緊急情報
ここから本文です。
更新日:2023年4月3日
浜松市旧細江地域自治区及び旧三ヶ日地域自治区地下水の採取の適正化に関する条例施行規則
第1条 この規則は、浜松市旧細江地域自治区及び旧三ヶ日地域自治区地下水の採取の適正化に関する条例(平成17年浜松市条例第141号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
第2条 条例第5条第1項又は第2項の規定による届出は、井戸届出書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
2 条例第5条第1項第7号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
3 条例第6条第1項の規定による届出は、条例第5条第1項第1号に掲げる事項の届出にあっては氏名等変更届出書(第2号様式)、同項第7号に掲げる事項の届出にあっては井戸変更届出書(第3号様式)により行わなければならない。
4 条例第6条第2項の規定による届出は、井戸変更届出書により行わなければならない。
5 井戸変更届出書には、第1項各号に掲げる書類のうち市長が必要があると認めるものを添えなければならない。
第3条 条例第7条第1項の規定による届出は、井戸工事完了届出書(第4号様式)により行わなければならない。
第4条 条例第7条第2項の規定による届出は、井戸廃止届出書(第5号様式)により行わなければならない。
第5条 条例第8条第3項の規定による届出は、井戸承継届出書(第6号様式)により行わなければならない。
第6条 条例第9条第3項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(第7号様式)とする。
第7条 条例第10条第1項の規定による勧告は、次に掲げる事項を記載した勧告書により行うものとする。
第8条 条例第10条第2項の規定による命令は、措置命令書(第8号様式)により行うものとする。
第9条 条例第10条第3項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとし、あらかじめ公表される者に対しその理由を通知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。
2 前項の規定による公表は、浜松市公告式条例(昭和25年浜松市条例第23号)に定める掲示場への掲示その他市長が適当と認める方法により行うものとする。
第10条 条例第11条に規定する規則で定める井戸は、次に掲げる井戸とする。
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください