計 - -
(注) 全ての公営企業会計において、資金不足額は計上されていないため、資金不足比率は「-」と記載した。

3 審査意見

令和5年度決算における健全化判断比率について、実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、算定基礎となる一般会計等が黒字のため算定されなかった。3年間の平均で表される実質公債費比率は3.8%で、市債残高削減の取組等により、令和4年度に比べ0.6ポイント改善している。将来負担比率は、充当可能財源等が将来負担額を上回ることから算定されなかった。
各比率とも、財政状況の悪化を示す早期健全化基準を大きく下回る結果であったが、今後、西部清掃工場やアクトシティ浜松などの大規模な公共建築物の整備更新、道路・橋りょう等の既存の社会資本の長寿命化や適正な維持管理、豪雨等の災害対応等による経費の増加などが想定される。加えて、物価高騰や金利上昇などの不確実性が増し、本市財政を取り巻く環境は大きく変わろうとしている。
こうした状況に対し、健全化判断比率はもとより本市の財政健全度を総合的に捉えるための多角的な視点での財務分析を進めるとともに、将来にわたって持続可能なまちづくりを目指した財政運営に努められたい。
また、公営企業会計においても資金不足比率は算定されなかった。今後も公営企業会計については、安定した経営基盤を維持されたい。

【参考】健全化判断比率及び資金不足比率の算定対象会計

一般会計等

一般会計

↑

↑

↑

↑

一般会計等に属する特別会計

母子父子寡婦福祉資金貸付事業

実質赤字比率

連結実質赤字比率

 

実質公債費比率

 

将来負担比率

公共用地取得事業

育英事業

学童等災害共済事業

公債管理

↓

公営事業
会計

 

一般会計等以外の特別会計のうち公営企業に係る特別会計以外の特別会計

国民健康保険事業

 

介護保険事業

後期高齢者医療事業

小型自動車競走事業

駐車場事業

公営企業
会計

公営企業に係る特別会計

法適用企業

病院事業

↑

水道事業

資金不足比率

下水道事業

法非適用企業

と畜場・市場事業

農業集落排水事業

中央卸売市場事業

↓ ↓

一部事務組合・
広域連合

一部事務組合

浜名湖ボートレース企業団
(旧 浜名湖競艇企業団)

 

 

浜名学園組合

広域連合

静岡県後期高齢者医療広域連合

静岡地方税滞納整理機構

↓ ↓

(注)資金不足比率は、公営企業会計ごとに算定する。

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浜松市役所監査事務局 

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2391

ファクス番号:050-3730-5218

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