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更新日:2023年4月3日
浜松市旧細江地域自治区及び旧三ヶ日地域自治区地下水の採取の適正化に関する条例
第1条 この条例は、旧細江地域自治区(浜松市区及び地域自治区の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成21年浜松市条例48号)第2条の規定による改正前の浜松市区及び地域自治区の設置等に関する条例(平成18年浜松市条例第78号)第16条第1項第2号イに規定する細江地域自治区をいう。以下同じ。)及び旧三ヶ日地域自治区(同号エに規定する三ヶ日地域自治区をいう。以下同じ)の特定の区域内において地下水の採取の適正化を図ることにより、地下水の水源を保全し、もって市民の福祉の増進に寄与することを目的とする。
第2条 この条例において「井戸」とは、動力を用いて地下水を採取するための設備であって、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計。以下同じ。)が5平方センチメートル以上のものをいう。
第3条 市長は、地下水を採取することにより水源の保全に影響のある地域として、旧細江地域自治区及び旧三ヶ日地域自治区において区域を定めて地下水採取適正化地域(以下「適正化地域」という。)を指定するものとする。
2 市長は、適正化地域ごとに地下水の採取の基準(以下「採取基準」という。)を定めるものとする。
3 市長は、適正化地域を指定し、及び採取基準を定めたときは、その旨を告示するものとする。
4 前項の規定は、適正化地域又は採取基準を変更し、又は廃止する場合に準用する。
第5条 適正化地域内において、井戸を設置しようとする者(以下「設置者」という。)及び井戸により地下水を採取する者(以下「地下水採取者」という。)は、当該井戸に係る採取基準を遵守しなければならない。
2 設置者及び地下水採取者は、地下水の採取の適正化と適正化地域の地下水の水源の保全に努めなければならない。
3 地下水採取者は、適正化地域における地下水の水源を保全するため、地下水に関する調査及び研究並びに相互の連絡及び協調に努めるものとする。
第5条 設置者は、設置工事を施行する日の60日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
2 適正化地域の指定の際現に当該地域内において井戸を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、適正化地域となった日から60日以内に前項に規定する事項を、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
第6条 前条第1項又は第2項の規定による届出をした者は、その届出に係る前条第1項第1号又は第7号に掲げる事項に変更があったときは、変更のあった日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 前条第1項又は第2項の規定による届出をした者は、その届出に係る前条第1項第2号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする60日前までに、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
第7条 第5条第1項又は前条第2項の規定による届出をした者は、当該届出に係る井戸の工事が完了したときは、完了の日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 第5条第1項又は第2項の規定による届出をした者は、その届出に係る井戸を廃止したとき(当該井戸の揚水機の吐出口の断面積を5平方センチメートル未満としたときを含む。)は、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
第8条 第5条第1項又は第2項の規定による届出をした者から、その届出に係る井戸を譲り受け、又は借り受けた者は、当該井戸に係るその届出をした者の地位を承継する。
2 第5条第1項又は第2項の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係る井戸を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該井戸を承継した法人は、その届出をした者の地位を承継する。
3 前2項の規定により第5条第1項又は第2項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
第9条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、設置者又は地下水採取者に対し、その井戸の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
2 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、設置者又は地下水採取者の工場、事業場その他の場所に立ち入り、その井戸その他の物件を検査させることができる。
3 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第10条 市長は、設置者又は地下水採取者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、規則で定めるところにより、当該設置者又は地下水採取者に対し、相当の期限を定めて、地下水の採取に関して必要な措置を講じるよう勧告することができる。
2 市長は前項の規定による勧告(同項第5号によるものを除く。)を受けた者が、正当な理由なくその勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その者に対し、相当の期限を定めて、その勧告に従うよう命じることができる。
3 市長は、前項の規定による命令を受けた者が、正当な理由なくその命令に従わないときは、規則で定めるところにより、その事実を公表することができる。
第11条 第3条第2項及び前条の規定は、規則で定める井戸については、適用しない。
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
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