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更新日:2023年2月16日

第8条 報告等(意見数2件)

提案17 第8条第3項の条文の内容が分かりづらい。特に、1行目で「物の堆積等がある住居等の所有者等を確知することができない場合において必要があると認めるときは」と書いたあとに3行目で「当該所有者等を確知するために」としている部分は重複している、この部分はいらないのではないか。

【市の考え方】その他

1行目は条例(案)第8条第3項を適用させることのできる場面を示しているのに対し、3行目は利用又は提供をする情報の範囲を示しているものであり、重複しておりません。情報の利用又は提供については個人情報保護の観点から明確に示して限定する必要があることから、原案のとおりとします。

 

要望3 第8条から第10条までの規定については、福祉関係課との連携を密にして、人権に配慮した対応をしてほしい。

【市の考え方】今後の参考

条例(案)第4条(市の責務)で、市が「必要な対策を総合的に講じる責務を有する」とあり、第8条(調査等)、第9条(立入調査等)、第10条(情報提供の求め)の規定に関しても関連課が連携して対応してまいります。

また、条例(案)第3条(基本方針)でも「福祉的観点から当該生活上の諸課題を抱える者に寄り添った対策を行うこと」とあり、人権に配慮した対応をしてまいります。

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浜松市役所環境部環境政策課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6146

ファクス番号:050-3606-4345

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