更新日:2024年3月18日
拡声機の使用制限
1.拡声機の使用に係る遵守事項(条例第76条・条例施行規則第36条)
病院、学校その他これらに類する施設の周辺の区域であって、規制で定める区域において、商業宣伝を目的として使用するとき。
- 拡声機の使用は、午前10時から午後6時までの間に限ること。
- 拡声機の連続する1回の使用時間は、10分以内とし、次の使用までに10分以上休止すること。
- 拡声機から発生する音量は、拡声機から10メートル離れた位置(10メートル以内に人の居住する建築物がある場合は、当該建築物の敷地の境界線)において、次の表の左欄に掲げる区域の区分ごとに同表の右欄に掲げる騒音レベルを超えないこと。
| 第1種区域 |
50dB
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| 第2種区域 |
55dB
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| 第3種区域 |
65dB
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| 第4種区域 |
70dB
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商業宣伝を目的として航空機から機外に向けて使用するとき。
拡声機の使用は、日曜日及び国民の祝日以外の日の午前10時から午後6時までの間に限ること。
屋外において又は屋内から屋外に向けて使用するとき(広報その他の公共の目的のために使用するとき、公職選挙法に基づく選挙運動のために使用するとき他商業宣伝以外の目的のため使用する場合であって規則で定めるときを除く)。
- 商業宣伝を目的とする拡声機の使用は、午前10時から午後8時までの間に限ること。
- 拡声機から発生する音量は、拡声機から10メートル離れた位置(10メートル以内に居住する建築物がある場合は、当該建築物の敷地の境界線)において、次の表の左欄に掲げる区域の区分ごとに同表の右欄に掲げるレベルを超えないこと。
| 第1種区域 |
55dB
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| 第2種区域 |
60dB
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| 第3種区域 |
70dB
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| 第4種区域 |
75dB
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2.区域の区分と用途地域
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区域の区分
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都市計画法に定める用途地域等
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第1種区域
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- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 浜名区の区域のうち別図により実線で表示した区域
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第2種区域
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第3種区域
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第4種区域
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