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更新日:2026年8月17日

川や湖でキャンプやバーベキューなどをするみなさまへ

以下に掲げる行為をしてはいけません(条例第21条)

  • 川や湖にゴミを捨てること・放置すること
  • 鉄板や食器を川や湖の水で洗うこと・洗った水を流すこと
  • トイレ以外で用便すること
  • 夜間(午後10時から翌日6時)の騒音の発生(花火や音響機器等の使用等)

ゴミを捨てる・放置する、鉄板や食器を川や湖の水で洗うこと・洗った水を流すこと、トイレ以外で用便すること、夜間(22時から翌日の6時)の騒音の発生(花火や音響機器等の使用等)の禁止を示す図

禁止行為に対して過料が科せられることがあります(条例第27条)。

川や湖でレジャーを楽しむ方のマナー向上を図るための区域で、阿多古川の平田大橋から阿多古橋までの間、都田川の都田橋から東山橋までの間の河川区域を、「環境共生区域」として指定しています。

環境共生区域で上記の禁止行為をした者には、5,000円の過料が科せられることがあります。

環境共生区域を示す地図

緊急車両の通行や地域住民の生活に支障が出ますので、路上駐車をしないようお願いします。

特にお願いしたいこと

1)使った網や器具、炭や食べ残しなどの発生したごみは必ず持ち帰ってください。

〇ごみの放置により発生すること:

  • 悪臭や害虫の発生:周辺の利用者に不快感を与えます
  • 野生生物の誘因:クマやイノシシなどが集まり、人身事故や動物被害のリスクが高まります
  • 景観の悪化:河川の美しさが損なわれます
  • 河川環境の汚濁:ごみが雨水に流され、下流の水質悪化につながります

【関連法規】

  • 河川法施行令第16条の4
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条

 

2)きれいな河川環境を守るため、直火でのバーベキューやごみの焼却はやめましょう。

〇石などを組んでの直火により発生すること:

  • 河川地形の変化:河川本来の景観が損なわれます
  • 土壌環境の破壊:高温により土中の微生物や植物などが死滅し、河川の生態系に悪影響を与えます
  • 火災のリスク:飛び火や消火不足により、乾燥した雑草などに燃え移り、重大な火災に発展する可能性があります
  • 河川環境の汚濁:垂れた油や燃えかすが雨などにより流され、水質悪化につながります

〇ごみを焼却(野焼き)により発生すること:

  • 有害物質の発生:健康被害につながる可能性があります
  • 大気汚染:周辺住民に迷惑をかけます
  • 火災のリスク:飛び火や消火不足により、重大な火災や事故に発展します
  • 河川環境の汚濁:垂れた油や燃えかすが雨などにより流され、水質悪化につながります

【関連法規】

  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2
  • 失火責任法

 

河川は、みんなの財産です。ルールを守り、マナーを大切にすることで、次の世代にも美しく健全な河川を引き継ぐことができます。

皆様のご協力とご理解をよろしくお願いいたします。

啓発活動について

川や湖でキャンプやバーベキューなどをするみなさまに、水辺のマナーに対する考え方を再認識していただき、水辺のマナーの向上を図っていただきたいと考えております。そのため、市では夏季のレジャーシーズンに巡視活動等の啓発を行っています。

関係団体と合同の啓発活動

阿多古川の環境共生区域内において、地元の阿多古川環境保全協議会、天竜警察署員と市職員で、以下のとおり合同の啓発活動を行いました。水辺のマナーが向上している一方で、ゴミの放置等は毎年散見されます。きれいな川や湖を守り、美しい浜松市を形成していくためにも、マナーを守ってレジャーを楽しんでください。

  • 【日時】令和8年8月5日(水曜日)午後0時50分~午後1時55分
  • 【場所】阿多古川の平田大橋付近、坂之脇橋付近
  • 【内容】バーベキューをしている方等へごみの持ち帰りなど水辺のマナー順守の呼び掛け、啓発物の配付、ごみ拾い

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看板・のぼり旗設置

川や湖を守る条例の水辺のマナー順守の啓発活動の一環として、看板を設置しています。また、夏季のレジャーシーズンには、のぼり旗も設置しています。

  • 【看板の設置場所】阿多古川の平田大橋付近、坂之脇橋付近
  • 【のぼり旗の設置場所】(夏季のレジャーシーズン)環境共生区域内

 

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よくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所環境部環境政策課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6146

ファクス番号:050-3606-4345

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