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更新日:2023年11月10日

湖沼保全区域の事業者のみなさまは

湖沼保全区域内の水質汚濁防止法上の特定事業場について、測定義務などの規制がかかります(条例第18条、第19条)

本条例により、平成21年4月1日から、湖沼保全区域(湖沼の水環境や地域住民の生活環境を保全するために重点的に施策を行う地域で、都田川、浜名湖、佐鳴湖へ水が流入する地域)内の1日あたりの平均的な排出水の量が10立方メートル以上50立方メートル未満である特定事業場に、排出水中のCOD、窒素含有量、りん含有量を測定することが義務付けられています。

また、水質汚濁防止法の排水規制がかからない事業場であっても排出される水によって、排出先の川や湖に著しい汚濁を生じている場合は、立入検査や行政指導の対象となります。

湖沼保全区域の範囲を示す地図

湖沼保全区域内の事業場における排水基準・測定義務の適用、市が行う立入検査の可否

水質汚濁防止法上の特定事業場(畜房施設のみを設置する事業場を除く)

1日あたりの平均的な排出水の量

排水基準
(生活環境項目)の適用

生活環境項目
についての測定義務

立入検査

10立方メートル未満

なし

なし

対象

10立方メートル以上
30立方メートル未満

なし

COD、窒素、りんについて、年1回以上の測定
(※本条例により規定)

対象

30立方メートル以上
50立方メートル未満

なし

COD、窒素、りんについて、6ヶ月に1回以上の測定
(※本条例により規定)

対象

50立方メートル以上

あり

定期的な測定が必要

対象

水質汚濁防止法上の特定事業場 (畜房施設のみを設置する事業場)

1日あたりの平均的な排出水の量

排水基準
(生活環境項目)の適用

生活環境項目
についての測定義務

立入検査

7.5立方メートル未満

なし

なし

対象

7.5立方メートル以上
50立方メートル未満

COD又はBOD及びSSは「あり」

COD又はBOD及びSSについて、定期的な測定が必要

対象

50立方メートル以上

あり

定期的な測定が必要

対象

静岡県生活環境の保全等に関する条例上の特定事業場

1日あたりの平均的な排出水の量

排水基準
(生活環境項目)の適用

生活環境項目
についての測定義務

立入検査

50立方メートル未満

なし

なし

対象

50立方メートル以上

あり

定期的な測定が必要

対象

上記以外の事業場

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浜松市役所環境部環境保全課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6144

ファクス番号:050-3606-4363

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