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更新日:2024年3月18日

深夜営業等の騒音

1.深夜の静穏保持

飲食店営業に伴う深夜騒音(カラオケ・車の出入り・その他客の出入りに伴う騒音)により周辺の生活環境を損なうことのないよう配慮し、飲食店営業のみなさんの自主的な騒音防止にご協力をお願いします。

騒音公害をなくすには事前の対策が効果的

騒音によるトラブルをなくすためには、あらかじめ防音(遮音・吸音など)対策を行うことが効果的です。

騒音苦情が発生してから対策をたてるのでは、余分な費用や時間がかかり、嫌悪感などによる感情的なこじれを生じ解決が非常に難しくなります。

室内の壁や天井の材質などの改善による防音対策は最も効果的でありますが、音響機器(特にカラオケ・オーディオ機器)の使用時間・ボリュームの調整やエアコンの室外機・換気扇の形状や取付場所にも十分注意するなど細かい配慮が必要です。

また、近隣住民とのつきあいをする上で、ささいなことが原因となり騒音苦情へ発展する場合もありますので、相互理解と協調を深められるよう日ごろから、周辺への気配りに努めましょう。

減音効果のめやす

区分

減音効果(dB)

普通アルミサッシ

15~20

防音サッシ

20~25

ニ重アルミサッシ

25~30

出入口

アルミ戸

10~15

木製戸+アルミ戸

15~20

二重ドア(前室付)

20~40

サイディングボード+プラスターボード内壁

25~30

ALC板+プラスターボード内壁

30~40

コンクリート壁

40~45

2.条例規制

飲食店営業から発生する騒音(音響機器音・楽器音・その他客の出入りに伴う騒音等)については、下記のとおり静岡県生活環境の保全等に関する条例で規制されています。この規定に違反した場合は、営業時間の制限又は騒音の防止の方法の改善命令や罰則を受けることがあります。

条例第74条深夜(午後11時から翌日の午前6時まで)においては、付近の静穏を害する行為をしてはならない。

条例第75条区域ごとに定められている規制基準を遵守しなければならない。

区域及び基準値

区域

規制基準

第1種区域

  • 第1種低層住居専用地域
  • 第2種低層住居専用地域
  • 浜名区の区域のうち別図により実線で表示した区域

40dB

第2種区域

第1種区域、第3種区域及び第4種区域以外の区域

45dB

第3種区域

  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 特別工業地区

55dB

第4種区域

  • 工業地域
  • 工業専用地域

60dB

規制時間:午後11時から翌日の午前6時まで

チェックリスト

あなたのお店はだいじょうぶですか?チェックしてみましょう。

  • 店の外に出て音を聞いてみましょう。どこから、どのくらい、どんな音が出ているかわかります。
    特に住居のある方向に気をつけてみてください。
  • 窓や出入口にすき間があったり、開きっぱなしになっていませんか。
  • カラオケや楽器音のボリュームを上げすぎていませんか。
  • 店の壁、天井、床の防音効果は十分でしょうか。
  • 換気扇から、音がもれていませんか。
  • お客さんの出入りが、騒々しくありませんか。

3.早期の対策

対策には次のようなものがあります。

  • 窓は、防音サッシや二重サッシにして、出入口の扉も防音性の高いものにしましょう。
  • よく開閉する出入口は、前室を設けるなど二重扉とし、音が外部にもれないようにしましょう。
  • カラオケや楽器の音は、外部にもれない程度の音量にボリュームの目盛りを固定しましょう。
  • 壁、天井、床は、吸音材や遮音材を取り付けましょう。
  • 換気扇は、吸音材を内張りしたり、フードを被せたり、防音性の高い換気扇を取り付けましょう。
  • 店の外では、大声や携帯電話、送迎に伴う会話は慎みましょう。

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お問い合わせ

浜松市役所環境部環境保全課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6170

ファクス番号:050-3606-4363

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