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更新日:2023年2月16日

第7条 支援(意見数7件)

提案12

堆積者が自ら解消することが困難であると認めるときは、堆積者の申出により支援を行うと書いてあるが、これは行政が堆積物を排出するとの意味なのか、明確な表現が必要と思われる。

また、その場合、経費の負担についても明記してほしい。

【市の考え方】今後の参考

条例(案)第7条第3項では、市が、ごみ出し支援に限らず、さまざまな支援を行うことができるよう、あえて支援内容を限定しておりません。

なお、条例(案)第3条第1項にて、堆積者が自ら不良な生活環境を解消することを原則としており、経費は堆積者の負担となります。

 

質問8

市として福祉的なアプローチに重点をおくべきであるが、どのような方策があるか教えてほしい。

質問9 支援というのは具体的にどういうことを行うのか。片付けにかかる金銭上の支援なのか。

【市の考え方】その他

現状では、条例(案)第7条第2項にある生活保護、介護保険などの手続に関する情報の提供、相談、助言などの既存の福祉支援につなげることを想定しています。

 

提案13

ごみ屋敷問題は、費用がなければ解決が難しい。市でそうした予算の補填はできないか。

提案14 必要に応じて「情報の提供、助言、その他の支援を行うもの」とあるが、その実は生活保護や介護保険のような既存の福祉の制度に案内するものと読み取れる。これとは別に、金銭の補助等の直接的な支援は考えていないのか。金銭的補助がなければ、その後の措置でも改善されず、行政代執行に行きつき、結局のところ費用は行政の負担によるものとなるのではないか。
提案15 資金援助について、せっかく新たな条例を制定するのだから、可能性として考えられることは最初から盛り込んでおいた方がよいと思う。行政の検討というのは、本当に行き詰まってどうしようもなくなるまでは行われない。その人たちが本当に困りごとを抱えているということだと思うので、しっかりと対応するためには、金銭的補助を実行できる制度をはじめから整備する必要がある。
提案16 支援策として、浜松市は対策の実施・地域住民等の協力など限定的に捉えていますが堆積者の生活環境等を考えると、経済的な支援も含めた方が有効と考える。

【市の考え方】今後の参考

現状では、本条例(案)第7条の支援として既存の制度を活用を想定しております。不良な生活環境の解消に係る経費は堆積者が負担することが原則であるため、市が金銭的補助を行うことは予定しておりません。いただいたご意見は今後の参考とさせていただきます。

 

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浜松市役所環境部環境政策課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6146

ファクス番号:050-3606-4345

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