緊急情報

サイト内を検索

ここから本文です。

更新日:2023年2月16日

第4条 市の責務(意見数4件)

提案8 ある生活保護受給者の住居に入ったが、足の踏み場もない状態であった。そういう方は自治会に加入していないのではないかと個人的には思うが、自治会としても対応に困ることがあるという。社会福祉協議会によるごみ出し支援があるが、活用されていないのかもしれない。行政のすることなので縦割りになることは仕方ないのかもしれないが、きちんと連携できる体制が重要であると思う。

【市の考え方】今後の参考

条例(案)第4条(市の責務)では、市は「必要な対策を総合的に講じる責務を有する」と規定していますが、「総合的に講じる」とは、一部の課だけでなく、問題となる案件に関連する課(以下「関連課」という。)が情報共有をし、組織的にあらゆる対策を講じていくことを示しています。実際の運用では、関連課で構成する対策会議を設置し対応してまいります。

 

提案9 条例施行後はどのような形で、ごみ屋敷を把握していくのか、単に市民からの情報を待つのではなく、市域全体を定期的に調査するなどの仕組みをつくり、ごみ屋敷化への未然防止や早期発見によるごみ屋敷の拡大防止などの対策が必要と思われます。その場合、地区社会福祉協議会や民生委員の「見守り活動」との連携が考えられる。
提案10

市の責任・役割を明確にしているが、この中で地域住民等と協力してと記載されているが、どんなことを期待しているのか、その内容をある程度明示されないと、地域住民として戸惑いがあります。

例えば、既存の団体である地区社会福祉協議会や民生委員などの「見守り活動」と連携して取り組むなどが考えられる。

提案11 地域での問題は自治会など地域コミュニティ等が最初に気付く。自治会等に聞く権限を与えると情報が早く入ってくることを踏まえて、ごみ屋敷になる前の対策を考えた方がよい。

【市の考え方】今後の参考

条例(案)第4条(市の責務)では、市は「不良な生活環境が発生し、又は発生するおそれがあるときは、地域住民等と協力して、その原因、経過等の検証に努め、(略)必要な対策を総合的に講じる責務」があるとしています。

地域住民等の協力としては、主に、不良な生活環境となっている、又はなるおそれのある住居等についての情報提供をお願いしたいと考えています。

いただいたご意見を参考に、早期発見・拡大防止のための地域住民等との協力体制について検討してまいります。

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所環境部環境政策課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6146

ファクス番号:050-3606-4345

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?