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更新日:2020年11月20日
浜松市監査委員告示第12号
令和2年9月24日に提出された住民監査請求書による住民監査請求(以下「本件請求」という。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第242条第5項の規定に基づき、監査した結果を次のとおり公表する。
令和2年11月20日
浜松市監査委員 鈴木 利享
浜松市監査委員 佐藤 雅秀
浜松市監査委員 髙林 修
浜松市監査委員 斉藤 晴明
本件請求については、自治法第242条第11項の合議により次のように決定した。
(1) 請求人
請求人B外568人(省略)
(2) 請求人ら代理人
(省略)
令和2年9月24日
請求人らの請求の要旨は、次のとおりである。
(1) 本件補助金1に係る請求について
(2) 本件補助金2に係る請求について
(1) 本件補助金1に係る請求について
市長に対し、個人としての鈴木康友氏に対して市が被った損害の賠償請求をすること、及びスズキ及びスズキ部品製造に対して不当利得の返還請求をする等、必要な措置を講じるよう勧告すること。
(2) 本件補助金2に係る請求について
市長に対し、スズキに対する補助金の交付決定を取り消してその返還を命じる等、必要な措置を講じるよう勧告すること。
本件請求については、形式等において自治法第242条第1項に定める要件を満たしている。ただし、本件請求に係る当初の573人の請求人のうち11人については、監査請求人目録に記載された住所において住民票が確認できなかった。
また、本件補助金2に係る請求については、自治法第242条第2項に規定する請求の期限について本件補助金2の交付から1年が経過しているが、怠る事実が継続する限り監査請求できるとの主張や、1年以内に監査請求できなかった理由の記載がある。
そのため、本件請求に係る当初の573人の請求人のうち11人については補正を求めて自治法第242条第1項に定める要件である浜松市の住民であるかどうかを再度確認することとするとともに、本件補助金2に係る請求に関しての自治法第242条第2項に規定する請求の期限については監査のなかで適否を判断することとしたうえで、本件請求を受理した。
(1) 本件補助金1に係る請求について
本件補助金1の交付について監査対象とした。
(2) 本件補助金2に係る請求について
次に掲げる事項について監査対象とした。
産業部企業立地推進課
本件請求に係る当初の573人の請求人のうち11人について、監査請求人目録に記載された住所において住民票が確認できなかったため、令和2年10月2日付け(浜監第52号)「住民監査請求の補正について(通知)」により、自治法第242条第1項に定める要件である浜松市の住民であることを証する書面の提出を求めた。
令和2年10月19日に補正の提出を受けて再度確認した結果、7人については、自治法第242条第1項に定める要件である浜松市の住民であることが確認できた。
残りの4人については、令和2年10月28日付け「取下書」の提出により本件請求を取り下げた。
自治法第242条第7項の規定に基づき、請求人らに対し証拠の提出及び陳述の機会を設けたところ、令和2年10月26日及び27日に証拠の提出があり、同月28日に浜松市役所内第3委員会室にて本件請求の趣旨を陳述した。
なお、請求人らの陳述の際、自治法第242条第8項の規定に基づき、監査対象課の職員を立ち会わせた。
さらに、請求人らから、令和2年11月6日に「令和2年10月15日付「住民監査請求に対する意見書について」に対する反論」及び証拠が提出された。
監査対象課に対し、本件請求に対する意見を求めたところ、浜松市長名で令和2年10月15日付け(浜産企第144号)「住民監査請求に対する意見書について」が提出された。
また、自治法第199条第8項の規定に基づき、監査対象課の職員に対し陳述を求めたところ、令和2年10月28日に浜松市役所内第3委員会室にて本件請求に対する意見を陳述した。
なお、監査対象課の職員の陳述の際、自治法第242条第8項の規定に基づき、請求人らの一部を立ち会わせた。
(1) 都田地区工場用地北ブロック分
年月日 | 事項 |
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平成23年11月11日 | スズキが、平成23年要綱第7条第1項の規定により、企業立地促進事業着手届出書を浜松市長に提出。
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平成23年11月11日 | スズキが、浜松市都田地区工場用地北ブロックの買受けについて、浜松市と土地売買の仮契約を締結(平成23年12月16日浜松市議会の議決により本契約となる。)。 |
