緊急情報
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更新日:2023年2月16日
要望2 | ごみ屋敷を解消する責任は、堆積者本人にあるが、その背景にはごみを溜め込む人、収集癖のある人、高齢による身体機能の低下、認知症、精神疾患の疑いがある人、地域からの弧立等、様々な原因が考えられる。したがって、福祉関係の視点からも様々な支援策が必要で、これらを総合的な施策として取り組む必要があり、本条例案に期待する。 |
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【市の考え方】盛り込み済
条例(案)第3条(基本方針)、第4条(市の責務)、第7条(支援)の規定により、環境部局や福祉部局など庁内で連携して総合的な対策に取り組んでまいります。