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更新日:2023年2月16日

その他(意見数4件)

提案21 ごみ屋敷の場合、一度解消されても再発することが十分考えられる為、その場合には対応を厳しくするなどの対処法を条例の中に盛り込んではどうか。

【市の考え方】その他

不良な生活環境を発生又は再発させる者は、生活上の課題を抱えていると考えられることから支援を基本として対応します。そのため、再発を理由として対応を厳しくすることは考えておりません。

 

要望5 生活環境に関することは地域住民の協力が不可欠であるため、条例の存在の周知徹底をお願いする。

【市の考え方】今後の参考

いただいたご意見は、参考とさせていただきます。

 

要望6 居住者の中にはごみ屋敷であることを認めない人もいると思う。できるだけ居住者の方が納得できるような、柔らかな対応(難しい言葉だけでなく、事例・写真・数値等を示しながら)で運用していただきたい。条例を作ることでなく、あくまでも解決をゴールとして柔軟に運用していただきたい。

【市の考え方】今後の参考

いただいたご意見は、参考とさせていただきます。

 

質問17 運用について、自治会長が市役所の窓口にごみ屋敷について話せば、後は基本的には市役所で全て対応してくれるということか。組織体制はどうなっているのか。

【市の考え方】その他

市にご相談があった場合、本条例の所管課が調査等を行い、条例対象である「不良な生活環境」であるか判断した上で、庁内で連携して適切な対応を進めてまいります。

なお、情報収集や支援等の対応の際には、民生委員や社会福祉協議会に協力をお願いすることもあります。

 

 

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お問い合わせ

浜松市役所環境部環境政策課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6146

ファクス番号:050-3606-4345

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