平成25年5月10日 | スズキが、平成23年要綱第7条第2項の規定により、企業立地促進事業着手変更届出書を浜松市長に提出。
|
平成28年12月15日 | スズキが、用地取得契約日から5年以内に業務を開始できないことについて平成23年要綱第5条の規定による承認を受けるため、事業期間延長申請書を浜松市長に提出。浜松市長は、業務開始期限を令和元年6月30日まで延長することについて承認。 |
平成30年8月27日 | スズキが、平成23年要綱第8条の規定により、予算措置依頼書(計7億6,106万5,000円)を浜松市長に提出。 |
令和元年6月28日 | スズキ及びスズキ部品製造が、平成23年要綱第9条第1項の規定により、企業立地促進事業費交付申請書(計11億1,786万7,000円)を浜松市長に提出。 |
令和2年3月16日 | 浜松市長が、平成23年要綱第10条第1項の規定により、スズキ及びスズキ部品製造に対し、補助金交付決定(企業立地促進事業費分・計9億2,457万7,000円)。 スズキ分(計5億4,138万8,000円)
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令和2年3月17日 | 浜松市長が、スズキ及びスズキ部品製造から平成23年要綱第13条の規定により提出された実績報告書(企業立地促進事業の完了日:令和元年6月30日)を受け、平成23年要綱第14条の規定により、補助金(企業立地促進事業費分)の額を交付決定額と同額で確定。 |
令和2年3月24日 | 浜松市長が、スズキ及びスズキ部品製造から平成23年要綱第15条第2項の規定により提出された請求書を受け、両社に対する補助金(企業立地促進事業費分)について、浜松市会計管理者に対し支出命令を行う。 |
令和2年4月8日 | 浜松市会計管理者が、スズキ及びスズキ部品製造に対し、補助金(企業立地促進事業費分)の支払を行う。 スズキ分(計5億4,138万8,000円)
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(2) 都田地区工場用地南ブロック分
年月日 | 事項 |
---|---|
平成24年4月10日 | スズキが、平成23年要綱第7条第1項の規定により、企業立地促進事業着手届出書を浜松市長に提出。
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平成24年4月10日 | スズキが、浜松市都田地区工場用地南ブロックの買受けについて、浜松市と土地売買の仮契約を締結(平成24年6月15日浜松市議会の議決により本契約となる。)。 |
平成25年5月10日 | スズキが、平成23年要綱第7条第2項の規定により、企業立地促進事業着手変更届出書を浜松市長に提出。
|
平成28年12月15日 | スズキが、用地取得契約日から5年以内に業務を開始できないことについて平成23年要綱第5条の規定による承認を受けるため、事業期間延長申請書を浜松市長に提出。浜松市長は、業務開始期限を令和元年6月30日まで延長することについて承認。 |
平成30年8月27日 | スズキが、平成23年要綱第8条の規定により、予算措置依頼書(計29億8,086万8,000円)を浜松市長に提出。 |
令和元年6月28日 | スズキが、平成23年要綱第9条第1項の規定により、企業立地促進事業費交付申請書(計28億1,839万6,000円)を浜松市長に提出。 |
令和2年3月16日 | 浜松市長が、平成23年要綱第10条第1項の規定により、スズキに対し、補助金交付決定(企業立地促進事業費分・計25億2,645万1,000円)。
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令和2年3月17日 | 浜松市長が、スズキから平成23年要綱第13条の規定により提出された実績報告書(企業立地促進事業の完了日:令和元年6月30日)を受け、平成23年要綱第14条の規定により、補助金(企業立地促進事業費分)の額を交付決定額と同額で確定。 |
令和2年3月24日 | 浜松市長が、スズキから平成23年要綱第15条第2項の規定により提出された請求書を受け、同社に対する補助金(企業立地促進事業費分)について、浜松市会計管理者に対し支出命令を行う。 |
令和2年4月8日 | 浜松市会計管理者が、スズキに対し、補助金(企業立地促進事業費分)の支払を行う。 計25億2,645万1,000円
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年月日 | 事項 |
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平成21年7月27日 | スズキが、平成21年要綱第7条第1項の規定により、企業立地促進事業着手届出書を浜松市長に提出。
