緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 手続き・くらし > 環境 > 環境保全 > 地下水保全 > 規制等について > 細江地域自治区及び三ヶ日地域自治区地下水の採取の適正化に関する条例施行規則

ここから本文です。

更新日:2023年4月3日

細江地域自治区及び三ヶ日地域自治区地下水の採取の適正化に関する条例施行規則

浜松市旧細江地域自治区及び旧三ヶ日地域自治区地下水の採取の適正化に関する条例施行規則

趣旨

第1条 この規則は、浜松市旧細江地域自治区及び旧三ヶ日地域自治区地下水の採取の適正化に関する条例(平成17年浜松市条例第141号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

設置及び変更の届出

第2条 条例第5条第1項又は第2項の規定による届出は、井戸届出書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

  • (1) 井戸の設置の場所を示す図面
  • (2) 工場又は事業場内における井戸の配置図
  • (3) 工場又は事業場内における地下水の使用の系統を記載した図面
  • (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

2 条例第5条第1項第7号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • (1) 井戸の設置に係る工場又は事業場の名称及び所在地
  • (2) 井戸の管理責任者の職氏名
  • (3) 側管の構造
  • (4) 揚水機の種類及び構造(揚水機の吐出口の断面積及び揚水機の原動機の出力を除く。)
  • (5) 井戸の設置又は変更の工事に着手する日
  • (6) 地下水の採取を開始する日
  • (7) 地下水を採取する期間

3 条例第6条第1項の規定による届出は、条例第5条第1項第1号に掲げる事項の届出にあっては氏名等変更届出書(第2号様式)、同項第7号に掲げる事項の届出にあっては井戸変更届出書(第3号様式)により行わなければならない。
4 条例第6条第2項の規定による届出は、井戸変更届出書により行わなければならない。
5 井戸変更届出書には、第1項各号に掲げる書類のうち市長が必要があると認めるものを添えなければならない。

完了の届出

第3条 条例第7条第1項の規定による届出は、井戸工事完了届出書(第4号様式)により行わなければならない。

廃止の届出

第4条 条例第7条第2項の規定による届出は、井戸廃止届出書(第5号様式)により行わなければならない。

承継の届出

第5条 条例第8条第3項の規定による届出は、井戸承継届出書(第6号様式)により行わなければならない。

立入検査の身分証明書

第6条 条例第9条第3項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(第7号様式)とする。

勧告

第7条 条例第10条第1項の規定による勧告は、次に掲げる事項を記載した勧告書により行うものとする。

  • (1) 勧告事項
  • (2) 措置を講じるべき期限
  • (3) 勧告を行う理由

命令

第8条 条例第10条第2項の規定による命令は、措置命令書(第8号様式)により行うものとする。

公表

第9条 条例第10条第3項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとし、あらかじめ公表される者に対しその理由を通知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。

  • (1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  • (2) 井戸の設置の場所
  • (3) 事実及び命令の内容
  • (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

2 前項の規定による公表は、浜松市公告式条例(昭和25年浜松市条例第23号)に定める掲示場への掲示その他市長が適当と認める方法により行うものとする。

適用除外

第10条 条例第11条に規定する規則で定める井戸は、次に掲げる井戸とする。

  • (1) 市が運営する用水供給事業又は水道事業の用に供する井戸
  • (2) 公共事業の施行により既存の井戸の設置場所を変更する井戸であって,吐出口の断面積が既存の井戸の吐出口の断面積を超えないもの
  • (3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるもの

細目

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

附則

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

規制等についてへ戻る
浜松の地下水保全トップページへ戻る

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所環境部環境保全課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6170

ファクス番号:050-3606-4363

浜松市役所浜名区北行政センター (まちづくり推進担当)

〒431-1395 浜松市浜名区細江町気賀305

電話番号:053-523-1114

ファクス番号:053-523-1217

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?