緊急情報
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更新日:2023年8月7日
騒音・振動の特定施設を設置している工場・事業場に適用される、騒音規制法等で定められる規制基準については、「工場・事業場関係(規制の概要)」のページをご参照ください。
環境基準は環境基本法に基づき設定される、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準であり、事業者に対して基準を守ることを直接義務づけるものではありません。
地域の類型 |
当該地域 |
基準値(昼間) |
基準値(夜間) |
---|---|---|---|
A |
第1種低層住居専用地域 |
55dB以下 |
45dB以下 |
B |
第1種住居地域 |
55dB以下 |
45dB以下 |
C |
近隣商業地域 |
60dB以下 |
50dB以下 |
(※)別図につきましては、環境保全課にお問い合わせください。
地域の区分 |
基準値(昼間) |
基準値(夜間) |
---|---|---|
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 |
60dB以下 |
55dB以下 |
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域 |
65dB以下 |
60dB以下 |
車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。
なお、幹線交通を担う道路に近接する空間については、特例として次表のとおりとする。
基準値 | |
---|---|
昼間 | 70dB以下 |
夜間 | 65dB以下 |
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