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更新日:2023年2月16日
提案18 |
第12条第2項に「浜松市不良な生活環境対策審議会(以下「審議会」という。)」とあるのに、第14条第1項の表記が審議会となっていない。法的な整理をしてほしい。 なお、浜松市環境基本条例の環境審議会の条項では、第9条第3項で「浜松市環境審議会」と省略する規定を置かず、設置規定である第22条で「浜松市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。」と整理している。 |
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【市の考え方】その他
浜松市では、審議会等の設置を規定する条文においては、当該条文の前に審議会等の名称を省略する条文があったとしても、審議会等の名称は省略しないこととしています。その他の浜松市の条例も同様の取扱いをしています。
なお、ご指摘の浜松市環境基本条例の環境審議会の例では、第9条第3項以降、第22条の設置規定までに環境審議会の規定がなく、省略する規定が不要です。