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更新日:2023年10月31日
浜松市雨水浸透施設設置推進要綱
第1条 この要綱は、浜松市環境基本条例(平成10年浜松市条例第49号)及び環境基本計画に基づき、健全な水循環システムを構築するために、市内に雨水浸透施設を普及させることにより、地下水の涵養及び雨水の流出抑制を図り、もって生活環境の保全及び市民の生活の安全性を確保することを目的とする。
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義はそれぞれ当該各号に定めるところとする。
第3条 この要綱を適用する区域は、市内全域とする。
第4条 市長は、雨水浸透施設の設置の普及について、積極的な施策を講ずるものとする。
2 市長は、雨水浸透施設の設置者に対し、施設の設置について必要な技術上の指導及び助言を行うものとする。
3 市長は、市が管轄する施設の新築、増築又は改築をする場合及び駐車場等を設置しようとするときは、雨水浸透施設の設置に努めるものとする。
第5条 事業者は、建築物を新築、増築又は改築しようとする場合及び不透水性材料で被覆される駐車場等を設置しようとする場合、雨水浸透施設の設置に努めるものとする。
2 事業者は、現に所有する建築物及び不透水性材料で被覆された駐車場等に対しても、雨水浸透施設を設置するよう努めるものとする。
3 事業者は、市が実施する地下水を保全する施策に協力するものとする。
第6条 地下水採取者は、雨水浸透施設を設置するなど、地下水を保全するための施策を積極的に実施するよう努めるものとする。
第7条 市内に土地及び建物を所有するものは、自らの責任で敷地内雨水に対し、雨水浸透ますを設置するなど、適正に処理するよう努めるものとする。
第8条 市内に立地する国、県などの公共施設の設置者又は管理者は、市長が要請する雨水浸透施設の設置について、積極的に応ずるよう努めるものとする。
第9条 雨水浸透施設には、雨水以外の汚水を流入させてはならない。
第10条 雨水浸透施設を設置する場所は、雨水を浸透させることによって安全性が損なわれる恐れのある次に掲げる区域を除くものとする。
第11条 次の各号に該当する場合は、雨水浸透施設を設置してはならない。
第12条 雨水浸透施設の構造基準等は、別に定める浜松市雨水浸透施設設置技術指針のとおりとする。
第13条 雨水浸透施設の設置者は、雨水浸透施設の設置に当たっては、必要に応じて次の各号に掲げる者と協議するものとする。
第14条 雨水浸透施設を設置する者又は使用する者は、定期的に施設の点検、清掃等を行い、浸透機能が維持されるよう適正な維持管理に努めるものとする。
第15条 この要綱に定めのないもの又は必要な事項については、そのつど別に市長が定める。
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