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更新日:2023年2月16日

第2条 定義(意見数15件)

提案1 建築物及びその敷地に加えて、当該敷地に隣接し、物の堆積等が一体となっている私道、その他の土地も含めることが有効と思われる。

【市の考え方】その他

居住のために一体的に利用されている土地であれば、私道等であっても本条例の対象となります。なお、現に居住されていない建築物及びその敷地の隣接する私道等については、他の法律や条例で対応するため、本条例で対象としておりません。

 

質問1 住宅から離れた土地は対象になるのか。

【市の考え方】その他

住宅から離れている土地であっても、居住のために一体的に利用されている土地であれば、対象になります。

 

提案2 私も周りに聞いたところ、空家問題で困っている人は結構いる。崩壊寸前の空家であったり、物を置いたまま空家になってしまっていたりする。このような問題がある中で、それを対象外として良いのか。
提案3 類似の問題として「空き家」の問題があるが、立木や雑草の繁茂等による公道等への越境が散見されるので、これらも対象案件に入れ、生活環境の維持・保全を図る必要がある。

【市の考え方】その他

空家問題については、空家対策特別措置法により対応されます。本条例では、既存の法規制がないものを対象としており、他の法律や条例と重複するものについては対象外としております。

 

提案4 当該建築物等に現に居住者がいるか否かを問うことなく、ごみ屋敷は、施設の入所や長期入院などの事情で、居住者がいなくなる場合もあるので、周辺(地域)住民への不良な生活環境への度合で判断する方が有効と考える。

【市の考え方】その他

居住者がいなくなった建物は空家となり、空家対策特別措置法での対応が基本となります。なお、実際の運用では、居住者がいるか判別しがたい案件もありますので、その場合においては、本条例の所管課と空家対策の所管課が連携して対応することとなります。

 

質問2 堆積者が宝物という可能性があるがどのように対応するか。
質問3 堆積物は財産だと主張されて指導や命令等を拒否された場合にも行政代執行は行えるのか。

【市の考え方】その他

条例(案)では「物の堆積」を対象としており、堆積者の認識がごみであるか財産であるかに関係なく、支援、あるいは、指導・勧告・命令・行政代執行を行う規定としています。

 

要望1 樹木の繁茂については対象外となるとのことだが、中には一年に一度しか樹木が手入れされない住宅があり、住民も直接指摘することがないため、道路の視界を遮るほどになっている事例もある。解決しないことでそうした危険性を含むケースもあることを認識していただきたい。
質問4 樹木の繁茂を対象にしないのか。

【市の考え方】その他

道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為は道路法で禁止され、また、令和5年4月から施行される改正民法にて、越境した枝の切除の規定で、隣人が一定の条件があれば越境した枝葉を切除することができるという規定(第233条)が設けられるなど、他法による解決が可能であることから、本条例では樹木の繁茂だけを問題とする案件は対象としておりません。

 

質問5 その他の問題(樹木の繁茂等)も含めて対応・解決できないのか。

【市の考え方】その他

本条例の対象と同時に発生している樹木の繁茂等については、それぞれの所管課と連携しながら対応してまいります。

 

質問6 動物の多頭飼育についても条例で取り扱わないのか。

【市の考え方】その他

動物の適正飼養については、動物の愛護及び管理に関する法律や市条例(浜松市動物の愛護及び管理に関する条例、浜松市飼い犬条例)があるため、本条例では動物の多頭飼育を直接規定することは考えておりません。

 

提案5 第2条第3号の逐条解説にある「不良な生活環境の判定基準要綱」別表2-1にて「火気の使用状況」の項目があるが、電気コードが束ねることやコンセントにほこりがたまることで火事の原因となることもあるので、このような事例も危険性の判定に反映できないか。
質問7 第2条第3号の逐条解説にある「不良な生活環境の判定基準要綱」別表2-1の欄外※3にて、危険有害物の定義をしているが、これは何かの根拠があってこのように定義しているのか。例えば、草刈り機などに使用する混合ガソリンを缶に溜めて置いてあると想定した時、このような混合ガソリンといった燃料は危険有害物と判断されないのか、教えていただきたい。

【市の考え方】今後の参考

いただいたご意見は、不良な生活環境の範囲を定める「不良な生活環境の判定基準要綱」の作成の際の参考とさせていただきます。

 

提案6 第2条第4号の「自然人」という言葉は一般の人に馴染みがないので説明がいるのではないか。

【市の考え方】その他

「自然人」とは、一般的な人・人物を指す言葉であり、「法人ではない」ということを法律上明確にするものです。なお、条例の周知・啓発を行う際には、市民に分かりやすい表現を使うようにしてまいります。

 

提案7 第2条第6号の「堆積物」という文言は、本来、地理学的な言葉であると思う。関連して、同条第4号の「堆積者」についてはまだいいかとは思うが、本号は「“不良な”堆積物」などともう少し言葉を書いたり、何か上手い言い回しがあったりするのではないか。

【市の考え方】その他

条例(案)第2条第6号の「堆積物」は、この条例に限った定義であり、便宜上使用しているものです。条例の周知・啓発を行う際には、市民に分かりやすい表現を使うようにしてまいります。

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浜松市役所環境部環境政策課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6146

ファクス番号:050-3606-4345

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