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更新日:2023年8月7日

騒音の環境基準

騒音・振動の特定施設を設置している工場・事業場に適用される、騒音規制法等で定められる規制基準については、「工場・事業場関係(規制の概要)」のページをご参照ください。

環境基準は環境基本法に基づき設定される、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準であり、事業者に対して基準を守ることを直接義務づけるものではありません。

1.騒音の環境基準 

地域の類型

当該地域

基準値(昼間)

基準値(夜間)

A

第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
浜名区の区域のうち、別図により実線で表示した区域(※)

55dB以下

45dB以下

B

第1種住居地域
(特別工業地区を除く。)
第2種住居地域
(特別工業地区を除く。)
準住居地域
都市計画区域内の用途地域の定めのない地域(浜松飛行場を除く。)
旧春野、旧佐久間、旧水窪及び旧龍山地域自治区の区域のうち、別図により実線で表示した区域(※)

55dB以下

45dB以下

C

近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
特別工業地区

60dB以下

50dB以下

(※)別図につきましては、環境保全課にお問い合わせください。

備考

  • (1)時間の区分は、昼間を午前6時から午後10時までの間とし、夜間を午後10時から翌日の午前6時までの間とする。
  • (2)評価は、時間の区分ごとの全時間を通じた等価騒音レベル(LAeq、T)による。
  • (3)次表に掲げる地域(以下「道路に面する地域」という。)については、上表によらず次表のとおりとする。

2.騒音の環境基準(道路に面する地域)

地域の区分

基準値(昼間)

基準値(夜間)

A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域

60dB以下

55dB以下

B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域

65dB以下

60dB以下

車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。

なお、幹線交通を担う道路に近接する空間については、特例として次表のとおりとする。

基準値
昼間 70dB以下
夜間 65dB以下

備考

  • (1)「幹線交通を担う道路」とは、高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び4車線以上の市町村道等をいう。
  • (2)「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、
    ア.2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路:道路端から15mまで
    イ.2車線を越える車線を有する幹線交通を担う道路:道路端から20mまで

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お問い合わせ

浜松市役所環境部環境保全課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6170

ファクス番号:050-3606-4363

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