緊急情報

サイト内を検索

ここから本文です。

更新日:2023年2月16日

第17条 過料(意見数7件)

提案19

担当職員が立入調査をしようとして、堆積者から正当な理由により拒否された場合その対抗策が必要と考える。

正当な理由については、説明が必要かと考える。

【市の考え方】その他

立入調査等が拒否される正当な理由としては、堆積者に外出予定がある、来客中である等の時限的なものを想定しています。実際の運用では、いったん調査を拒否された場合には、期日を改めるなど相手に配慮して調査を行うため、正当な理由で拒否されて立入調査ができないという案件はなく、特に対抗策は必要がないと考えます。

 

提案20

人に寄り添った支援を基本とする条例の中で、罰則を設ける事のマイナスイメージが懸念される。

【市の考え方】今後の参考

本条の目的は、違反者に罰則を与えることではなく、条例の実効性を担保することにあります。条例の運用にあたっては、支援を基本とすることを重点的に条例の周知・啓発をしてまいります。

 

質問12

罰則による過料を支払うことで、そのまま解決されないケースもあり得るか。

【市の考え方】その他

命令違反に対する過料が支払われても、命令を受けた堆積者への改善措置命令は失効せず、対応完了とはなりません。罰則そのものについては、命令の実効性を担保する位置付けと捉えています。

 

質問13

行政代執行にかかった費用に加えて、過料が加算されて請求されることもありうるということか。

【市の考え方】その他

命令違反を経て行政代執行となるため、不良な生活環境を発生させている者が、命令違反による過料と行政代執行の費用を支払うことになる案件も想定されます。

 

質問14

過料の徴収方法は具体的にはどのようなものか。

【市の考え方】その他

過料は、地方自治法第255条の3の弁明手続を経て、納入通知書を送付して請求します。

 

質問15

過料の金額の根拠を教えてほしい。

【市の考え方】その他

他市の事例を参考に、条例の実効性を担保できる金額として定めております。

 

質問16

罰則として秩序罰(過料)を規定しているが、行政刑罰(懲役・禁固、罰金、科料等)としないのはなぜか。

【市の考え方】その他

一般的に、秩序罰は形式的又は軽微な義務違反に科せられるのに対し、行政刑罰は反社会性の高い義務違反に科せられます。本案件は、反社会性が高いとはいえず、行政刑罰とはしていません。

 

 

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所環境部環境政策課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6146

ファクス番号:050-3606-4345

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?