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更新日:2024年4月15日

工場・事業場関係(届出状況)

公害を発生する施設の届出

大気汚染防止法、静岡県生活環境の保全等に関する条例及びダイオキシン類対策特別措置法では、ばい煙等を排出する特定施設の届出を義務づけています。
本市では、これらの特定施設の設置等届出者に対し、公害防止対策の事前指導を行っています。

法及び条例に基づく施設の届出状況

大気汚染防止法

ばい煙発生施設
一般粉じん発生施設
特定粉じん発生施設
揮発性有機化合物排出施設

静岡県生活環境の保全等に関する条例

ばい煙発生施設
一般粉じん発生施設

ダイオキシン類対策特別措置法

大気基準適用施設

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お問い合わせ

浜松市役所環境部環境保全課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6170

ファクス番号:050-3606-4363

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