緊急情報
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更新日:2023年2月16日
質問10 |
行政代執行を行うまでのハードルが非常に高い。代執行が規定されたのは非常に良いが、時間軸とどこの課がどのような形で具体的に対応するかが問題である。役所は縦割り行政になっていて様々な課に回され、責任逃れされることが多い。その点をどう規定するか、どのように運用していくか。 |
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【市の考え方】その他
条例(案)では、第7条の規定による支援を行い、支援では解決しない場合に、第11条(指導又は勧告)、第12条(命令)、第13条(行政代執行)の順で対応することとしています。
支援内容の検討や効果確認に時間を要することが想定されますが、本条例の所管課が事務局となり、関連課で構成される対策会議を設置して適正かつ円滑な対応を進めてまいります。また、支援では解決できないと判断された場合は、本条例の所管課が速やかに第11条以降の規定による対策を実施してまいります。
質問11 |
行政代執行法では、行政代執行の要件として「著しく公益に反すると認められる場合」とあるが、市の見解、実例があれば教えてほしい。 |
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【市の考え方】その他
行政代執行の前提である命令に違反している段階で「公益に反している」状態であり、それが「著しい」かどうかは、現に人の身体・財産に具体的な危険が及んでいるかで判断されます。
他市の行政代執行の事例には、空家の撤去や崖崩れのあった住宅造成地の土砂撤去・斜面保全措置などがありますが、これらの例は、人の身体・財産に具体的な危険が及んでいるという状態にあります。