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平成21年7月31日 | スズキが、No.5実験棟の建設について、工事請負契約を締結。 |
平成21年9月23日 | スズキが、No.4動力計棟の増築について、工事請負契約を締結。 |
平成24年7月4日 | スズキが、平成21年要綱第8条の規定により、予算措置依頼書(6億9,857万2,000円)を浜松市長に提出。 |
平成25年10月29日 | スズキが、平成21年要綱第9条第1項の規定により、企業立地促進事業費補助金交付申請書(6億8,109万円)を浜松市長に提出。 |
平成25年10月29日 | 浜松市長が、平成21年要綱第10条第1項の規定により、スズキに対し、補助金交付決定(企業立地促進事業費分・6億8,109万円)。
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平成25年11月21日 | 浜松市長が、スズキから平成21年要綱第13条の規定により提出された実績報告書(企業立地促進事業の完了日:平成25年10月31日)を受け、平成21年要綱第14条の規定により、補助金(企業立地促進事業費分)の額を交付決定額と同額で確定。 |
平成25年12月5日 | 浜松市長が、スズキから平成21年要綱第15条第2項の規定により提出された請求書を受け、同社に対する補助金(企業立地促進事業費分)について、浜松市会計管理者に対し支出命令を行う。 |
平成25年12月25日 | 浜松市会計管理者が、スズキに対し、補助金(企業立地促進事業費分・6億8,109万円)の支払を行う。 |
平成26年6月11日 | スズキが、平成21年要綱第24条の規定により、企業立地奨励費交付申請書(初年度分・6,181万7,500円)を浜松市長に提出。 |
平成26年6月11日 | 浜松市長が、平成21年要綱第25条の規定により、スズキに対し、補助金交付決定(企業立地奨励費初年度分・6,181万7,500円)。
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平成27年1月21日 | 浜松市長が、スズキから平成21年要綱第29条の規定により提出された実績報告書を受け、平成21年要綱第30条の規定により、補助金(企業立地奨励費初年度分)の額を交付決定額と同額で確定。 |
平成27年2月5日 | 浜松市長が、スズキから平成21年要綱第31条第2項の規定により提出された請求書を受け、同社に対する補助金(企業立地奨励費初年度分)について、浜松市会計管理者に対し支出命令を行う。 |
平成27年2月25日 | 浜松市会計管理者が、スズキに対し、補助金(企業立地奨励費初年度分・6,181万7,500円)の支払を行う。 |
平成27年12月9日 | スズキが、平成21年要綱第24条の規定により、企業立地奨励費交付申請書(2年度分・5,054万6,400円)を浜松市長に提出。 |
平成27年12月25日 | 浜松市長が、平成21年要綱第25条の規定により、スズキに対し、補助金交付決定(企業立地奨励費2年度分・5,054万6,400円)。
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平成28年2月8日 | 浜松市長が、スズキから平成21年要綱第29条の規定により提出された実績報告書を受け、平成21年要綱第30条の規定により、補助金(企業立地奨励費2年度分)の額を交付決定額と同額で確定。 |
平成28年2月9日 | 浜松市長が、スズキから平成21年要綱第31条第2項の規定により提出された請求書を受け、同社に対する補助金(企業立地奨励費2年度分)について、浜松市会計管理者に対し支出命令を行う。 |
平成28年2月24日 | 浜松市会計管理者が、スズキに対し、補助金(企業立地奨励費2年度分・5,054万6,400円)の支払を行う。 |
平成28年12月7日 | スズキが、平成21年要綱第24条の規定により、企業立地奨励費交付申請書(3年度分・4,247万3,200円)を浜松市長に提出。 |
平成28年12月9日 | 浜松市長が、平成21年要綱第25条の規定により、スズキに対し、補助金交付決定(企業立地奨励費3年度分・4,247万3,200円)。
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平成29年2月2日 | 浜松市長が、スズキから平成21年要綱第29条の規定により提出された実績報告書を受け、平成21年要綱第30条の規定により、補助金(企業立地奨励費3年度分)の額を交付決定額と同額で確定。 |
