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更新日:2023年2月16日

第12条 命令(意見数1件)

要望4 堆積物が支援策では解消出来ない場合で、著しく周辺の生活環境に影響を及ぼす場合は、強制力のある措置をとることを明確にしてほしい。

【市の考え方】盛り込み済

条例(案)では、支援によって不良な生活環境を解消することが困難である場合に、第11条(指導又は勧告)、第12条(命令)、第13条(行政代執行)ができることを規定しています。なお、条例(案)第12条(命令)違反は、第17条(過料)によって罰則の適用があるので強制力のある措置となっています。

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〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6146

ファクス番号:050-3606-4345

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