更新日:2024年12月23日
ダイオキシン類自主測定結果
設置者の自主測定に関する根拠条文
ダイオキシン類対策特別措置法第28条(設置者による測定)
- 大気基準適用施設の設置者は、毎年1回以上で政令で定める回数、政令で定めるところにより、当該大気基準適用施設から排出される排出ガスについて、そのダイオキシン類による汚染の状況について測定を行わなければならない。
- 廃棄物焼却炉である特定施設に係る前項の測定を行う場合においては、併せて、その排出する集じん機によって集められたばいじん及び焼却灰その他燃え殻につき、政令で定めるところにより、そのダイオキシン類による汚染の状況について測定を行わなければならない。
- 大気基準適用施設の設置者は、前二項により測定を行ったときは、その結果を都道府県知事(※)に報告しなければならない。
- 都道府県知事(※)は、前項の規定による報告を受けたときは、その報告を受けた第一項及び第二項の測定の結果を公表するものとする。
※浜松市にあっては、浜松市長
自主測定結果
(注1)測定結果の赤字は基準値を超過していることを示す。
(注2)ばいじん及び燃え殻の基準3ng-TEQ/gは埋立処理など処分する場合の基準である。
(注3)排出基準等の-印は測定日において基準の適用を猶予されていることを示す。
(注4)令和5年度中に報告のあった施設の結果について掲載する。
参考
- 1ng(ナノグラム):1gの10億分の1
- TEQ(毒性等量):最も毒性の強いダイオキシン(2,3,7,8-TCDD)の毒性を1として、他のダイオキシンの毒性を換算して評価した。
- 立方メートルN(ノルマル立法メートル):温度0℃、圧力1気圧に換算した排出ガス量
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