平成29年2月13日 | 浜松市長が、スズキから平成21年要綱第31条第2項の規定により提出された請求書を受け、同社に対する補助金(企業立地奨励費3年度分)について、浜松市会計管理者に対し支出命令を行う。 |
平成29年2月22日 | 浜松市会計管理者が、スズキに対し、補助金(企業立地奨励費3年度分・4,247万3,200円)の支払を行う。 |
平成29年6月19日 | スズキが、平成21年要綱第24条の規定により、企業立地奨励費交付申請書(4年度分・3,653万1,300円)を浜松市長に提出。 |
平成29年6月21日 | 浜松市長が、平成21年要綱第25条の規定により、スズキに対し、補助金交付決定(企業立地奨励費4年度分・3,653万1,300円)。
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平成30年1月30日 | 浜松市長が、スズキから平成21年要綱第29条の規定により提出された実績報告書を受け、平成21年要綱第30条の規定により、補助金(企業立地奨励費4年度分)の額を交付決定額と同額で確定。 |
平成30年2月9日 | 浜松市長が、スズキから平成21年要綱第31条第2項の規定により提出された請求書を受け、同社に対する補助金(企業立地奨励費4年度分)について、浜松市会計管理者に対し支出命令を行う。 |
平成30年2月28日 | 浜松市会計管理者が、スズキに対し、補助金(企業立地奨励費4年度分・3,653万1,300円)の支払を行う。 |
平成30年6月21日 | スズキが、平成21年要綱第24条の規定により、企業立地奨励費交付申請書(5年度分・3,186万1,900円)を浜松市長に提出。 |
平成30年7月3日 | 浜松市長が、平成21年要綱第25条の規定により、スズキに対し、補助金交付決定(企業立地奨励費5年度分・3,186万1,900円)。
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平成31年1月30日 | 浜松市長が、スズキから平成21年要綱第29条の規定により提出された実績報告書を受け、平成21年要綱第30条の規定により、補助金(企業立地奨励費5年度分)の額を交付決定額と同額で確定。 |
平成31年2月12日 | 浜松市長が、スズキから平成21年要綱第31条第2項の規定により提出された請求書を受け、同社に対する補助金(企業立地奨励費5年度分)について、浜松市会計管理者に対し支出命令を行う。 |
平成31年2月27日 | 浜松市会計管理者が、スズキに対し、補助金(企業立地奨励費5年度分・3,186万1,900円)の支払を行う。 |
(1) 本件補助金1の交付が自治法第232条の2に反し、違法、不当であるか
(2) 本件補助金1の交付が自治法第2条第14項、地方財政法第4条第1項の規定に反し、違法であるか
上記(1)により、本件補助金1の交付が自治法第2条第14項、地方財政法第4条第1項の規定に反し、違法であるとは認められない。
(3) その他
その他の点においても、本件補助金1の交付について違法又は不当な点は認められない。
(1) 本件補助金2の交付決定を取り消し、その返還を命じることを怠る事実に係る請求に関する自治法第242条第2項に規定する請求期限の適用について
自治法第242条第2項本文は「前項の規定による請求は、当該行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは、これをすることができない」と定めているが、本件請求の時点で、本件補助金2の交付のあった日からいずれも1年を経過している。
請求人らは、本件補助金2の交付決定を取り消し、その返還を命じるべきなのにこれをしないことが自治法第242条第1項の「怠る事実」に該当し、さらに、最高裁第三小法廷平成14年7月2日判決を参照し、本件補助金2の交付は平成21年要綱を契約条件とする贈与契約であり、財務会計法規への適合性を判断するまでもなく、契約上の解除権及びこれに基づく返還請求権が成立しうるので、かかる契約上の権利義務さえ確定できれば監査請求を遂げることは可能であることから、怠る事実が継続する限り、適法に監査請求をすることができると主張する。
しかし、普通地方公共団体の長その他の財務会計職員の特定の財務会計上の行為を違法であるとし、当該行為が違法、無効であることに基づいて発生する実体法上の請求権の不行使をもって財産の管理を怠る事実としているものであるときは、当該監査請求については、当該怠る事実に係る請求権の発生原因たる当該行為のあった日又は終わった日を基準として自治法第242条第2項の規定を適用すべきものと解されている(最高裁第二小法廷昭和62年2月20日判決)。
