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更新日:2023年11月10日

湖沼保全区域で肥料を使用するみなさまは

肥料の適正使用に努めなければなりません(条例第16条)

肥料に含まれる窒素やりんは、湖沼の富栄養化をもたらし、湖沼の水環境に悪い影響を与えます。窒素・りんの湖沼への流入を抑制するために、湖沼保全区域で農業をされる方、ゴルフ場を管理される方、一般家庭で家庭菜園をしている方などは肥料の適正使用に努めましょう。

湖沼保全区域の範囲を示す図

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浜松市役所環境部環境保全課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6144

ファクス番号:050-3606-4363

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