また、請求人らが参照する最高裁第三小法廷平成14年7月2日判決は、監査委員が怠る事実の監査を遂げるためには、特定の財務会計上の行為の存否、内容等について検討しなければならないとしても、当該行為が財務会計法規に違反して違法であるか否かの判断をしなければならない関係にはない場合には、これをしなければならない関係にあった上記最高裁第二小法廷昭和62年2月20日判決の場合と異なり、当該怠る事実を対象としてされた監査請求は、自治法第242条第2項の規定の趣旨を没却するものとはいえず、これに当該規定を適用すべきものではないとしている。
しかし、この最高裁第三小法廷平成14年7月2日判決は、県が実施した指名競争入札における指名業者らの談合が県に対する不法行為に当たり、県が損害賠償請求権を有しているのにその行使を怠っていることについて、財務会計法規に違反する違法な契約等であったとされて初めて損害賠償請求権が発生するものではない、という事例のものであるが、本件補助金2に係る請求においては、自治法第232条の2等の財務会計法規に違反するかどうかを判断しなければならないものであり、事例が異なる。
よって、本件補助金2の交付決定を取り消し、その返還を命じることを怠る事実に係る請求は、本件補助金2の交付が違法であることに基づいて発生する請求権の不行使をもって財産の管理を怠る事実とするものであるため、本件補助金2の交付のあった日を基準として自治法第242条第2項の規定を適用することになる。
(2) 本件補助金2に係る請求に関する自治法第242条第2項ただし書に規定する正当な理由の有無について
自治法第242条第2項は「前項の規定による請求は、当該行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない」と定めているが、本件請求の時点で、本件補助金2の交付のあった日からいずれも1年を経過している。
請求人らは、最高裁第一小法廷平成14年9月12日判決を参照し、浜松市に対する情報公開請求の結果、令和2年7月21日に部分開示された文書の中に、令和元年6月7日付け国土交通大臣による過料事件通知書があり、その添付書類等を精査して初めて申請時点においてスズキにコンプライアンス違反があることが具体的に判明したものであり、客観的にみて監査請求をするに足りる程度に当該行為の存在及び内容を知ることができたと解される時から相当な期間内に監査請求をしたので、本件請求の時点で、本件補助金2の交付のあった日からいずれも1年を経過していることについて、自治法第242条第2項ただし書に規定する正当な理由があると主張する。
請求人らが参照する最高裁第一小法廷平成14年9月12日判決は、自治法第242条第2項ただし書に規定する正当な理由の有無は、普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査を尽くしても客観的にみて監査請求をするに足りる程度に当該行為の存在又は内容を知ることができなかった場合には、特段の事情のない限り、普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査すれば客観的にみて上記の程度に当該行為の存在及び内容を知ることができたと解される時から相当な期間内に監査請求をしたかどうかによって判断すべきものであるとしている。
また、上記の「相当な期間」については、概ね3か月を経過すると相当な期間内とは言えないと解されている(最高裁第二小法廷昭和63年4月22日判決、最高裁第一小法廷平成14年9月12日判決ほか)。
本件補助金2の交付については、平成26年10月7日の市議会環境経済委員会における平成25年度一般会計歳入歳出決算審査において、スズキ本社工場内に新たに増設した研究施設の設備投資に対する補助金を支出したことが説明され、その議事録が公表されている。
また、請求人らの主張する完成検査に係る事案については、スズキが令和元年4月12日に完成検査における不適切な取扱いに関する調査結果を公表し、その翌日に新聞報道がされ、さらに国土交通省自動車局審査・リコール課が令和元年6月7日に「スズキ(株)に対する完成検査の不適切事案の再発防止に関する勧告等について」をプレスリリースし、その翌日に新聞報道がされている。
そうすると、遅くとも、令和元年6月8日までには、住民が相当の注意力をもって調査すれば客観的にみて監査請求をするに足りる程度に本件補助金2の交付の存在及び内容を知ることができたと認められ、その日から15か月以上経過して行われた本件補助金2に係る請求には、自治法第242条第2項ただし書に規定する正当な理由がなく、同項に規定する請求期限を経過した不適法な請求であると認められる。
以上のとおり、本件補助金1に係る請求については当該請求に理由がないと認めるため棄却し、本件補助金2に係る請求については自治法第242条第2項に規定する請求期限を経過した不適法な請求であるため却下する。
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